連関資料 :: 憲法
資料:718件
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日本国憲法における労働基本権とは
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日本国憲法では、基本的人権の保障を柱の一つとしているが、基本的人権のうち、労働者の権利を保障しているのが、労働基本権である。労働基本権とは、労働者が生存確保のために認められている権利のことで、労働条件・労働環境の促進、または維持を求める行為に係わる基本的権利のことである。権利の具体的内容は、自主的に労働することを妨害されない権利、労働組合を結成・加入する権利、労働組合加入を強制されない権利、雇用者と団体交渉を行なう権利、合法的に争議を行なう権利などである。実際にどのような権利が保障されているかは、国や地域によって様々であるが、国によっては、労働基本権を認めない国や著しく制限している国などもある。
労働三権とは、日本国憲法二十七条の勤労権、および憲法二十八条の労働三権を合わせて、そう呼んでいる。本来、人間は互いに対等であるため、労働者と使用者も対等な立場で労働条件について、交渉・決定できるはずである。労働者が人間らしい生活を求め、労働条件について、使用者と実質的にも対等な立場に立って交渉できるようにするために認められた労働者の権利が、いわゆる、労働三権である。勤労権は、「すべて国民は、勤
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政治学
基本的人権
労働三権
労働法日本国憲法
550 販売中 2008/01/02
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日本国憲法 第一設題
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法の下の平等について
近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生れによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等にあつかわなければならない」ということである。つまり、国家が特定の人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない、ということである。
世界中で、近代以降、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、特に国家はすべての人を等しく取り扱うべきであると主張し始めました。それは、「バージニア権利章典」、「アメリカ独立宣言」、「フランス人権宣言」の中でも主張されました。
こうした「生れに」による差別の禁止が中心的な課題とされたのには歴史的背景がある。
日本においても、江戸時代の士農工商の身分制度のような生まれによって職業や住む場所が決められた事実がある。掲げられた課題は封建的身分制度を打破することであった。やがて平等原則が保障されることになる。しかし、す
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佛教大学
レポート
日本国憲法
550 販売中 2008/05/01
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憲法基礎演習期末レポート
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1.事件の概要
アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。
マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。
そこで以下の争点について考えていきたい。
2.事件の主たる争点
(1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無
第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。
最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
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レポート
法学
マクリーン事件
憲法
最高裁判例
550 販売中 2005/11/07
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憲法:議員の免責特権(判例研究)
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(1)事実の概要
医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で
ある。
第一審(札幌地判平成5年7月16日)は、憲法51条は、議会における議員の言論の自由を最大限保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責
任を免除したものである(絶対的免責特権)。しかし、51条は国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす
るものではないから、51条が妥当したとしても国家賠償法1条1項所定の「違法」がないことにはならない、とした。
原審(札幌高判平成6年3月15日)では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずXに対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個
人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方、国に対する請求については、第一審判決とほぼ同様の判断が示された。
これを受けてYが上告した。...
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レポート
法学
統治
議員
国家賠償
行政法
答案
試験対策
550 販売中 2005/10/12
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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