連関資料 :: 生活
資料:985件
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現在の生活保護法の基本原理・種類・内容について
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生活保護法には、4つの基本原理があり、1.国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)2.無差別平等の原理(法第2条)3.健康で文化的な最低生活保障の原理(法第3条)4.保護の補足性の原理(法第4条)となっている。
では1の「国家責任による最低生活保障の原理」とは、生活保護法にて、「憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長することを目的とする」(生活保護法第1条、以下法とする)もので、保護の国家責任を明記している。
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生活習慣病に属する疾患と各々の特徴
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生活習慣病とは「食習慣、運動習慣、休養、飲酒、喫煙等の生活習慣がその発症・進行に関与する疾患群」である。
『糖尿病』インスリン作用が不足した状態でみられる慢性の高血糖状態をいう。膵臓からのインスリン分泌が殆どない1型糖尿病(インスリン依存型)とインスリン分泌は保たれている2型糖尿病(インスリン非依存型)とに分かれる。わが国の糖尿病の多くは2型糖尿病であり、食事や運動、飲酒などの生活習慣と大きく関連している。糖尿病の頻度は高く人口の約2%にのぼり、また無自覚のまま羅患している人が多く尿検査陰性を示す場合も少なくないため、ブドウ糖負荷試験が行われる。高齢者では、口渇、多飲、多尿、倦怠感、体重減少などの特有症状に乏しく合併症が自覚症状の中心となることが多いため注意を要する。糖尿病自体は死因第11位と上位ではないが、心疾患や脳血管障害など死因上位をしめる疾患の発症・進行の危険因子である。また糖尿病性の網膜症、腎症(血液透析導入原因第1位)、神経障害等の合併症の原因となる。これら合併症の予防ないし進行の防止のため食事療法と可能な範囲での運動療法を行うが、これらで良好な血糖のコントロールが得られな
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metabolic syndrome
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いわゆる成人病が生活習慣病といわれるようになった理由について
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成人病は、昭和31年頃から使用された行政用語で、主に脳卒中,癌,心臓病等の死亡率が、全死因中で高位を占め、40〜60歳位の働き盛りに多い疾患と定義して行政的に提唱された。その後,加齢にともなって、罹患率が高くなる疾病として国民の間に定着した。成人病は成人の病気でなく、若年化が問題となり、成人病予防は小児期から開始すべきではないかと議論され、厚生省は、平成2年に小児成人病が定義された。多くの調査で、成人病の成因は、約60%が生活習慣によるもので、約20%が環境、あとの約20%が遺伝と言われている。平成8年に厚生省は、成人病を生活習慣病と名称を変更し、食習慣、運動習慣、休養、食嗜好などの生活習慣がその発症、進行に関与する疾患群と定義された。生活習慣病という言葉には、「自業自得ですよ」という主張が込められている。
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肥満
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ホームヘルパー2級「生活援助」訪問介護⑯
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生活援助は、広い視点では行政施策や社会福祉活動などいろいろな援助のあり方が考えられているが、利用者の家庭生活を中心とした生活の継続のための援助である。しかし、ホームヘルパーは私的な家事手伝いではない。専門職者として対応としての視点が重要であり、生活援助の基本原則を述べていきたい。
第一に、時間内に予定の業務をすべて終わらせることが重要である。身体介護に比べて生活援助は、援助者の個性が出やすい業務である。利用者のやり方や心身の特徴を早く把握し、時間内で最適な援助が行えるように手順を整えるとよい。特に調理がそうである。我が家で食事を作る時は、キッチンの構造や道具類を把握しているため、スムーズに
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生活援助
行政施策
社会福祉活動
家庭
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。
生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。
1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、 1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。
生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。
(1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。
(2)無差別平等の原理(法第2条)
国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。
(3)最低生活保障の原理(法第3条)
この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。
(4)補足性の原理(法第4条)
保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。
すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。
資産の活用
最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。
②能力の活用
最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。
③扶養義務者の扶養の優先
民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。
④他法他施策の優先
この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。
ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
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公的扶助論
生活保護法
基本原理
憲法第25条
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
<基本原理>
現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。
1.国家責任の原理(生活保護法第1条)
この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)
国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。
3.最低生活の原理(同法第3条)
最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。
4.保護の補足性の原理(同法第4条)
生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。
<保護の原則>
保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。
1.申請保護の原則(生活保護法第7条)
現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。
2.基準及び程度の原則(同法第8条)
保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。
3.必要即応の原則(同法第9条)
保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。
4.世帯単位の原則(同法第10条)
この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。
保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。
<保護の種類>
生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
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生活保護
公的扶助
社会福祉
東京福祉大学
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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