資料:11,688件
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体育科教育法 2
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小学校体育科の学力および評価の観点について考察せよ。また、「指導と評価の一体化」について考察せよ。
小学校体育科における学力とは、運動能力や体力とよく考えられ、子どもたちの運動能力や体力の実態が新聞などのメディアで報道される。もちろん運動技能や体力にも体育科における大切な学力に違いないが、体育科の学力とは決してそれだけではない
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小学校
情報
子ども
教師
体育
学校
運動
健康
児童
評価
明星大学通信教育部
550 販売中 2009/05/27
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初等音楽科教育 1
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③虫のこえを歌えるようになった2年生を対象として、擬音の部分に何か打楽器を入れてみる授業の指導案を丁寧に書いてください。
第2学年 音楽科学習指導案
1.題材名 すてきな音をさがそう「虫のこえ」
2.題材について
「虫のこえ」は、虫の声を模倣した擬音がおもしろく、身のまわりの楽器や音素材を使って遊んだりすることができる楽曲である。まず、「虫のこえ」の楽曲中に出てくる虫の様子や泣き声を知り、その泣き声を楽器や音素材で表す活動を展開する。
3.児童の実態(男子22名、女子17名 計39名)
歌うことが大好きで、朝の会では元気良く歌っている。また、楽器への関心も高く、休み時間にはオルガンの回り
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指導案
教師
児童
学習
授業
評価
指導
表現
映像
内容
明星大学通信教育部
550 販売中 2009/05/27
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日本型国際理解教育について
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第二次世界大戦が終了し、国際連合の発足とともに人類は世界平和を目指して動き始める。相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となったという反省に基づき、教育も「国際理解」と「国際協力」を中心に考えられるようになった。特に「国際理解」については、人権尊重と他国・他民族・多文化の理解が重視され、より力が入れられてきたのだが、1974年、第18回ユネスコ総会において発表された「国際理解、国際協力および国際平和のための教育並びに人権および基本的自由のための教育勧告(国際教育勧告)」によって大きな進展をみせる。
この「国際教育勧告」は、ユネスコにおけるそれまでの国際理解教育に関する多様な概念をその時点で総括したもので、なぜ今までの「国際教育」と大きく異なっていたといえるのか。それには次のような理由がある。
(1) 国際理解・国際協力・国際平和の三概念に、人権・基本的自由の二概念(貧困・飢餓、環境問題、人口、人権侵害等)を加え、これらは根本的に不可分であるというユネスコの立場を象徴したこと。
(2) こうした世界的課題の解決、さらには国際理解を阻害する要因(新植民地主義、ファシズム、人種差別等)の解決とその克服に向けて、参加、行動することを強く呼びかけたこと。
(3) 「国際教育」の基軸を国家から人間に移し、世界的公民の育成を志向したこと。
この新しい「国際理解教育」は、日本国憲法と教育基本法の精神を大切にした教育関係者の間で大きく期待され、人権尊重を中心とした数々の実践を重ねていった。
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レポート
教育学
国際教育
地球的課題
異文化理解
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学校選択制度と学校教育について
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岩見沢市の教育委員会から通学審議会への諮問内容で注目すべき点がいくつかある。
実施内容
(1)「就学する学校の指定について」?学校選択による指定:現行の通学区域による指定校以外の学校を希望する場合は、希望する学校の受け入れ可能な生徒数の範囲内で就学を認めることが出来ることとする。
この内容に関して言うならば、公立単位での中学受験戦争がさけられないことになる。やはり、生徒の制限は重要ではあるが、これでは始めに述べていた、「子どもたちの個性や地域の特性を活かした特色ある教育を進めており・・・」の一文とやや矛盾が起きている。地域の特色、生徒の個性を重視するのならば定員を設けるのはおかしい。また、学校自体を特色のあるものへという意思の基に作るのであれば、これもまた定員の話はおかしいものとなる。しかしその一方人数の不均等や中学の私立化を進めているようなものである。答申の内容でも「希望受け入れ可能数をこえた場合の決定方法については、現段階では抽選がのぞましい・・・」とあるが、文章の前文に「子ども一人ひとりが自らの能力を伸ばし生き生きと学校生活を送り、自己実現が図られる・・・」とある点からしても、学校選択の幅を広げないことには実現しない。
しかし講義の内容であがった問題点でもあるように、都心部と僻地の選択幅の格差や、移動の問題、学校存続の危機感などの点も考えなくてはならない。
そこで現在アメリカなど多くの国で実施されているホームスクール制度というものを検証してみたい。
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教育学
ホームスクーラー
ラリー・シャイラー
地域教育
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「教師たちの挑戦」からみる日本の教育
