連関資料 :: 商法
資料:202件
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商法手形法 約束手形
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以下の設問(1)及び設問(2)について答えなさい。
(1)AはBから、B名義で約束手形を振り出すよう委任され、Bの印鑑を用いて、振出人をB、受取人をCとする約束手形を振り出した。CがBに対して手形金の支払いを請求したところ、Bは「このような手形振出は代理方式でないから無効である」と抗弁した。Bの主張は認められるか。
(2)Aは、Bから保管を依頼されたBの印鑑を勝手に利用して、Bを振出人、Cを受取人とする約束手形を作成し、Cに交付した。CがBに対して手形金の支払を請求したところ、BはAによる偽造を理由として、支払を拒絶した。Cは、Aによる偽造の事実を知らないで右手形を取得したから保護されるべきであると主張した。Cの主張は認められるか。
本問は、他人による手形行為における問題であり、(1)では、手形行為は署名を重要要素とする書面行為であること、また(2)では、手形行為をなした他人はそれをなす権限を有しなければならないという点を検討しなければならない。
(1)①まず、他人による手形行為には「代理方式」と「機関方式(代行方式)」に分類される。代理方式とは、他人によってされること
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代理
問題
責任
安全
無権代理
自己
原因
意識
無効
分類
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商法・民法:会社の法人性
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会社の法人性
八幡製鉄株式会社の代表取締役Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金350万円を寄付した。同会社の株主X は、右行為が「鉄鋼の製造及び販売並びにこれに附帯する事業」という定款所定の目的外であり、自然人たる日本国民にのみ認められた参政権を侵害し、株主の政治的信条を無視することから株主の参政権をも侵害するなど種々の点から民法90条違反の行為であり、取締役Y1・Y2は同会社に対する忠実義務に反し会社に上寄付額と同額の損害を与えたので、同会社へこれを賠償する義務を負担しているとし、Y1・Y2 に株主代表訴訟を提起し、Y1・Y2 が同会社に連帯して350万円及びそれに対する遅延利息を支払うように求めた。
最高裁は、上告を棄却した。判決の要旨は以下の通りである。「会社は、自然人と等しく、社会の構成単位たる社会的自在であるから、それとしての社会的作用を負担せざるを得ない。一見定款所定の目的と関係がない行為でも、会社に、社会通念上、期待ないし要請されるものである限り、当然なし得る。
かかる社会的作用に属する活動をすることは、企業体としての円滑な発展を図る上うえで相当の価値と効果を認め得るから、これらの行為もまた、間接ではあっても、目的遂行上、必要な行為である。」
「政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であり、国民の政治意思を形成する最も 有力な媒体であるから、国民は政党のあり方について重大な関心を持たざるを得ない。したがって、社会の構成単位である会社に対しても、政党の健全な発展に協力することが、当然期待され、その協力の一態様としての政治献金についても例外ではない。」
「会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の定款所定の目的の範囲に属する行為である。」
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レポート
法学
会社法
法人
民法
答案
試験対策
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[近畿大学通信教育]商法
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場屋営業の責任についてを約2,000字でまとめた合格済みのレポートです。
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商法
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取締役と第三者−商法266条ノ3
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不法行為特則説は、本条の責任を特別の不法行為責任と解し、よって本条の責任と一般の不法行為責任との競合を認めない。悪意又は重過失の対象を第三者に対する加害とし、それによって生じた直接損害についてのみ責任を負うとする説である(間接損害については代位権行使で対応するべき)。この説に従えば、取締役が第三者の損害について賠償責任を負う要件は、?「悪意又ハ重大ナル過失ハ」取締役の対外的関係に存することを要する。?不法行為についてのこの規定は、民法709条に対して特別規定の関係に立ち、同情の適用を排除するものである。?この規定はいわゆる「直接損害」についての取締役の責任に関するものであっていわゆる「間接損害」に関するものではない。?商法266条ノ312項は右のように、第三者に対し直接、不法行為によって損害を与えた取締役の責任に関するものである。そして、それ以外の取締役は同条2項にが定める要件が存するときに第三者に対して責めに任ずることになる。
?検討
法定責任説と不法行為特則説の違いは、前提としている会社像の違いから生じるものである。法定責任説は、小規模閉鎖会社を念頭に置き、他方、不法行為特則説は商法が想定する大規模公開会社を念頭に置いている。日本の会社の99%が小規模閉鎖会社であるという現実と、本件設問のA会社もまた小規模な会社であることを鑑みると、判例多数意見の法定責任説を採らざるを得ない。
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レポート
法学
取締役の責任
損害賠償義務
善意の第三者
表見代表取締役
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[近畿大学通信教育]海商法
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海上運送人の損害賠償責任について、約2,000字でまとめた合格済みのレポートです。
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