連関資料 :: 各論

資料:211件

  • 社会福祉援助技術各論Ⅱ②L5004
  • 「行政計画として地域福祉計画の必要性と地域福祉計画を具体的にすすめていく上での方法や手順について述べよ。」 Ⅰ はじめに  人は、誰もが社会環境に適応しながら、住み慣れた地域や家庭を生活の場として、安心して暮らしていくことを願っている。しかし、わが国において、かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助機能は弱体化し、地域住民相互の社会的なつながりも希薄化するなど地域社会は変容しつつある。少子高齢化社会の到来、成長型社会の終焉などが追い打ちをかけ、複雑に絡み合った社会環境との関わりを保つことが困難になってきている。  このような現在社会における地域福祉の意義と課題を踏まえ、その方法と手順について述べる。 Ⅱ 地域福祉計画の必要性  変容しつつある地域社会に人が適応し、安心して暮らしていくために地域福祉の存在意義がある。社会機能の変容するなかで、市町村を中心とする福祉行政の役割は重要となってきており、加えて地域住民の自主的な助け合いなどの意義も大きくなってきている。  国民生活の安心と幸福を実現させるためには、自立した個人が地域住民としてのつながりを持ち、思いやりや助け合いというともに生きるまち
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 地域 福祉 援助 福祉学 行政 記載例
  • 660 販売中 2008/09/13
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅰ①L5003
  • 「社会福祉援助における個別援助技術の展開過程について論述せよ。」 Ⅰ 社会福祉援助における個別援助技術  個別援助技術とは、援助者が利用者それぞれの生活問題に応じた個別の対応を専門援助としておこなう方法をいう。主に個人や家族を対象にした援助である。人は、与えられた環境や立場・抱える課題などが似ていても、あくまでも他人とは異なる独自の存在という認識に立つとき、個別援助技術は必要な援助方法となる。対象者が自らの力で解決不能となった状況、または環境の相互関係に注目し、援助者は両者の接点に働きかけるのと同時に、個人にはパーソナリティーの発達や安定を図りながら、生活への適応を高めていくことを目的としている。そして利用者が遭遇している困難状況は、社会問題の一角でもあるとして、社会問題を見据えながらあらゆる社会資源を動員して問題解決を支援する。 Ⅱ 個別援助技術の展開過程  援助過程は、利用者の状況や生活環境の変化などから、当初の計画どおりに進むわけではなく、フィードバックを繰り返しながら展開される。援助者は、常に達成可能なゴールを意識しながら援助を計画的かつ柔軟におこなうことが重要である。 イン
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 援助 福祉学 記載例
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅱ①L5004
  • 「事例調査の特質を明らかにし、統計調査との相違について述べよ。」 Ⅰ はじめに  社会福祉調査とは、社会福祉やそれに関連する事象を社会調査の方法を用いて実証的に明らかにするものである。収集するデータの性質から分類すると、数量的に表された量的データとして収集する統計調査と数量的に表せない質的データを収集する事例調査がある。 Ⅱ 事例調査(質的調査)と統計調査(量的調査)  統計調査の代表はアンケート調査である。この種の調査では、一定の統計的集団について、男女の割合や平均年齢や平均収入、ある意見に賛成する者や反対する者の割合など、人間の属性や意識・行動の断面を把握することが多い。しかし、人間の行動というものはもっと複雑なもので、統計調査は社会生活の全体関連性をとらえていないという課題が生じる。そこでいろいろな要素を絡めて浮かび上がる生活の全体像を理解しようとする場合は、事例調査を用いる。 Ⅲ 事例調査(質的調査) 事例調査とは 事例調査は、対象を個別的かつ子細に把握することを目指した調査技法である。対象の個別的な相違点にこそ注目するものであり、事例の質を詳細に把握し基本的に集団ではなく個
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 援助
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  • 刑法各論 不法原因給付と詐欺罪・横領罪
  • 設例  Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてしまった。その後、Bは、借金の返済に窮することになり、強欲なYを騙して現金を手にしようと考え、Yに対して、「大麻を仕入れて売りさばく計画をしているが、一口のらないか。必ず出資金の3倍を配当として戻す。」と言って、Yから出資金50万円を受け取った。Bは、手にした50万円を自己の返済に充てた。A及びBの罪責について論ぜよ。 1 本問においては、ABいずれも不法原因給付(民法708条)がからむ罪責を犯している。すなわち、Aは不法原因給付物を横領しており、Bは詐欺によって不法原因給付物を受けている。そこで、前者では、不法原因給付に当たる以上、もはや給付者の物といえず「他人の物」にあたらないのではないか、後者では、不法原因給付に当たる以上、給付者に刑罰をもって保護すべき法益がないのではないかが問題とされる。以下これについて検討した後、ABの罪責を検討する。 2 この点につき、刑法民法を含めた全法秩序は統一的に解釈されるべきであるとの立場がある。これによると、民法上、不法原因給付者に受領者に対する返還請求権が認められないので、その反射的効果として所有権が受領者に移るとされている。とすると、刑法上も不法原因給付物は受領者にとって「他人の物」ではなく、給付者によるその所持は保護すべき法益でもなかったことになる。したがって、それを横領しても、詐欺によって受領したとしても、犯罪として成立しないという帰結になる。  たしかに、基本的に法秩序内部に矛盾があってはならず、財産関係に関する民法上の判断と財産犯の議論も統一的に理解されるべきである。
  • レポート 法学 刑法 各論 不法原因給付 詐欺罪 横領罪
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  • 各論 整形外科実習 (大腿骨頸部骨折)
  • Ⅰはじめに Ⅱ課題レポート  1)松葉杖歩行  2)整形外来を終えて Ⅲ考察 Ⅳおわりに Ⅰはじめに 今回、左大腿骨頸部骨折で人工骨頭置換術後の60歳の男性を受け持った。患者は脳梗塞による左麻痺がありこれにより骨折となった。そして手術間際、再度脳梗塞を患い認知症となる。  患者は脳梗塞による左麻痺により下肢は自身で動かす事はできなく、左手が拘縮し、右目の視力はほとんど見えない状態であった。このことから自立座位ができず左への傾きがあり転倒の危険を考えた。また排便コントロールを行っており… Ⅲ考察 手術後の回復過程にある脳梗塞疾患を併せ持ち、自立座位の不安定がある患者のかかわりから看護を通して学んだこと  私達が生活していく上で、生理的欲求は問題なくこさせることが多い。しかし疾患により困難になることがある。また、安全や危険回避に対しても、同じことがいえる。  今回受け持った患者は、脳梗塞から左麻痺となり大腿骨頸部骨折となった。そして左下肢、上肢へ力を入れることができず、下肢は自分では伸展できず、手は肘から拘縮していた。その為、自立座 位ができず、左に傾き不安定であった。
  • 環境 問題 自立 看護 援助 安全 運動 不安 考察
  • 550 販売中 2011/02/22
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