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この本の筆者佐藤学氏は東京大学大学院教育学研究科教授であり、教育学博士でもある。「行動する研究者」として、全国各地の幼稚園、小学校、中学校、高校、養護学校を訪問し、教師と協同して教室と学校を内面から改革する挑戦を行ってきた。教室においては「活動的で協同的で反省的な学び」の実現、校内においては教師同士が育ち合う「同僚性」の構築、学校と地域の連携においては保護者が授業の創造に参加する「学習参加」の実践を推進している。
私は高校時代から英語への関心が高く、英語の教師になりたいと考えるようになった。しかし、教師になりたいと考え出したのは英語に興味があったからだけではなく、従来の日本の英語教育を始め、教育自体に疑問を抱いたからでもある。文法を重視するあまり、実践的なトレーニングが不十分な日本の英語教育への不安は、留学をしたことによってより高まった。そして目的意識が希薄化している教育自体へも嫌気が差した。このような点を含め、私は日本の教育を変えてゆきたいと考えるようになったのだ。教師という夢よりも、教育を変えたいという思いの方が先だったようにも感ずる。教育を変えたいと一言で言っても、具体的にはどのような方法があるのか分からなかった私はあらゆる人に話を聞く機会を自ら作った。その中で、ある大学生の友人がこう言った。「自分も教師になりたいと思ったが、自らの無能を恥じて諦めた。教育を変えたいと思っても結局は文部省や教育委員会なのだ。」と。勿論私自身も「教育の改革」と聞いて思い浮かぶのは、文部省や教育委員会であった。果たして改革や変化というものは文部省や教育委員会を媒介としなくては成しえないものなのであろうか。
その考えを一変させてくれたのがこの本であった。著者の掲げている「内面からの改革」と言う言葉は私に衝撃を与えた。まさにこれが私の考えていたことなのではないかと考えた。
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教育学
教育論
教育改革
学校
550 販売中 2006/03/03
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ペスタロッチーの教育学(直観の原理など)について
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●有機的・発生的教育方法
ペスタロッチーはルソーと同様、子どもには将来発展する素質が備わっており、それが子どもの内から発展するように助成することが教育と考えていた。
ペスタロッチー以前の古い教育観(子どもは生まれながらには未だ動物的であり、この動物的衝動を根絶することが教育)に反対し、子どもの本性は白紙ではなく、将来成長する能力を内的に有していると述べている。
教育者は子どもの内的本性が自ら実現していくのを援助することに専念し、内的本性に備わっていないものを外部から注入することは教育にふさわしくない、としており、子どもの能力を自然に即した形で伸ばしていくことが重要であり、この教育観を「有機的・発生的」とした。子どもの内的本性をペスタロッチーは「直観」とした。これについては次項で述べる。
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教育学
ペスタロッチー
直観の原理
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ジョン・ロックにおける子どもの教育論
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ジョン・ロックの提唱した教育論、すなわち紳士教育とは一体どのようなものであろうか。
まず、『紳士が健全な身体と道徳と知識を持っている者』であることを押さえなければならない。そしてそれを最終目標としたのが紳士教育である。ロックは紳士が『理性、宗教、良きしつけを基礎として育成されるものとした』。そしてそれは『日々の道徳教育機関である家庭によって達成しうる』と説いた。すなわち、ロックは家庭教育こそ教育の原点であると考えたのである。
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教育学
教育
心裡
小学
歴史
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S0536(2014)人権(同和)教育
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京都市における戦後の同和教育行政を時系列に述べ、同和教育の意義、人権教育のあり方を述べる。
1945年4月戦前の行政機構である厚生局厚生課に同和係が設置され、程なく終戦を迎え京都市の行政も新憲法のもと同和係は民生局に移管された。1950年不良住宅地改良法による住宅改良事業に京都市は着手した。一戸あたり12.5坪(約40m2)とかなり広く画期的であった。同和係は1951年京都市同和地区生活実態調査を実施し、市は各種の改善事業を計画する。同年生起したオールロマンス事件によりそれら事業の多くは前倒し実施され、京都市の同和行政は一気に加速された。
1951年部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱で「差別は市政の中にある」と断じ、行政区分における差別性を指摘し、同和地区児童生徒の「不就学児童を亡くす対策を即時に立てること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。具体的には「生活困窮家庭の児童、生徒への学用品の無料支給、無料で完全な給食の実施」の要求を京都市に行った。この糾弾闘争を受けて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、戦後はじめての同和教育費200万円を52年度予算として計上し、その後も年々増額する。当時、同和教育予算の多くを占めた同地区児童、生徒に対する特別就学奨励費はその後も長期間同和地区家庭に給付され、同和地区児童、生徒の長欠、不就学率の更なる減少が期されることになる。事件当時同和地区の長欠児童生徒数は小学校で6.5%(0.6%以後括弧内は京都市)中学校では28.7%(2.8%)と数字がと跳ね上がる。どちらも京都市平均の10倍である。10年後の1962年度、同和地区の長欠児童生徒数は、小学校で2.8%(0.6%),中学校で、5.1%(1.0%)と大幅に減少する。こうして、明治初期の学校創設期以来、同和地区が抱え続けてきた長欠、不就学問題は、行政が予算を伴った具体的な教育施策を実施して、ようやく解決の方向に向うことになった。
