資料:570件
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高齢者介護保険、サービスと今後の課題
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(1)介護保険制度における在宅サービスは、老人福祉、老人保健あるいは医療の分野から介護と関連のあるサービスが再編されたものと、介護保険制度で新規に設置されたサービスで形成され、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類である。
1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
居宅の要介護者などに対して、介護福祉士などの訪問介護員が居宅を訪問し、生活・介護などに関する相談・助言、必要な日常生活上の世話を行うことである。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき訪問介護員等は常勤換算方法で2.5人以上とされ、サービス提供責任者、管理者を置かなければならないとされている。
2) 訪問入浴介護
要介護者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、利用者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき従業者は、看護職員1人以上、介護職員2人以上で、1人は常勤でなければならない。
3) 訪問看護
要介護者等に対し、居宅において看護士等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助である。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき看護士等は、指定訪問看護ステーションの場合、看護職員が常勤換算で2.5人以上、うち1名は常勤でなければならない。理学療法士または作業療法士は実状に応じた適当数とされている。指定訪問看護を行う病院または診療所の場合は、看護職員を適当数置くことになっている。
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高齢者の介護は誰が担うべきか述べよ。
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1. 日本の少子高齢社会の現状
日本の総人口は平成16年10月1日時点で1億2769万人である。
このうち65歳以上の高齢者人口は2488万人であり、総人口に占める割合すなわち高齢化率は19.5%となり、過去最高となっている。
一般に高齢化している社会はその割合によって区分・呼称が異なっている。
高齢化率7~14%の場合高齢化社会といい、14~21%の場合高齢社会といわれ、21%以上を超高齢社会という。
日本は昭和45年で7%をむかえ高齢化社会に突入し、平成14年で14%に達し高齢社会と呼ばれる状況にある。
高齢化率が7%から14%に達するまでの期間を倍化年数といい、高齢化の進展を示す指標として国際的によく使われている。
日本はこの倍化年数は24年である。
先進諸国と比較してみると、フランスは115年、スゥエーデンは85年、イギリスは47年、比較的短いドイツが40年である。
このように、日本における高齢化は世界的に例を見ないスピードで進展している。
つまり日本は高齢化問題についての解決をすぐにも迫られているのである。
先進諸国の様にゆっくりと高齢化するのであればその国の風土、文化、状況に応じて柔軟な対応、確実な対策を行うことができるのだろう。
日本では半分以下の時間で高齢化が進展してきた為、社会制度が追いついていけない部分があり、様々な弊害が発生している。
また平成22年には超高齢社会に突入するといわれている。
地域格差も今現在発生している。
東京、大阪、愛知などの三大都市圏については高齢化率は低く、それ以外の地域、つまり地方においては高くなっている。
しかし今後高齢化率は全て
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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『在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について』 印刷済み
1.在宅福祉サービスの体系
在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅において生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される様々なサービスである。ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスなどを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくても在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。さらに、福祉用具(車椅子、特殊ベッド、緊急通報装置)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、一人暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように多様な形態をとっている。また、親族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的生活を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建ての住宅居住者、借家居住者、アパートなどの集合住宅居住者など多様である。経済的にも貧富の差はかなり大
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
1.在宅福祉サービスについて
在宅福祉サービスとは、社会福祉の援助を必要とする者に、在宅での生活を継続させながら,必要な援助サービスを行う社会福祉の援助方法である。1970年代頃、在宅福祉の重要性が叫ばれ始め、施設福祉に対する方法とされてきた。その後、在宅福祉は社会福祉の基本理念の一つであるノーマライゼーション(正常化)を具体化するものとして捉えられ、地域福祉の重要な柱の一つとして、施設福祉との連携が重視されるようになってきている。
これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベッド、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。
在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、経済的にも貧富の差はかなり大きく、在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様であ
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。
平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。
このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。
介護保険の給付制度
平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。
(1) 居宅介護支援
在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。
(2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
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