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連関資料 :: レポート

資料:8,700件

  • 177条論のまとめレポート
  • 試験では「第三者」の解釈、背信的悪意者排除論関連が頻出です。事例問題で、善意悪意の文言を特に設けず、場合分けをさせるという出題もありました。 1.「登記」の有効要件 (1) 形式的要件:登記法の定める手続に従ったこと ?登記共同申請の原則 登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則である(不動産登記法26条)。例えば、家屋の売買契約においては、買主が登記権利者にあたり、売主が登記義務者にあたるので、売主と買主が共同して登記の申請をしなければならない。 これは、登記義務者を加えることにより、出来る限り登記に真の実体関係を反映させるという趣旨からである。 ?登記請求権 (a)定義 登記請求権:登記を申請せよ、あるいは登記の共同申請に協力せよと請求する権利。 cf登記申請権:私人が登記所または登記官に対し登記をするように請求する公法上の権利。 (b)趣旨 登記共同申請の原則(不動産登記法26?)により、登記をなすには登記義務者(売主)の協力が必要である。したがって、登記義務者(売主)が協力しないときは、これを法的に強制しうる権利を認める必要がある。そこで判例は、明文はないが実体法上の権利として登記請求権を認めた。 (c)発生原因 登記請求権の発生原因については、考え方が分かれている。考えられる発生原因としては、?登記が実体的な権利関係と一致しない場合についてその不一致を除去するため物権の効力として生ずる場合(物権請求権的登記請求権)、?物権変動の過程をそのまま登記にあらわす必要があるという登記法上の要請に従い、物権変動の事実そのものから生ずる場合(物権変動的登記請求権)、?当事者に登記する旨の特約がある場合(債権的登記請求権)がある。
  • レポート 法学 背信的悪意者 177条 悪意者包含説 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 動産物権変動のまとめレポート
  • 不動産物権変動の対抗要件は「登記」(177条)でしたが、動産物権変動の場合は「引渡」(178条)となります。この「引渡」について、詳しく見ていくことにしましょう。「引渡」の4態様は即時取得のときにまた出てくるので、理解するようにしてください。 1.「引渡」とは 引渡:意思に基づく占有の移転。 「引渡」は動産物権変動の公示手段であるから、外部から認識されうる現実の引渡を中心とするはずである。しかし取引界の実情からは現実の引渡のみならず、観念的な引渡をも動産物権変動の対抗要件とする必要がある。そこで、民法が規定する占有権譲渡の4つの態様(182〜184)すべてが178条の「引渡」にあたると解されている。 2.「引渡」の4態様 (1)の現実の引渡というのは、最も一般的で、実際に目にすることの出来るものです。これに対し、(2)簡易の引渡、(3)占有改定、(4)指図による占有移転、は現実の引渡を伴わない観念的なものです。これらはイメージ図から理解するようにしてください。 (1) 現実の引渡(182条1項) 現実の引渡は文字どおり目的動産を現実に引き渡すことをいう。すなわち、Aが目的物をBに引き渡すことをいう。 (2) 簡易の引渡(182条2項) 簡易の引渡とは、すでに買主Bが目的物を所持している場合に、当事者の意思表示のみによってなされる引渡をいう。 例えば、AからBが借りて所持している物をBが買い取る場合には、占有を移転する旨の合意だけでBは引渡を受けたことになる。仮に簡易の引渡が認められないとすると、AがBに貸していた物をBに譲渡するような場合、一度目的物を戻したうえで、AからBへ現実の引渡をすることを要求することになるが、これは無意味である。
  • レポート 法学 動産 引渡し 占有改定 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 看護倫理レポート:ハンセン病から考える
  • 医療系大学の看護倫理に関するレポートです。日本の変遷としてハンセン病と取り上げ、その視点からの倫理に関する考察をしているレポートです。もらった評価はAです。この程度でいいのです。数年経過しているため、レポートによっては古い考えになっているものもあるかもしれません。あくまでも参考にされて、肉づけを行ってくださいね。
  • 看護 看護倫理
  • 770 販売中 2016/09/20
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  • 看護倫理レポート:人権とケア
  • 医療系大学の看護倫理に関するレポートです。身体拘束を例に看護倫理を記述しています。もらった評価はAです。この程度でいいのです。数年経過しているため、レポートによっては古い考えになっているものもあるかもしれません。あくまでも参考にされて、肉づけを行ってくださいね。
  • 看護 看護倫理
  • 770 販売中 2016/09/20
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  • 保育児童学概論レポート
  • 「発達に応じた指導と援助について述べよ。」 発達に応じた指導とは?  子どもは、ある一定の道筋に沿って発達していくことが知られている。そして、保育所保育指針や幼稚園教育要領に発達段階を知っていくことが指導上欠かせないものと謳われている。しかし、乳幼児の発達は著しく異なり、個人差が大きい。     発達に応じた指導とは、保育者が「~歳になったら…ができる。」などと決めつけるようなマニュアル化した対応をしていくことではない。発達段階は、あくまでもその年齢の子どもの目安として捉えることが大事である。そのうえで、子どもたちの自ら興味を持って「~をやってみよう」という心情、意欲、態度を大事にして保育していくことが大切である。つまり、保育者が、発達段階を先行して何かをさせる保育展開ではなく、子どもの興味・関心を生かしその力を伸ばしていく指導方法の環境が重要であり、興味関心を捉え保育展開していくことが大事であるということである。 発達に応じた援助とは? 保育者として、子どもの活動に対して適切な援助を行うことは、子ども理解からスタートする。目の前にいる子どもの実態を的確に把握し理解することである。 保
  • 発達に応じた指導と援助について述べよ 保育児童学概論 東京福祉大学こども学科 評価A
  • 550 販売中 2010/01/10
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  • 環境経済学 中間レポート
  • 環境経済学  中間レポート  直接規制とは汚染物質の排出を規制するものであり、命令統制型(command and control)の政策手段である。日本国内で以前から継続して使用されてきた手段であり、環境基準(健康や生活環境の上で望ましい基準)を設定し、その基準を超えた汚染発生者に政府が直接的に行動を命令して排出の規制をするものである。その方法として、汚染物質の排出総量に対して一定の上限を設ける排出総量規制や、環境資源投入係数(汚染物質排出係数)を制限する排出基準規制がある。法律としては99年に制定されたダイオキシン類対策特別措置法があげられ、直接規制はその理由が一般に理解され易い。ただし、多額のコストがかかるというデメリットがあげられ、費用対効果の問題がある。アメリカでは企業が排出規制を進めており、アーリー・アクションといわれる過去の削減を考慮した規制を行ったり、キャップ&トレード(企業が排出規制を推進しているもの)がある。 <図1>企業の収入と費用 直接規制では社会的に最適な量(経済活動によるプラスの効用から汚染物質へと汚染物による不効用を差し引いたものを最大にする量)へと排出量を
  • 環境 日本 アメリカ 経済 企業 社会 法律 生産 限界 問題
  • 770 販売中 2009/06/16
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