オールロマンス事件を契機として同和地区児童生徒の教育環境の充実が要望され、戦前から自主的な活動として行われていた補習教育が1955年補習学級として制度化された。1964年教育委員会は"補習学級の制度化以来同和地区児童、生徒の学力は一定の向上を見てきたものの(同和教育の概要1964)"と概観したが、十分なデータに基づくものではなく、高校進学率が全市水準の50%以下という明らかな格差が当時の同和地区児童、生徒の学力の実態を表し、補習学級制度事業は10年間で十分な成果を上げていなかった。
この実態の克服を目指し、1963年度補習学級から独立した進学促進ホールが制度化され、補習学級の取組も強化された。翌1964年学力、進路保障こそが、同和問題の解決に寄与する教育の営みとして最優先されなければならないという決意のもと「『学力向上』を至上目標とする」京都市同和教育方針が策定された。
1965年同和対策審議会答申において、同和地区の劣悪な実態が差別を再生産していることが指摘され、市民権利を保障させる闘いが、1969年の 同和行政の法的、経済的支柱となる「同和対策事業特別措置法」公布施行へと結びついた。
1969年京都市同和対策長期計画(第一次試案)が策定された。様々な同和対策事業が急ピッチで進められてはいたものの住環境はまだまだ劣悪なものであった。6畳一間に八人家族の八軒長屋が残る中、同和地区生徒が進学促進ホールや補習学級に参加した。1960年代、同和地区の地域改善事業は改良住宅建設のラッシュを迎えていたが、京都市内の改良住宅の建設が一応終了するのはこの20年後に当たる。
学習するための公共施設である学習センターが1971年 錦林、楽只両地区に建設されて以来12年間に14の学習センターが京都市内の同和地区に建設された。京都市教育委員会の直轄施設として指導主事が常駐し、センターの管理運営に当った。補習学級や、進学促進ホールといった義務教育の保障に関わる同和教育施策はもとより、高校生学習会、識字学級なども開設された。
1963年京都市の半分にみたなかった同和地区生徒の高校進学率は、10年後1973年92.8%(93.9%)と京都市と飛躍的に向上し、その後最大格差10ポイント未満と高い水準で推移する。
高校進学率の倍増という数字を追うならば、行政主導による同和教育施策プロジェクトとしては世界的にも類を見ない成功例といえる。ただ、保護者をはじめとする同和地区住民の期待と応援、それを背負った子供たち自身の頑張り、学校教員の献身的な指導、それらを機能的に働かせた同和施策が短期間のうちに驚異的とも言える数字を作り上げたともいえる。
77年度の「学校指導の重点」で「主体的条件の確立」が明記され、「同和地区出身者としての自覚や部落差別の現状認識(不足の自覚)を通して児童生徒自ら学力意欲を高める」取組が始まった。具体的には、80年度から幅広い学力の定着を目指した「すその学習」が取り組まれ、基礎学力定着対策としての中学年対策、個別指導、責任指導体制などが取り組まれていく。90年度には「同和問題解決の主体者として、社会の様々な分野に進出し自らの個性と能力を発揮し、豊かな生活を築くと共にあらゆる差別をなくす人間として成長する子供」を同和地区児童、生徒の「あるべき姿」と規定し、「自立促進と格差是正」が示され、取組の見直しが進められていく。
それでもなお、1977-96年の20年間の同和地区の大学進学率の平均は25%(43%)と明らかな格差があり、高校の中退者は3倍、中学校段階で顕著化する学力の落ち込みなどの「同和地区児童、生徒の低学力問題」は、解消されずに残されている。
同和問題は、日本国憲法に保障された基本的人権に関わる問題であり教育基本法第三条(教育の機会均等)において、「すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機械を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は、門地によって、教育上差別されない。国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的利用によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じならなければならない」と記されており、同和教育は、まさにこの条文に記された理念の実質化を目指した実践であった。日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく部落差別に起因して、奪われてしまった教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保障、そして、差別の悪循環を次世代に引き継がせないこと、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもの育成など同和教育の意義が実際に実践され、成果を挙げてきた。
それでもなお残る格差に対し、各校においては、常に目の前の子供の実態から出発し、その実態を生み出している背景の理解の上に立って、そうした子供たちの課題に焦点を当て、主体的努力を引き出し、社会の中でその個性と能力を発揮し自立して生活できるように支援していかなければならない。全ての人権が尊重され、あらゆる差別を許さない社会にしていくために、単に知識を与えるのではなく、常に子供の心を揺さぶり、自らの言動を振り返らせ、子供たちの生き方を高めることを目指しながら、人権尊重という普遍的な視点に立った指導と、それぞれの人権問題固有の歴史的経過や社会的背景課題をふまえた指導、発達段階に応じた人権に対する認識を育てる指導の適切な推進によって、こどもたち一人一人に人権尊重の精神を養い、人権問題解決に向けた実践態度を培う必要がある。
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S0536
2014
人権教育
同和教育
550 販売中 2014/06/24
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