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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • S0619 生活科教育法
  • 佛教大学のレポート課題です。 働きながら学ぶというのは本当に大変なことです。 その中でレポート作成は一度でも息詰まってしまうと そこから進めていくのがなかなか難しいです。 そんな方々にこのレポートを参考にして頂いて 精神的にも時間的にも少しでも余裕ができればと思います。 私自身も経験しましたが、参考にできるレポートが手元にあるのとないのでは、作成時間が全く違います。 トータルで見ると膨大な数で嫌になることも多々あると思いますが、一つ一つ目の前の課題に向き合って、少しずつでも良いので進めてください。 大変だと思いますが頑張ってください。 参考にしていただく際には、教科書が同じなので似た部分は多少出てくるとは思いますが、丸写し・コピペにならないようにしてください。
  • 佛教大学 生活 子ども 高齢者 児童 地域 遊び 学習 指導 技術 感想 時間
  • 550 販売中 2025/05/12
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  • シベリアにおける攻撃された氏族制度と遊牧生活
  • 攻撃された氏族制度と遊牧生活 シベリアにおける集団化は、先住民に課せられた広範な社会革命の一側面に過ぎなかった。社会革命によって宗教と、婦人の地位だけでなく伝統的生活の最も根幹的部分であった氏族的紐帯と遊牧生活にも影響が現れた。 [氏族制度] 20世紀初頭までに古い部族組織が全面的に崩壊したが、ロシア共産党は集団農場(コルホーズ)の形成にあたり、氏族の紐帯を無視できないと認めざるを得なかった。 氏族の集団の例 エヴェンキ・ツングース―実際上いくつかは氏族の集団化であった。(すべてのメンバーが同じ                          名字) ヤマルのネネツの集団農場―全メンバーがオカテッタ氏族 中央シベリアのクレイカ川流域―民族性だけにとどまらず、農場、労働単位の「班」さえも族外婚的種族に従って分かれていた。 このような氏族構造を打ち負かすためにソヴィエト・ロシアは「貧者」をうまく操作し地方ソヴィエトから「富者」を排除し選挙に勝ち、氏族ソヴィエトを廃止し地区ソヴィエトへ改編、そして伝統的な氏族集会を禁止する。こうした取り組みにより氏族制度は効果的に切り崩された。 [遊牧生活]  シベリアの遊牧、半遊牧民族に移動生活を放棄させるキャンペーンは集団化と同じころに始まり、またそれと密接に関連していた。それは集団農場(コルホーズ)の本部周辺に人々を徐々に定住化させる固定された中心地ができたからであった。  遊牧民に対するソヴィエト・ロシア政府のキャンペーンを正当化するためにいつも言及される根拠とは博愛主義であり、ソヴィエト・ロシアが原始的な生活を送っていたシベリアの先住民を集団農場(コルホーズ)へ定着させる誘因として文明の恩恵を持って納得させた。それが出来なかったところでは強力な別の説得手段があった。そのような人々には融資、火器、弾薬等の形で援助をしていた。逆に基本的必需品を与えず、彼らの生活をさらに低下させることができたのである。 定住化への歩み 1934年―シベリア先住民の約半分が遊牧生活(ネネツ・サモイェード96%、エヴェン91%、エヴェンキ87%、チュクチ71%) 1936年―ヴェルハネコリムスクのユカギール民族がロシア式家屋へ完全に移行。このころから定住化へ勢いが増す。 ~1940年―南シベリア(アルタイ人、ハカス、ブリヤート)が定住化。         アムール地方(ナナイ、ウルチ、ネギダル、ウゲデ)が定住化。 *北方民族は1950年代まで少なくとも部分的に遊牧であり続けた。  その後、先住民族はロシア人の活動を助け、毛皮動物の狩猟や罠猟で彼らの主人に利益をもたらし、その生産物がその生産物が政府にとって極めて重要であったが、野生動物にとっては莫大な犠牲となり1920年代に狩猟を統制し動物個体数を増加させる取り組みが1940年まで続けられた。また同時に毛皮農場も多数設立されていった。 西シベリアのチュルク民族  集団化にほとんど抗することのできなかったシベリアの共同体は、西南シベリアのチュルク語を話す民族(トボルスク、テュメン、タラ、バラバのタタール、アルタイ―エニセイのチュルク)は19世紀以降、ヨーロッパ・ロシアからの増加し続ける農業入植者の圧力にさらされてきた。 [西シベリアのタタール] 1930年1月―大規模集団化の命令がモスクワから届く。           しかし完全に集団化地帯にいることに気付き無常なほどキャンペーンの波にのまれた。 ~1931年年末―約4分の3の農場が集団化、タタールもしくはタタールとロシア人の混合から
  • レポート シベリア 地理学 氏族 遊牧 民族
  • 550 販売中 2006/12/19
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  • 精神科・日常生活指導まとめ
