連関資料 :: 問題

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  • 特別活動研究問題
  • S0529 特別活動研究 ○「児童(生徒)会活動」について、活動内容とねらいを解説し、それぞれの委員会活動において取り上げる問題の設定の仕方や指導上の留意点について述べなさい。 児童会活動の活動内容としては以下の3つがある。 ①代表委員会活動 これは、自分たちの学校生活の充実を図るために、学校生活に関する諸問題について話し合い、解決を図る活動である。 ②委員会活動 これは、学校内の自分たちの仕事を分担処理するものである。たとえば、放送、図書、給食などの委員会を設けている小学校が多い。 ③児童集会活動 これは、児童会の主催で行われる集会活動で、全校児童会などがある。活動計画や活動内容の協議、報告、連絡などが行われる。  ねらいとしては、児童の自治的・実践的態度の育成、
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 特別活動研究 問題と解答
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 教育行政の問題
  • はじめに 学力低下やいじめ、学級崩壊など教師を取り巻く問題は、時代を重ねるごとに多様化かつ深刻化してきている。さらには、教師の不祥事や教授技術の低下にはじまる教育への信頼の失墜とそれらを管理統制するための行政システムの導入が近年次々と検討、導入されてきている。  本論では、教育行政の現状とその問題点を特に平成20年に法制度化された教育公務員特例法に関して発表された指導が不適切な教員に対する人事管理システムについての問題点を指摘し、それらに対してどのような課題が残されているかを考察していきたいと思う。
  • 行政 教育 明治大学 教育問題 指導不足教員 教育改革
  • 550 販売中 2010/07/14
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  • 3-2ベルヌーイの問題提起
  • ベルヌーイの問題提起 ニュートンは大天才だよ。 最速降下線問題  1696年、ベルヌーイが次のような問題を提起した。  「質点がある点 A からスタートして滑らかな斜面を転がり落ちるとき、最短時間で別の点 B まで辿り着くには斜面をどのような形にしたら良いだろうか。」  というものである。 この問題は「最速降下線問題」と呼ばれている。 ニュートンがこの問題を受け取った日に、仕事帰りで疲れていたにも関わらず、一夜にして解いてしまったという話は有名である。  「昔の人は良かったなぁ、発明するものが色々あって。 俺が昔に行ったら超天才だよ。」 なんて思っている人は今夜中にこの問題を解いてニュートンと知恵比べをしてみると良いだろう。 (チャレンジする人はこれより下を見ちゃダメだよ) この問題の解き方  解き方自体はそれほど難解なものではない。 大抵の人が思いついてまずやってみるのは、この斜面の曲線を関数 f (x) で表してやり、質点がこの斜面を転がり終えるのにかかる全時間を求めてやることだろう。 少々面倒ではあるが、これくらいは高校の知識があれば何とかなるかも知れない。 落下距離からエネルギー保存則を使って速度が求められるだろう。 そして、斜面の傾きからその水平速度が求められるはずだ。 水平距離 dx だけ進む間にかかる時間がこれで求められる。 これを水平距離分だけ積分してやれば下の式になるというわけだ。  ただし簡単になるように下向きを正とし、スタート地点Aでの x 座標を0としてある。 気になる人は自分でやってみるといい。  凡人はここで行き詰まる。 なぜって、時間 t を最低にするような関数 f を求めたいにもかかわらず何を変数にして最低値を求めてやればいいか分からないからである。 ここで発想の飛躍が必要とされる。 「変分法」と呼ばれるアイデアを使うのだ。  それは次のような考え方をする。 いきなりだが、答えとなる「最速降下線」が見つかったとする。 当然のことだが、この軌道をほんの少しだけずらしたらそれは最速降下線ではなくなるだろう。  どのようにずらしてもそのようなことになる。  そこで、軌道をずらした度合いを横軸にとって、軌道を駆け抜けるのにかかる時間 t を縦軸にとってグラフにしてやると、正しい解を与えるところではこのグラフは最低値をとり、この点でのグラフの傾きは0になるわけだ。 何だかだんだん解けそうな気がしてきただろう?  この正しい軌道からのごく僅かのずれを δf (x) と表すことにしよう。 これは x についての関数であって、スタート地点 A とゴール地点 B の条件を変えないように δf (A) = δf (B) = 0 としておかなければならない。 この軌道のわずかなずれ δf (x) を「変分」と呼ぶ。  そして軌道を表す関数 f (x) が f (x) + δf (x) になった場合に、降下時間 t がどれだけ変化するかを計算してやるのだ。 先ほどのグラフの理屈を使えば、降下時間 t が最短になる場合にはコースをごく僅か δf だけ動かしても降下時間の変化 δt は δf に比較して 0 と見なせる程度にとどまるはずである! グラフの傾きが 0 だというのはそういう意味だ。 このことを数式では次のように表す。  これが成り立つところが解になっているということである。 普通の微分によく似た話だろう? さあ、納得したら計算に取り掛かろう。 実際の計算  この後の計算を分かりやすくするために先ほどの降下時間 t
  • 全体公開 2007/12/26
