連関資料 :: 憲法
資料:720件
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在外選挙制度と日本国憲法の関わり
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1.事例
今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。
2.問題提起
今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。
二 判例・学説
1.各条文の一般論
1.1 憲法15条の一般論
憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。
憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
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憲法制定過程における第九条の議論
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1.はじめに
1945年8月15日に太平洋戦争は終戦を迎え、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による天皇と日本政府を通しての間接統治をされることになる。占領下の日本は、外交権を含む主権を失ったが、その間GHQとの間で濃密な交渉が日常的に重ねられていき、戦後日本社会の基礎と骨格が決定された。そうした中で明治憲法の改正は、内政問題である以上に対外問題として重要なテーマであった。
戦後日本の安全保障を考える場合、憲法第九条の解釈論を避けて通るわけにはいかない。いかなる政策も、その「有効性」だけではなく「正統性」という点からも評価されなければならないからである。
戦後日本の安全保障をめぐる議論は、そのエネルギーの多くを憲法第九条の議論に費やしてきた。その第九条の議論というと、ほとんど「神学」とでも言ったらよいような「解釈論」に終始してきた。どうして憲法第九条の解釈が神学的になってしまったのだろうか。本論文では、解釈のねじれの原因となる背景に焦点をあてて、歴史叙述していきたいと思う。
まず本稿では、本論文の一章を占めるであろう、日本国憲法の制定過程における憲法第九条の議論について述べていきたい。
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日本国憲法と平和的生存権
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○平和的生存権について
日本国憲法前文第二段より、「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。(中略)われらは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と、平和的生存権を定め、憲法第九条のみで構成される憲法第二章「戦争の放棄」より、日本国憲法の基本原理の一つである平和主義が定められている。
これらは、民主主義の原則が貫かれていること、ルーズヴェルト大統領の「四つの自由」を具体化した大西洋憲章から、国際連盟や不戦条約、国連憲章へと発展していく過程で、人権と軍縮、戦争と平和について根本的な認識の変革があったこと意図している。そして前文では「国民」が主語となっており、「平和のうちに生存する」ことを、ただ戦争がない状態が「平和のうちに生存する」ことではなく、「恐怖と欠乏から免れ」となっている。平和の前提には、自由と豊かに生きる権利、平等に生きる権利が確固としてある。そのため、日本国憲法において平和的生存権は憲法
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全体公開 2008/08/17
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日本国憲法 九条の問題点
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日本国憲法九条の問題点
日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
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