連関資料 :: 社会福祉

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  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」  (1)児童福祉  1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。  終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。  1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。 (2)障害者福祉  明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。 終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。  国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。  障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
  • 環境 福祉 憲法 日本 介護 障害者 障害 保育 地域 生活
  • 550 販売中 2007/11/12
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  • 社会福祉制度と生存権について
  • 「社会福祉制度と生存権について」 近代国家における社会福祉法制の基本理念とは、一言で言えば生存権保障という考え方であり、憲法25条は生存権を規定している。生存権保障を具体化するものとして社会福祉法、社会福祉六法、その他の主要な法律を挙げることができる。 日本の社会福祉政策の理念は第二次大戦終了前と後ではどのように変わったのだろうか。第二次世界大戦前は、生存権思想がまだ明確に示されず、特に社会事業は国民に対してうえからの恩恵として与えられるべきものと考えられていた。第二次世界大戦終了後になると、諸法律や社会的政策は、少なくとも理念的には全て憲法25条の精神に根本を発しているものと見なければならな
  • 憲法 福祉 社会福祉 社会 法律 障害者 政策 障害 生活保護 生存権
  • 550 販売中 2007/12/20
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  • 社会福祉 援助技術論
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。  社会福祉援助活動の実践である社会福祉援助技術は、社会における人間福祉という価値実現のための方法である。援助活動でいう技術とは、社会福祉サービスの利用者を操作・ 統制する手段や手順をいうのではなく、利用者のなかに潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を可能にし、価値を認識していく過程のことをいう。  利用者の真のニーズを明らかにし、有効で公平な援助を行うためには、利用者の生活を 構成するあらゆる領域の視点から、しかも総合的に援助する必要がある。一般に社会福祉援助技術は、利用者への直接援助実践そのものを指す場合が多いか、社会福祉政策・運営とも相互関係にあり、さらに援助技術が向上・発展していくためには、諸科学の力も他領域の技術も必要である。  以上のように、社会生活を総合的な視点から援助する社会福祉の課題に対応して、社会福祉援助技術は体系化され、諸援助技術を列記・分類すると、「直接援助技術」「間接援助技術」「関連援助技術」の3つに分けることができる。  ⑴直接援助技術は、①個別援助技術(ケースワーク)②集団援助技術(グループワーク)、⑵間接援助技術は、①地域援助技術(コミュニティワーク)➁社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)➂社会福祉運営管理(ソーシャル・アドミニストレーション)、④社会福祉計画法(ソーシャル・プランニング)➄社会活動法(ソーシャル・アクション)⑶関連援助技術は、⑧ネットワーク、⑨ケアマネジメント、⑩スーパービジョン、⑪カウンセリング、⑫コンサルテーションの援助技術などがあげられる。以下、ソーシャルワークの伝統的な援助技術といわれる⑴直接援助技術と⑵間接援助技術を中心に述べていく。  ⑴直接援助技術;①個別援助技術=「ケースワーク」の「ケース」とは、個別化された「ソーシャル」な問題、つまり、個人や家庭が社会生活を送る上で、社会関係が円滑に機能しないことで生じる問題を意味し、その問題解決を図る為に、「ワーク」(援助活動)が行われる事を指し、以下4つの段階をおう。  ⒜インテーク(ケースの発見・導入・受理面接);援助を求める来談者が、相談機関の窓口を始めて訪ねた段階。援助者は「カウンセリングマインド」を持ち、その来談者の悩みを尊重・受容する姿勢を示し、「何に困っているのか」というニーズをつかむ事が重要。  ⒝アセスメント(事前・初期評価);来談者本人、家族と共に解決すべき問題を明らかにし、情報を収集する段階で、面談や必要に応じ医療との連携を通じて、来談者の直面している問題や状況を把握し理解する事が重要である。又ここで大切な事は,援助者が来談者状況をしっかりつかみ、来談者が自己決定する様に導き、納得してもらい、初めて「利用者」「要援助者」となる事の認識を持つ事である。  ⒞プランニング(援助計画の立案);➁のアセスメントを基に、利用者と共に目標を設定し、利用したい可能なサービスの計画を立てる段階で、ここで重要なポイントは、先を見越したプランニングではなく“今”を焦点においた必要で適したプランを立てることである。また、状況の変化に応じて計画を臨機応変に修正し変更しなければならない。  ⒟インターベーション(サービスの提供・介入);社会資を的確に選択し活用する援助活動の中心をなす段階で、利用者の持っている弱点を見極めつつワーカーアビリテイ(問題解決能力)引き出し、エンパワーを強め活用しなければならない。  ➁集団援助技術(グループワーク)は、利用者の個々の課題解決を
  • 社会福祉援助技術 援助過程 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/08
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  • 社会福祉士、介護福祉士が誕生した背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要か。
  • 「社会福祉士・介護福祉士が誕生した背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要か述べよ。 〈社会福祉士・介護福祉士が誕生した背景〉  「社会福祉士」「介護福祉士」とは、1987年5月にできた「社会福祉士及び介護福祉士法」によって定められた国家資格である。  「社会福祉士」とは、社会福祉士及び介護福祉士法第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とするものをいう(同法律第2条第1項)。  「介護福祉士」とは、同法第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものにつき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とするものをいう(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項)。  以下、社会福祉士と介護福祉士が国家資格として誕生することになった理由を述べる。  第1の理由は、進行する少子高齢化社会に対応するためである。わが国の高齢化率は2006年4月1日現在、20.4%で1985年の約2倍になった。さらに、近い将来、高齢化率が25%を超え、人口の4人に1人以上が高齢者という「超」高齢社会が到来することはまず間違いない。  高齢化が進行する中、福祉サービスへのニーズも変わってきた。高齢化の進行に伴い、寝たきり老人など介護を必要とする高齢者や1人暮らしの高齢者などが増えており、それに伴って介護する時間なども増え、今後も増えると予測される。また、国民の生活が経済の発展によって豊かになったことで、高齢者の福祉に対するニーズも高度で様々なものが求められるようになったためである。  このように今後の福祉サービスには、サービス量、内容ともに充実したものが求められている。例えば、寝たきり老人や認知症の老人、1人暮らしの老人に対する援助だけではなく、すべての高齢者が充実した生活を送ることができるように、生きがい対策や社会参加への援助が求められるようになってきた。また、介護の内容も高齢者一人ひとりの病気やニーズに合わせた内容にすることも求められている。  以上に述べてきたような高齢化に伴う様々な福祉ニーズを満たすため、福祉従事者には一人ひとりの高齢者が何を求め、どんなサービスを行うことが適切であるかを短時間で判断し、最もよいサービスを選び提供することが求められる。そこで、福祉の専門的な知識や技術を持った専門職が必要とされ、誕生したのが社会福祉士と介護福祉士である。  第2の理由は、1987年に開催された国際社会福祉会議で福祉専門職の資格制度の確立が重要な課題とされ、アメリカやイギリスなどの福祉先進国に日本が追いつくためである。 福祉先進国では、1987年当初、福祉従事者の資格が専門職として確立されていたが、日本では、高齢者や障害者の福祉の専門職の資格がまだ確立されていなかった。そこで、その遅れに追いつくため、「社会福祉士」「介護福祉士」という資格を定めたのである。  以上の理由によって、社会福祉士、介護福祉士が誕生したのである。こうした福祉専門の国家資格ができたことによって、高齢者や障害者に対して専門的な知識や技術が提供されると期待された。  しかし、この法律は社会福祉分野の本格的な資格制度ではあるが、問題がないというわけで
  • 社会福祉 介護
  • 1,650 販売中 2008/06/17
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