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連関資料 :: 生活

資料:984件

  • 生活科授業案「紙を使ったおもちゃ作り」
  • 生活科教材研究 レポート 課題:紙を使った授業案の作成 紙プロペラ 忍者ロープ ガリガリプロペラ 風車 実施年月日:2007/6/20 提出年月日:2007/6/27 1.活動のねらい 紙を使った造形活動によって、日常にあふれる様々な科学的な事柄を体験する。 理科やその他の授業、または日常生活で疑問にぶつかった時に判断するための基礎知識を学習する。 2.教材の準備 紙プロペラ:折り紙・はさみ 忍者ロープ:厚紙・ストロー・たこ糸・はさみ・セロハンテープ ガリガリプロペラ:竹ぐし・割り箸・輪ゴム・厚紙・はさみ・セロハンテープ 風車:折り紙・ストロー・針金・はさみ・セロハンテープ 3.実習の方法(難易度順) (1)紙プロペラ 作成時間:1時間 作成手順: <上部> ・折り紙を横に半分に折る(長方形にする) ・対角線で切る ・開いて三角形の方の方のみを使う ・下3分の1ほど切る <下部> ・折り紙を少しずらして半分におる ・丸める それらをテープで貼り付ければ完成 留意点: 投げるときは上部を持って投げること 投げ方によって落ち方も変わる。 (2)忍者ロープ 作成時間:1時間 作成手順: 自由
  • 生活科 図工 図画工作 紙 おもちゃ 授業案
  • 550 販売中 2008/12/01
  • 閲覧(4,736)
  • 私の考える豊かな生活文化とは〜ドイツと日本を比較して
  • ・ドイツ人社会の朝は早く、8時頃からもう始まる。社会人らは仕事を午後もするけれど、 夕方には帰ってしまうと言うところに大きな違いを感じた。会社の後の同僚と付き合いもほとんどなく、家に帰って家庭で過ごす場合がとても多い。 ・日本の場合だと会社人は、夜遅くまで残業、または同僚との付き合いで帰宅がとても遅い場合がほとんどだというイメージが強く、家庭を顧みないことが多い。また、日本では過労死などが時折マスコミから取り上げられることからも、会社の社員対する人生の扱いかたをないがしろにしているような印象が強い。 ◎この時点で基本的な生活文化の違いがあらわれている。 ・ドイツには中世の城や街並みを残している場合がほとんど。街に協会、東西南北4つの門がある。日本の場合、首都圏は高い高層ビルや近代的な建物がほとんどで、過去の伝統などはまったく見られないのがほとんど。 ・ゴミ収集の仕方。ドイツではゴミ対策の環境意識が強く、子供の頃から積極的に教育が進められている。日本でも環境対策へ積極的に進んでいるがドイツの方が進んでいる印象を受けた。 ・講義を受けて驚いたのは日本とのドアの違い。ドイツが『カギ文化』ということもまったく知らなかった。知っていることと言えば・・・サッカーと食事くらいでした。 鍵を三つも四つもつける文化と言うのは大変そうだが防犯にはいいのだろうと思った。 またドアが重いということと、そのときのマナーがあるということに感銘を受けた。 ○私の考える豊かな生活文化について  このことを考えるについて、私はまず豊かな生活文化とは何だろうということに思い当たった。国々によって価値基準は違うし・・・、時には全く正反対だってこともありえる。 しかし、いつの時代も人々が願うのは生活の安定と落ち着いた暮らし、自分の望むことができる生活ではないか?
