連関資料 :: a
資料:4,297件
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外国史A 課題1
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16世紀から18世紀までのオーストリア=ハプスブルク家について。 あくまで参考にしてください。
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外国史
東洋大学
通信
今村
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酵素実験レポート 評価:A+
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a
- 990 販売中 2010/01/21
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行政対象暴力Q&A
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●事案
A市、市営住宅の「入居申し込みの受付窓口」としてのチェックをしている建築家住宅係のXは、建築改善修理の仕事をしている。Rの父親Yを名乗る市民が、娘の結婚を期に、入居の申し込みに来たが、A市の市営住宅条例に規定する入居資格に該当せず、その旨を通知。
すると、YはXに罵声を浴びせ、提出した申請書を破り捨てた。そして、これを静止しようとしたXの部下Bを拳骨で殴打するなどの暴行を加え、さらに怒鳴りつけ、再度入居を要求してきた。最後に「間違っている条例もある。お前らみたいな職員は飛ばしてやる。視聴の自宅へ行って、今からケリをつける」と市庁舎から出て行った。どのようにしたら良いか?
●備知識
市営住宅とは、公営住宅のことで、憲法25条「生存権」を具体化した公営住宅法保障されている。詳細は国によって決まりがあるのではなく、憲法94条「地方公共団体の権能」によって、条例で制定されている。
●問題点
<行政側>
?入居者資格→公営住宅法23条・・・1項は条件を満たしているので、今回は2項(or3項)に適さなかったと思われる。
?入居者の選考→公営住宅法25条・・・条例により定められる。←今回Yは、「この条例が間違っている!」
↓
憲法に違反するものであれば、違憲の可能性あり(by憲法94条)
?X,Bらの処分(不当な時)→国家公務員法89条・・・処分の事由を記載した説明書の交付が請求できる。
→国家公務員法90条〜92条の2(不服申し立て&調査)
?Xの静止→刑法35条・・・正当な業務であればOK。正当防衛か過剰防衛か?「急迫不正の侵害、他人の権利を防衛する目的、やむをえずした行為」
<市民Y側>
?Yの権限→民法601条「賃貸借」・・・民法643条「委任」―書面を持って、契約とするわが国にとって、賃貸借という重要事項に口約束では不十分。
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レポート
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行政対象暴力
国家賠償
暴力団
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新しくなった
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