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  • 還元論の問題点について
  • 「還元論の問題点について」 還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが、社会が個の集合である以上は結果として個人法益に還元できるということである。しかし、実際には個人法益には還元できない社会法益も存在し、このことが公共危険罪などで、何に対する保護法益かという問題を生じさせることとなる。私は「社会は個の集団である」という考え方自体に問題があると考える。以下、私見を述べることとする。 私は法学の成立や歴史についての知識もなく、還元論自体についても理解不足であるが、考えが及ぶ範囲にて個人的見解を述べたい。まず、法とはなにか、どのような役割があるのかについて考えることにする。 そもそも人とは何かと考えたとき、生物の一種であり、群を成して生活する生物であると考える。そして、人は個で見たときはそれぞれの異なった能力・特性(個性)をもった固有の存在である。この個性は群となったときに、力関係を生ずることとなり、群内で順位付けが行われることは自然なことであり、その上位者(強者)が群の統制をとることとなる。そして、生物が同種であっても群同士で争うことを考えれば、群全体の目的は群そのもの、または群を支配する上位者(上位者の子孫を含む)の存続ということになるのではないだろうか。この群(上位者)の存続のためには、群内の下位者(弱者)の生命が疎かにされることも当然に起こりえよう。つまり、個の生命よりも群自体が重く見られることとなる。しかし、人(人に限らず生物)は本能的に生命に対する畏怖の念を持っている。ここで、個としての存在と群を成す存在としての間に矛盾が生じることとなる。一般の群を成す生物は、種の存続のために群としての論理に本能的に従っていると考える。だが、人は考える知性を持ち、その知性によって生命維持に必要な環境を整え、その矛盾に向かい合うことができるようになった。そして、群の存続を前提としながら個としての存在を保護するシステム(法)を作り出し、法を持つ社会が出来たのではないだろうか。人の社会は本来の群の形からは矛盾を持った歪んだものである。そのように考えたとき、私は法や社会システム自体が自然な状態から「歪んだもの」ではないかと考える。 以上を踏まえて、社会法益と個人法益について考えることとする。生物の群を考えた場合、そこには社会法益しか存在しない。そして、そこから生まれた人の社会も群の存続を前提にしている以上、保護される個人法益は必要最小限のものにとどまると考える。これは、憲法にて人権について考えたときに明らかであろう。私は法律を学ぶまでは「人権」とはなにものにも侵されることのない広い意味を持つものと漠然と考えていた。しかし、憲法で保障されている人権は限られたものであり、最小限は保障しているが、個が逆に持つ権利(本来の人権)に枠をはめて抑制しているものであることに気がついた。公共の福祉の考えもこの現れであると考える。これらも前提に社会法益の保護(群の存続)があると考えれば納得がいく。つまり、法が保護する個人法益とは社会法益の中にしか存在しないのである。(当然に法の中で矛盾が生じるであろう。)そして、憲法が保障しているのが最小限の個人法益であるならば、刑法や民法はさらに細かく法益の保護内容を定めることにより、社会法益を個人法益へ拡張していくシステムと考えることも出来る。そのために、個々の条文を見たときに
  • レポート 法学 法哲学 刑法 憲法 個人 社会システム
  • 550 販売中 2006/12/26
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  • 雇用関連の問題点について
  • 企業の基盤を担ってくれる社員に、結果だけ求めていたのでは、社員というものは成長しないものだと考えられています。これは、期待通りの成果を上げるためには、それに見合った行動をしなければいけないという理屈を教えない事には、将来のための経験を積んでいるとはいえないからです。業務に関する成果を上げるためには、成果を上げるための行動が重要視されなくてはいけないという考え方を徹底する事によって、社員の自主的な成長を促す事が可能となり、それが、結果的には、会社の成長へと繋がっていくものだと考えられています。
  • レポート 経営学 雇用 成果主義 ノウハウ
  • 550 販売中 2006/08/20
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  • 事例問題
  • 素材:最高裁判決昭和55年9月22日 一 1 自動車検問を許容した明文上の規定はない。一斉交通検問の適法性が問題。 2 判例は警察法2条1項を根拠。しかし、組織法としての警察の一般的職務を定めた規定を、直ちに警察官の行使する具体的な権限の根拠とするのは飛躍。警職法2条1項は、警察官に、職務質問の要件の存否を確認するため、自動車の利用者に対して停止を求める権限を与えたものと解し、一斉検問を適法とする。 批判:「異常な挙動」という職務質問の要件の在否を確認のために停車を求める権限もまた職務質問の権限に含まれると解さざるをえない。 反論:自動車は、停止させなければ確認できない。同条項は職務質問の要件の存否を確認するため、運転者に停止を求める権限をも当然に認めている。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 捜査の端緒 判例
  • 550 販売中 2006/04/15
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