連関資料 :: 商法

資料:202件

  • 企業補助者の相違 商法  合格レポート A
  • 「企業補助者の相違」  企業の営業規模が大きくなればなるほど、営業主一人で全ての営業活動を行うことは困難になる。そこで営業活動を分担することが必要になる。商法ではこれらに規定を設けており、どのように分類されているのかをみる。 商業使用人 企業が自己の企業活動を人的に補助するために設けた全ての制度を、一括して企業補助者という。生産的補助者と営業的補助者に分けられ、商法では、営業的補助者である企業内の補助者と企業外の補助者を区別している。企業内の補助者を商業使用人といい、特定の商人に従属して使用され、自らは商人としての資格を持たない者である。商業使用人には、支配人、番頭・手代、物品販売を目的とする店舗の使用人の3種類がある。 ①支配人は、「営業主ニ代リテ其ノ営業ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」(商38条1項)とあり、商人により選任された支配人は、そこの営業全般におよぶ包括的権限を与えられ、商法38条3項により、営業主でもこれを制限することができないとされる。この代理権は支配権とよばれ、支配人がこの権限を誤用した時は、営業主に責任があり大変危険である。そこで商法は、数人
  • 商法 役割 日大 企業補助者 レポート
  • 550 販売中 2009/06/01
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  • 手形行為の一般的法律行為に対する特色(商法)
  • 1 手形の意義   手形は完全有価証券である。   有価証券とは、財産的価値のある私権を表象する証券で、権利の移転及び行使が証券によってなされることを要するものを言う。手形により表象される権利は抽象的な金銭債権であり、手形においては権利の移転、行使のみならず、発生の場面においても権利と証券が結合している。すなわち手形を作成するだけで手形上の権利が発生するのであり、手形行為は原因行為と別個の法律行為であると言える。 2 手形の性質について   上述のように、原因関係上の法律関係とは別個に、手形を作成するだけで権利が発生してしまうことを、設権証券性と呼ぶ。そして手形は原因関係の影響を受けないという点で原因関係から独立性を有しており、原因関係としての法律行為が無効であったり取り消されたりしても影響を受けることは原則としてない(手形の無因性)。   手形関係においては原因関係とは無関係に手形上の権利が発生し、発生した権利は原因関係の影響を受けないのであるから、手形上の権利の内容は手形に記載された内容・文言から決定するしかない(手形の文言
  • 民法 法律 権利 流通 証券 影響 原因 安全 効力 無効
  • 550 販売中 2007/12/28
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