  • レポート 国際関係学 労働 労働関係 労働時間 日本 ドイツ
  • 550 販売中 2005/11/17
  • 閲覧(7,365)
  • 明治期の下層生活者と現代の若者との比較
  •  社会問題とは人間が社会を形成して生活する以上、必ず発生する避けては通れないものである。それは社会の利便性が増し、社会構造の発展に比例して多様化、複雑化するというやっかいなものでもある。現在、具現化している問題のひとつに働かない若者。いわゆるNEETの問題があり、マスコミなどで取り沙汰されているが、おそらく太古の昔から労働意欲がなく働かない若者は存在したと思われる。それが顕在化しなかったのはそのような若者の人口における比率が低かったというのと同時に、問題となる以前の未発達な社会システムでは問題とする優先順位が低かったという理由があげられるだろう。しかし、その当時はその当時なりの社会問題は発生しており、政府や国民の頭を悩ませていたはずであり、それはどこの国のどの時代でも社会が存在している限りは同様であると言える。  ここに『明治東京下層生活誌』という一冊の本がある。これは維新以降、最悪の不況の年だったといわれる明治19年に朝野新聞に連載されたルポルタージュなどを集めたものである。言って見れば明治19年当時の社会問題のひとつである下層生活者を取り扱った貴重な資料なのである。  明治19年とはどのような時代であったのか少し前後の出来事を見てみる。封建時代が終わりを告げた明治維新から19年、旧武士階級である士族の最大にして最後の反乱、西南戦争が鎮圧されたのが明治10年であり、約10年が経過している。明治18年に内閣制度が整備され、22年に大日本帝国憲法の発布、23年に第一回帝国議会が開催されている。そして明治27年に治外法権の撤廃と日清戦争が勃発している。武士の時代が完全に終わりを告げ、一連の自由民権運動が実を結びつつあり、当時の言葉で言う民権国家へと変貌を遂げている時期である。その一方で欧米列国、当時の列強と肩を並べるべく不平等条約の改正と富国強兵に邁進していた。それが明治19年という時代である。
  • レポート 経済学 明治 日本経済 NEET 下層社会
  • 550 販売中 2005/11/24
  • 閲覧(2,527)
  • 生活の科学Ⅱ 第2課題 評価S
  • ・課題(第2課題第1設題) 第6章は生活の中の不思議として、水、光、電気などを扱った。 これらの基本的知識は児童教育にとっても大切な内容である。 身の回りの自分の興味のある自然現象について述べ、それらについてテキスト中において述べられた四層構造を参考にして説明を試みよ。 ・講評 雷という自然現象について詳しく調べ、まとめて平易に解説しています。四層構造的な見方もよく理解していて、見事に分析しています。とても良く出来ました。 ・参考文献 『生活の科学Ⅱ』 木下昭一 聖徳大学通信教育部 2007.10.1 『おもしろサイエンス 雷の科学』 妹尾堅一郎 日刊工業新聞社 2008.10.6 『解明 カミナリの科学』 岡野大祐 ㈱オーム社 2009.5.25
  • 聖徳 通信 雷
  • 550 販売中 2014/03/11
  • 閲覧(5,700)
  • 生活の科学Ⅱ 第1課題 評価S
  • ・課題 生活の科学では衣・食・住についての科学的な見方を学ぶが、我々が地球環境に大きな負担をかけることなく生活していくためにはどのようにしたらよいかが問われている。科学技術の発達により便利な生活を営めるようになったが、その反面犠牲にしたものも多いはずである。この点について論じよ。 ・筆者コメント 環境論の第2課題も似た内容で提出しました(評価B)。 ・講評 プラスチックに注目し、科学技術の進展に伴って増えたゴミ問題にも触れながら、環境問題全般に話を広げていて、論旨が明快で分かりやすく出来ています。 ・参考文献 『プラスチックスープの海 北太平洋巨大ごみベルトは警告する』 チャールズ・モア  カッサンドラ・フィリップス NHK出版 2012.8.25 『海洋汚染に関する取り組み』 気象庁 http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/pollution/knowledge/torikumi.html  2013.10.20(情報取得日) 『国際シンポジウム プラスチックによる海洋汚染:有害化学物質とその生物の影響』 綿貫 豊 北海道大学水産科学研究院 2012.5.27
  • 聖徳 通信
  • 550 販売中 2014/02/10
  • 閲覧(3,697)
  • 生活科指導法改正版 学年を特定して
  • 「学年を特定して(生活)の単元を、一つ具体的に作成せよ。」 1.単元のねらい  第1学年・単元名「みんなでたんけん」を例に記す。  (1)学校にはどのような場所があるか、どのような人がいるのか知ることができる。  (2)みんなで探検することにより、クラスの関係を深めることができる。 2.単元構成の考え方  本単元では、児童たちがグループごとに分かれ、自分たちの行ってみたいところに探検に行き、学校には学校生活を支えてくれている色々な施設や人々、友達がいることに気付き、そこで見たこと感じたことを絵や文章にしてまとめることができるようにしたい。  そのために、単元の基本的な指導過程を「 つかむ」「気付く」「活動する」「まとめる」 の4段階で構成する。  「つかむ」段階では、児童が学校にはどこにどのような物があるのか知ることができるようにする。  「気付く」段階では、児童が学校にはどんな人がいて、どのような役割をしているのか知ることができるようにする。  「活動する」段階では、自分たちで相談して、行ってみたい場所へ行くことができる。  「まとめる」段階では、児童一人ひとりが探検で見てきた場所や
  • 学校 児童 指導 活動 時間 表現 自分 役割 支援 文章 生活
  • 550 販売中 2009/07/31
  • 閲覧(2,271)
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 <基本原理> 現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。 1.国家責任の原理(生活保護法第1条)  この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。  また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)  国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。 3.最低生活の原理(同法第3条)  最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。 4.保護の補足性の原理(同法第4条)  生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。 <保護の原則>  保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。 1.申請保護の原則(生活保護法第7条)  現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。 2.基準及び程度の原則(同法第8条)  保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。 3.必要即応の原則(同法第9条) 保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。 4.世帯単位の原則(同法第10条)  この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。  保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。 <保護の種類>  生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
  • 生活保護 公的扶助 社会福祉 東京福祉大学
  • 1,320 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(4,640)
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