  • 日常生活指導 起床・・・朝七時に起床させ、布団をたたませる。入院間もない場合、十分に睡眠が取れるよう配慮する。起床できない場合は積極的に働きかける。 消灯・・・夜九時半に消灯する。消灯後も眠らず落ち着かない場合は、理由を聞く。      特に不眠の場合は、自殺企図の恐れがあるので注意する。      ・トイレ誘導、オムツ使用必要な患者さまは介助する。      患者数、施錠の確認。 食事・・・朝食→8:00   昼食→12:00  夕食→18:00      声掛けをしてディルームへ誘導、手洗いを指導する。      食事量のチェック。 服薬・・・起床時、毎食前、毎食間、毎食後、就寝前。
  • 看護 医療 医・薬学 精神科 病院 看護学
  • 550 販売中 2009/04/02
  • 閲覧(3,673)
  • 公的扶助論 生活保護法
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 1.目的と基本原理  現在の生活保護法(昭和25年施行)は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。    この法律の解釈及び運用は「基本原理」に基づいてされなければならない。 1)国家責任の原理は、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 2)無差別平等の原理は、性別、社会的身分等により優先的又は差別的な取り扱いを否定する。さらに生活困窮に陥った原因による差別を否定し経済的状態に着目して保護を行う。  3)最低生活の原理は、第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定される。 4)保護の補足性の原理は、保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。費用が国民の税によって賄われていることから、各自がそのもてる能力に応じて、最善の努力をすることが先決である。そのような努力をしても、なおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われる。そして、この要件を確認するために資力調査(ミーンズ・テスト)が行われる。  以下、この原理に基づく要件を述べる。 ①資産の運用:資産の概念は極めて広く、土地家屋、生活用品、預貯金なども含む。活用の方法は、当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却代金を生活費にあてることの二つに分けられる。  ②能力の活用:就労能力があり、かつ求職活動を行っても就職先がない時は保護を受けることができる。なお要件に欠ける場合であっても、保護が受けられない対象をその要件を欠く者だけに限定し、他の世帯員は保護を 受けられるように取り扱う場合がある。 ③扶養の優先:民法に規定されている扶養義務者の扶養義務の履行を優先させる。夫婦相互間及び未成熟の子に対する親には極めて強い扶養義務が課せられる。 ④他の法律による扶養の優先:生活保護法は、公的救済制度の中で最終段階の救済制度であることから、他の法律(児童福祉法・老人福祉法・知的障害者福祉法など)による扶助を受けることが可能な場合には、その扶助が優先(他法他施策優先の原理」される。  生命危機や社会通念上放置できない状況が切迫している場合は、必要な保護を行うことを妨げるものではない(職権保護)。
  • 法律 生活保護 障害者 差別 公的扶助
  • 550 販売中 2007/11/21
  • 閲覧(3,832)
  • 生活 設題2 近大姫路大学
  • 平成26年度近大姫路大学通信教育課程「生活」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。 設題:現代の生活環境の変化を踏まえ、遊びによる生活保育の展開についてまとめなさい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆総評◆ 設題の理解 ― 2:理解できています 文章の表現 ― 評価無し 参考図書 ― 評価無し 内容 ― 評価無し ◆所見◆ 現代の生活環境の変化をよく捉えています。 また、遊びと生活保育についても子どもの主体性の観点からわかりやすくまとめています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  • 近大姫路 通信 レポート 生活 環境 遊び
  • 550 販売中 2014/05/29
  • 閲覧(4,655)
  • 【地域自立生活支援とワーカーの役割】
  • 【地域自立生活支援とワーカーの役割】⑨  地域自立生活支援は、まず第1に地域における自立生活を支援すること、第2は地域を支援することである。 第1の地域における自立生活支援は、当事者本人が希望する自分らしさを保つことができ、かつ持続できるよう、本人が望むとき、望む領域での他者によってなされる支援である。  第2は地域における自立生活支援を実現していくために、地域社会が器として彼らを受容し、住民たちが、彼らとともに地域社会を形成していく仲間として認め合うプロセスにつきあう用意をしておかなければならない。地域自立生活支援は、すべての人々が地域住民として差別・排除されることなく、地域において社会生活
  • レポート 福祉学 地域福祉論 社会 地域 自立 生活 コミュニティ 支援 地域社会 ソーシャルワーカー 役割 住民
  • 550 販売中 2008/12/26
  • 閲覧(4,165)
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