連関資料 :: a

資料:4,297件

  • A6109 日本国憲法
  • 法の下の平等について   国の最高法規である日本国憲法の14条第1項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平等」とは、私達国民1人1人が、国家との法的権利において等しく扱われなければならないと考えられている。現代の憲法において自由と並んで、この「法の下の平等」が保証されるまでには長い歴史がある。第2時世界大戦の時代の明治憲法では、国民の自由は理不尽に制限されていた。基本的人権を尊重した現代の憲法は、平等思想であり、個人の自由も承認している。自由と平等が、人権思想の根底にあり、それを具体化したものが最初に述べた憲法の中の平等原則である。  では、平等に扱われるというのは、どういうことなのか。現在、憲法において厳しく差別を禁止し、平等に扱われるようにされている事を考えてみる。  先ず、「人種」について。これは、先天的に定まったものであるが、身体的特徴(肌の色、毛髪、目、体型など)によって区別される人類学的な人間の分類の事である。日本においては、ア
  • 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/20
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  • 教育学②A0009
  • 「国際理解教育について説明せよ。」 Ⅰ はじめに  国際理解教育とは、「多様な文化が存在し、人間も他の生き物も相互依存の関係でいきる世界で、地球市民としての責任を果たし、同時に自己の可能性を活かして豊かな人生を送るのに必要ないきる力、姿勢・知識・技能を身につけるための学習であり教育である。」 誰もが平和で公正な世界を願っていながら、私たちの住む地球は、戦争・貧困・開発・差別・人権・環境問題など様々な問題を抱え続けている。「国際理解教育」は、このような地球規模の課題に対し、世界の現状を知る・課題に気づき考える・自分にできることを実行するというプロセスで学習に取り組む教育のことである。このような参加体験型・課題解決型の学習を通して「他文化共生の理念を育み、平和で公正な地球社会づくりに参加する態度を養うことを目的としている。 Ⅱ 国際理解教育のねらい  国際理解教育のねらいは、知識だけでなく、考える力・思いやる心・理解し合おうとする態度を養うことにある。対象年齢や今までの取り組みなどによって、様々な「ねらい」や「方法」が考えられている。具体的例を挙げ「ねらい」にそった「方法」を示す。 初
  • 通信 レポート 教育 佛教大学 国際
  • 550 販売中 2008/09/09
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  • カレンダー(A4版週間)
  • 開始日 2008/09/22 2008 10 第1週 今週の目標 39713.000 月 ※セルE2にyyyy/mm/ddの形式で、月曜日からスタートとなるような、その月の開始年月日を入力してください。 例えば、2007年9月の例ですと、「2007/8/27」と入力します。 39714.000 火 最大で6週分(6ページ分)あります。 月に応じて印刷するページ数を調整してください。 39715.000 水 ※印刷サイズは余白を最小限にし、ファイリングしやすいように左余白を多めにしています。 お好みに合わせて調整して下さい。 39716.000 木 39717.000 金 3971
  • カレンダー スケジュール 週間
  • 全体公開 2008/09/22
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  • hougaku-04(適用過程a)
  • 法の適用過程について論じなさい 1 序論 法の適用とは、社会規範としての法の一般性・抽象性を人間生活における個々の具体的 事実と照らし合わせて、そこに生じた紛争を具体的に処理するために法をわれわれの社会生 活に実際に応用することをいう。近代国家が成立して法治国家と言われる所以は、当事者各 人の実力行使による紛争解決方法を用いることに代わり、国家権力が裁判所を設け、国家 権力を背景とした強制力によって紛争を解決するという司法システムによって執行されること による。 法を適用する際は、「この法律は…」などといった抽象的法規則を実際的具体的事実に応 用することであり、特定の法令の規定を、ある人、ある事項、ある事件に対して実際にはたら かせることが要求される。この点で法の適用は法令の規定の効力を一般的に発動させる意 味の「法の施行」とは異なる。 裁判において、具体的な法を適用するに当たっては、法を現実の具体的事実にどのように 当てはめるか、法を適用するためには法の意味内容の確定と法の具体的目的が明確にされ る必要がある。また、法は実際に適用されることによってはじめて社会規範としての実践
  • 法学 法学基礎 法の適用過程 適用過程
  • 550 販売中 2008/03/12
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  • A評価
  • 「認知症について述べよ。」  認知症とは、認知障害により、社会生活や職業上の機能に支障をきたす状態・症状である。『人体の構造と機能及び疾病』では、認知症の定義について「いったん獲得した知的機能が、後天的な器質的要因により低下した状態である」と述べている。しかし、健康な人でも加齢とともに、人や物の名前を忘れることは多くなっていく。これらの「物忘れ」と「認知症」の違いはなんだろうか。『認知症予防学』では『健康な人のもの忘れは、自分で「忘れっぽくなった」という自覚があるが、認知症の患者さんは「忘れやすい」という自覚がない。忘れたこと自体を忘れてしまう』と述べている。また、認知症の記憶障害は、出来事そのものを忘れてしまうことが特徴である。たとえば、物忘れの場合には朝食のメニューを忘れてしまっても、朝食を食べたこと自体を忘れることはない。しかし、認
  • 東京福祉 レポート 医学概論 介護 社会 認知 認知症 健康 障害 家族 記憶 運動 アルツハイマー
  • 1,100 販売中 2015/06/15
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  • 国語 お伽草子とは リポート評価【A
  • お伽草子とは、室町時代から江戸時代にかけて成立した、短編の絵入り物語、及びそれらの形式である。これははじめて児童を対象としたいわゆる児童文学というものが登場することになるのである。お伽草子は三百編あまりが存在すると言われている。そのうち世に知られているものは百編程と言われているが、同名で内容が違うものや、名前は違うが内容が同じというようなパターンがあるので正確なことは分かっていない。  室町時代を中心に栄え、お伽草子の名で呼ばれるようになったのは、十八世紀に大阪の渋川清右衛門が「御伽文庫」または、「御伽草子」として二十三編の物語をまとめ刊行したことが始まりである。渋川清右衛門が選んだ二十三編とは、文章草子、鉢かつぎ、小町草子、御曹司島わたり、唐糸草子、木幡狐、七草草子、猿源氏草子、物ぐさ太郎、さざれ石、蛤の草子、小敦盛、二十四考、梵天国、のせ猿草子、猫の草子、浜出草子、和泉式部、一寸法師、さかき、浦島太郎、酒顛童子、横笛草子である。前述にもあるようにこれらが書かれたのは室町時代の初期であり、思想的には仏教が盛んになり、また社会的経済的においては町人の暮らしが向上し始めた時期である。文学
  • 文学 児童 江戸時代 現代 影響 江戸 変化 文章 児童文学 発展 国語 お伽草子
  • 550 販売中 2009/09/24
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