資料:570件
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高齢者の介護は誰が担うべきか述べよ。
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1. 日本の少子高齢社会の現状
日本の総人口は平成16年10月1日時点で1億2769万人である。
このうち65歳以上の高齢者人口は2488万人であり、総人口に占める割合すなわち高齢化率は19.5%となり、過去最高となっている。
一般に高齢化している社会はその割合によって区分・呼称が異なっている。
高齢化率7~14%の場合高齢化社会といい、14~21%の場合高齢社会といわれ、21%以上を超高齢社会という。
日本は昭和45年で7%をむかえ高齢化社会に突入し、平成14年で14%に達し高齢社会と呼ばれる状況にある。
高齢化率が7%から14%に達するまでの期間を倍化年数といい、高齢化の進展を示す指標として国際的によく使われている。
日本はこの倍化年数は24年である。
先進諸国と比較してみると、フランスは115年、スゥエーデンは85年、イギリスは47年、比較的短いドイツが40年である。
このように、日本における高齢化は世界的に例を見ないスピードで進展している。
つまり日本は高齢化問題についての解決をすぐにも迫られているのである。
先進諸国の様にゆっくりと高齢化するのであればその国の風土、文化、状況に応じて柔軟な対応、確実な対策を行うことができるのだろう。
日本では半分以下の時間で高齢化が進展してきた為、社会制度が追いついていけない部分があり、様々な弊害が発生している。
また平成22年には超高齢社会に突入するといわれている。
地域格差も今現在発生している。
東京、大阪、愛知などの三大都市圏については高齢化率は低く、それ以外の地域、つまり地方においては高くなっている。
しかし今後高齢化率は全て
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
1.はじめに
福祉サービス利用者のうちの大半は高齢者である。その多くの場合は住み慣れた家や地域で余生を過ごして生きたいと望んでいる。そのニーズのなか援助を行う場所が各々の住み慣れた場所で行う、つまり在宅でのサービスが生まれてきた。
2.在宅福祉サービスの体系
在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となり実施提供される諸々のサービスである。
在宅福祉は大きく分けて狭義と広義に分けられる。
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高齢者介護保険、サービスと今後の課題
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(1)介護保険制度における在宅サービスは、老人福祉、老人保健あるいは医療の分野から介護と関連のあるサービスが再編されたものと、介護保険制度で新規に設置されたサービスで形成され、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類である。
1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
居宅の要介護者などに対して、介護福祉士などの訪問介護員が居宅を訪問し、生活・介護などに関する相談・助言、必要な日常生活上の世話を行うことである。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき訪問介護員等は常勤換算方法で2.5人以上とされ、サービス提供責任者、管理者を置かなければならないとされている。
2) 訪問入浴介護
要介護者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、利用者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき従業者は、看護職員1人以上、介護職員2人以上で、1人は常勤でなければならない。
3) 訪問看護
要介護者等に対し、居宅において看護士等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助である。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき看護士等は、指定訪問看護ステーションの場合、看護職員が常勤換算で2.5人以上、うち1名は常勤でなければならない。理学療法士または作業療法士は実状に応じた適当数とされている。指定訪問看護を行う病院または診療所の場合は、看護職員を適当数置くことになっている。
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認知症高齢者に介護におけるコミュニケーションのとり方
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認知症高齢者と上手なコミュニケーションを行うためには、認知症高齢者の気持ちや心理状態に対する正しい理解が必要である。
基本障害には、記憶の全体的欠落や、人物や場所などがわからなくなる見当識障害などの認知障害、計算ができなくなったり、私たちが常識として自制していることができなくなったりといった知的機能の障害等がある。
認知症高齢者とのコミュニケーションを考える上で大切なことは、基本障害と問題となる行動・精神症状は直結してはいないということである。徘徊や暴力、異食、せん妄状態における行動、鬱、妄想など、ほとんどの問題となる行動・精神症状と呼ばれるものと基本障害の間に、私たちと基本的には同じ心の活動が介在していると考えなければならない。
認知症高齢者は基本障害がある人だが、嬉しいときには笑い、悲しいときには泣き、腹が立つときには怒り、辛いときには落ち込むなど、我々と全く変わらない心を持っている。そのような意味では、全く普通の人である。
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「老人医療制度」「介護保険法」のまとめ
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【老人医療制度】
(老人医療制度の流れ)
まず、老人医療費に国が関与したのは、1960年12月岩手県沢内村において65歳以上の老人の外来を10割給付することが最初である。その後、老人医療費無料化の流れが一気に全国に広がり、1973年1月から全国一律に70歳以上の老人の医療費自己負担分を公費で現物給付されるようになった。
しかし1973年のオイルショックなどによる景気の低迷から、老人医療費が財政を圧迫し、急速な高齢化も伴い1982年8月に老人保健法が成立し、老人医療費支給制度は廃止された。その後、2008年4からは老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称され、75歳以上の高齢者に係る医療費の抑制を行いやすくするために後期高齢者医療制度が導入され、75歳以上の高齢者は別枠で管理されることになった。
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
1.在宅福祉サービスについて
在宅福祉サービスとは、日常生活を送る上で、不自由を感じている高齢者を対象に、尊厳と意思を尊重し、かつ直面する問題を受容することにより、高齢者が「当たり前」の人間として安心して生活できるように援助することを目的として提供されるサービスである。その在宅福祉サービスの主なものとして、これまで「在宅三本柱」と言われるものを、下記に挙げる。
①ホームヘルプサービス(訪問介護)
ホームヘルプサービスは、市町村が直接又は社会福祉協議会等へ委託して、寝たきり老人等の身体上又は精神上の障害があるおおむね65歳以上の老人(65歳未満であっても初老期痴呆に該当している者を含む)のいる家族が老人の介護サービスを必要とする場合に用いる。そして、日常生活に支障のある高齢者がいる家庭を訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して、介護(入浴・排泄・食事など)・家事(調理・洗濯・掃除など)のサービスを提供する。
②ショートステイ(短期入所生活介護)
ショートステイとは、寝たきりの高齢者等を特別養護老人ホーム等に短期入所し、排泄・入浴・食事
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