連関資料 :: 商法

資料:202件

  • 商法・会社法 新株発行と第三者責任
  • 第1 論点に対する判例の立場 1 定款による株式譲渡制限の定めがある会社において、取締役会の承認なく競売により株式の取得がなされたが、株主名簿上の名義株主は従前のまま譲渡人である場合に、会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務を負うか。 取締役会の承認がない譲渡制限株式の譲渡の効力に関して、判例は昭和48年6月15日の最高裁判決(民集27巻6号700頁・判時710号97頁)において、相対説(譲渡当事者間では有効であるが会社に対する関係では無効とする)をとっている。また、この点に関し、譲渡制限付の株式が競売された場合における従前の株主の地位について、判例は昭和63年3月15日の上告審判決(判時1273号124頁)において、前記昭和48年6月15日の最高裁判決を引用しながら、従前の株主である譲渡人は会社に対する関係ではなお株主としての地位を有し、会社は譲渡人を株主として取扱う義務を負うと判示している。 これらを踏まえて、本件の上告審判決は、会社に対する関係では従前の株主がなお株主としての地位を有し、会社はこれを株主として取扱う義務を負うと判示した。そして、差戻後の本控訴審判決も、かかる判例をそのまま踏襲した。 2 特定の株主に対する株主総会収集通知の欠如が、他の株主らに対する関係において、取締役の職務上の義務違反となるか。   この点、昭和42年9月28日の最高裁判決(判時498号61頁)において、他の株主に対する株主総会の収集通知に瑕疵がある場合に、収集通知を受けた株主による決議取消の訴えの提起が認められた。 本件の上告審判決は、これを踏まえ、会社の最高の意思決定機関である株主総会における公正な意思形成を保障するとの目的から、収集通知の欠如はすべての株主に対する関係において取締役である被告側の職務上の義務違反を構成するものと判示している。そこで、差戻後の本控訴審判決も、この判例をそのまま踏襲した。
  • レポート 法学 商法 会社法 新株
  • 550 販売中 2005/11/05
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  • 商法(商行為法) 運送賃債権
  • Yは通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対する運送賃の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。YがXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。YはXに運送賃を支払わなければならないか。  1、まず、本問は、運送人が物品の運送を約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払うことを約する物品運送契約が締結されていると考えられる。  運送契約は、請負契約(民法632条)であり、諾成契約であることから、運
  • 民法 契約 商品 権利 時効 債権 債務 義務 消滅 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 手形が偽造された場合において各人が負う責任について(商法)
  • 第1 偽造の意義  1 偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。  2 偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。すなわち無権限者が機関方式で代理した場合、本人のためにする意思があれば無権代理であり、それがなければ偽造である。もっとも後述のように、今日の判例は偽造について表見責任や手形法8条の類推適用を認めることから、偽造と無権代理との区別は形式的なものとなってきている。  3 また偽造は、手形債務の内容を決する手形上の記載に他人が無権限で変更を加える「変造」に類似するが、偽造が新たにその署名に基づく手形を作出する行為であるのに対し、変造は本人による有効な手形作出を前提として手形上の記載を変更する行為であるという点が異なる。 第2 被偽造者(本人)の責任  1 原則    手形の偽造がなされた場合、被偽造者が責任を負うかどうかについては手形法・民法上に規定がない。しかし、偽造の場合、本人は自ら署名したわけでもなく、また他人に自己の署名の代行権限を与えたわけでもないので
  • 民法 責任 判例 代理 無権代理 不法行為 安全 自己 表見代理 過失
  • 550 販売中 2007/12/28
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  • 商法-01_(船荷証券所持人)
  • 海商法 外船舶において保証渡をした海上運送人が船荷証券所持人に対して負担する損害賠償責任に ついて論じなさい。 --------------------- はじめに 海上運送人は、運送契約に基づき、船積港から陸揚港まで遅滞なく運送品を運送し、受取った と同様の状態で荷受人・船荷証券の所持人(荷主)に引渡す義務がある。また、船荷証券が発行さ れたときは、これと引換えでなければ運送品の引渡しを請求できない(商766条、国際海運10条)。 これを船荷証券の受戻証券性という。しかし、海運業界の実務慣習では、荷受人の便宜を計るた めに、荷受人の取引銀行を連帯保証人とする保証状を差し出させて船荷証券と引き換えることな く運送品を引き渡すことが多い。これを保証渡という。このような実務慣習は、荷受人が船荷証券 を入手できないために商機を逸する不便、不都合を回避し、運送人も運賃の回収が遅れかつ滞 貨を生じ、荷受人も運送品を転売先に交付して回収した代金で荷為替の支払いができなくなり船 荷証券を銀行から取得できないことにもなる不利益を回避するために行われている。この保証渡 の商慣習の適法性は判例によ
  • 海商法 外船舶 船荷証券所持人 損害賠償責任 海上運送人
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 商法 分冊1 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び、述べなさい。
  • 商法(科目コード0140) 分冊1  外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び、述べなさい。 外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観をつくり出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係においては、その信頼した者を保護する為に外観を基準に解決するという法律上の理論である。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」とも言われるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。 外観法理の具体例としては、不実の登記の効力(会908条2項)、名板貸人の責任(会9条)、商号
  • 外観法理 日本大学 日大 通信 リポート 会社法
  • 550 販売中 2009/08/27
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