商法

閲覧数1,371
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 会員1,650円 | 非会員1,980円

    資料紹介

     取締役の従業員引抜行為が会社に対する善管注意義務違反とされた事例 東京高裁平成16年6月24日判時1875号139頁
    1.事案の概要  
     X会社は、電子制御機器、電子計算機等の開発お酔い売買等を行う会社であるが、昭和59年三月以降Y1会社の代表取締役社長を務め、かつ平成12年10月から平成12年1月31日までXかいしゃの代表取締役社長を兼務したY2と平成3年10月から平成12年7月31日までX会社の取締役であったY3は共謀の上X会社の重合員をY1会社に引き抜くことを画策し、平成11年12月ころからX会社の従業員を順次呼びだした上、X会社を辞めてY1会社に就職するよう働きかけるなどの方法により組織的に勧誘を行い合計10名のX会社の従業員を引き抜き、Y1会社に就職または業務に従事させるなどと主張し、Y1会社については民法44条、Y2Y3については取締役としての競業避止義務違反、忠実義務違反に基づいて損害賠償を請求した。一審は、X会社の従業員の引抜行為等を否定し、本訴請求を全面的に棄却したのでX会社は不服として控訴した。
    2.争点を書く
    争点?X会社の従業員の引き抜き行為が違反しているのか??違反しているとしたらそれに基づく損害賠償の当否について
    争点?X会社の取引会社アセテックに対する商品の横流しを理由とする損害賠償請求の当否
    争点?X会社の取締役に対する不法行為の成否
    3.半胸
    ・争点?について
     Y2について取締役としての善管注意義務と忠実義務を負担しているにも関わらずX会社の利益に反する行為をしてはならない。これにより、X会社の存続が危うくなった。従業員の退職した時期はY2の退任した後であったが、勧誘行為の主要な部分は在任中に行われていたと認めるのが相当である。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    商法発表               
    取締役の従業員引抜行為が会社に対する善管注意義務違反とされた事例 東京高裁平成16年6月24日判時1875号139頁
    1.事案の概要  
    X会社は、電子制御機器、電子計算機等の開発お酔い売買等を行う会社であるが、昭和59年三月以降Y1会社の代表取締役社長を務め、かつ平成12年10月から平成12年1月31日までXかいしゃの代表取締役社長を兼務したY2と平成3年10月から平成12年7月31日までX会社の取締役であったY3は共謀の上X会社の重合員をY1会社に引き抜くことを画策し、平成11年12月ころからX会社の従業員を順次呼びだした上、X会社を辞めてY1会社に就職するよう働きかけるなどの方法により組織的に勧誘を行い合計10名のX会社の従業員を引き抜き、Y1会社に就職または業務に従事させるなどと主張し、Y1会社については民法44条、Y2Y3については取締役としての競業避止義務違反、忠実義務違反に基づいて損害賠償を請求した。一審は、X会社の従業員の引抜行為等を否定し、本訴請求を全面的に棄却したのでX会社は不服として控訴した。
    2.争点を書く
    争点①X会社の...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。