連関資料 :: 商法
資料:202件
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海商法-02_(20 条の 2)
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海商法
国際海上物品運送法 20 条の2が設けられている趣旨について説明しなさい。
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はじめに
国際海上物品運送法(以下、国際海運法)は、海上運送人と荷主等積荷関係の利害得失のバラ
ンスを図り成立したハーグ・ルールに依拠しており、外航船による運送(船積港または陸揚港が本
邦外にある運送)のみに適用され、国内運送(商法の規定が適用される)には適用されない。
このハーグ・ルールというのは、1924年船荷証券統一条約のことであり、さらに解釈上の諸問
題を解決する努力が進められた結果、ハーグ・ルールの責任体系を前提として、1968年にブリュッ
セルの外交会議で同条約改正議定書(ウィスビー・ルール)が制定され、1977年6月23日に発効し
た。このウィスビー・ルールは、1979年同条約改正議定書(以下、改正条約)として再度改正され、
19842月14日に発効している。
わが国もこれを批准する運びとなったので、それに伴って、1992年(平成4年)5月28日に国際海
運法の改正法が成立し、同年6月3日に公布された。国際条約の手続きを経て、この改正
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海商法
国際海上物品運送法
ハーグ・ルール
ウィスビー・ルール
ウィスビー
ハーグ
国際海上物品運送法 20 条の2
- 550 販売中 2009/09/24
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商法商行為-02_(運送)
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商法(商行為)
Y は通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客へ
の商品の配送を運送業者Xに委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対
する運送貨の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。Y
がXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。Yは
Xに運送賃を支払わなければならないか。
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1. はじめに
本件は、運送業者Xの荷送人である通信販売業者Aに対する運送賃請求権は、XとA双方間
に締結された運送契約により発生したものであるが、Aが倒産したためXはAに対する運送賃債権
を放棄しており、一方でXのYに対する運送賃請求債権はYが運送品をXから受け取ったことに起
因して、商法583条2項の規定によって発生し、これに基づいて、YはXに運送賃を支払わなければ
ならないかという点が問題である。
一般的に言って、運送人は商人であるから、特約がないときでも相当の報酬を請求することが
できる(商512条)。請求できる時期は
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通信販売業者
運送業者
運送賃
商512条
運送人
運送賃債権
運送賃請求権
商法583条
- 550 販売中 2009/09/24
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保険海商法論述回答
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責任開始条項 保険料の適時の支払を確保し、保険制度を円滑に運営できるようにするために、各種の保険条約において、保険者の責任を保険料の支払にかからしめているものが多い。これは保険約款における責任開始条項といい、その適法性については異論はないが、責任開始条項がある保険契約において、保険者が保険契約者の保険料不払を理由として保険契約を解除した場合、保険者は契約解除の時までの既経過保険料を請求できるか否かについては、学説によると見解も違う。学説の多数は、責任開始条項説に従っている。この見解によると、約款の規定は、保険料の支払があるまでは保険者の責任は開始しない旨を定めた規定であると解され、従って、保険料の不払を理由とする契約の解除は保険者の責任開始の解除となり、解除は溯及効を生じ、契約も溯及的に消滅し、保険者は既経過保険料を取得できないということになる。しかし、約款の規定を、保険料の支払があるまでは保険者の責任が開始しない趣旨に解すると、保険料支払遅滞の場合、遅滞期間だけ保険期間が短縮されるか、保険期間の終期が先に延びることになるかのいずれかである。そして、前者であるとすると、
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保険
経済
契約
利益
責任
商法
事故
建築
理論
坂口光男
- 550 販売中 2010/01/19
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商法 分冊1 合格リポート
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我が国の商法は、企業基盤の確立や維持などのために制定された法律である。特に公示主義、外観主義、厳格責任主義を取り入れており、企業取引の安全性や債権者保護の観点から会社や会社が行う行為について幅広く規定している。特に企業取引は安全性や迅速性、継続性が求められている。それらを実現する法理が外観主義である。この外観主義とは、真実に反する行為の外観を信頼して取引したものを保護しようとする考え方である。
我が国の商法ではこの外観法理が多数盛り込まれている。代表的なものとして、商法第24条で規定されている「表見支配人」を挙げることができる。商法第24条では、「商人の営業所の営業の主任者であることを示す
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商法
会社法
日本大学
通信教育部
0140
分冊1
外観法理
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商法 分冊2 合格リポート
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会社法とは平成18年5月1日から施行された、会社について規定する法律である。会社の利害関係者(ステークホルダー)は株主・従業員・経営者・債権者・取引先など複雑化した利害関係で構成させている。こうした利害関係者を調整するのが会社法である。この会社法では利害関係者との関係を調整し、会社経営の適正化を図るため、様々な機関を設置している。本リポートでは取締役会設置会社を中心に、業務執行における監督および監査の実効性を図るための制度について考察する。
会社において業務を執行するのは取締役である。この取締役全員で組織するのが取締役会である。この取締役会では、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う機関であると定められている。そのため経営に大きな影響を及ぼす意思決定や、取締役の監督を通じて経営のモニタリングを行うのが主な目的である。
近年、粉飾決算などの会計不信から社外取締役の存在が注目されている。社外取締役とは、取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役である
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会社法
日本大学
通信教育部
0140
商法
分冊2
取締役会設置会社
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海商法(2000字用)
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法学
法律
権利
通信
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