連関資料 :: <対話>のない社会

資料:4,204件

  • 学歴社会
  • 就職活動を始めて半年あまりが経過する。志望業界を地銀・テレビ局・旅行・インフラに絞り、約20あまりの企業の採用に応募した。幸いにも内々定を頂いた企業があったものの、社会の仕組みというものが少し見えてきたと感じる。 まずは地銀である。地元出身者が圧倒的に優位である。私は岩手県出身であり、山形で一人暮らしをするうちに山形の素晴らしさを実感し、山形に寄与したいという想いで山形県内の3行の地銀を受験したのだが、全行門前払いされた。私の実力が及ばなかったということもあるが、ある地銀の人事部長が友人の父親に対し「今回は地元出身者しか採用しないから」という言葉を交わしていたことに対し、憤りを感じた。 次にテ
  • 企業 旅行 テレビ
  • 550 販売中 2007/11/14
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  • 社会における子ども
  • 「子どもの社会性の発達にとって重要なものは何かを考察せよ。」 「社会性」とは「集団をつくって生活しようとうする人間の根本性質」と一般的に考えられている。子どもは、育つ環境のなかで、自分なりに社会に適応するよう生きていく。また、自ら積極的に環境に働きかけ、それを自己の内部にとり入れようとする。これは「環境と効果的に相互作用する能力」であり、その社会・文化に固有な行動様式、規範を身につけ、自らの人間性をつくりだしていく個性化や自己改革をくりかえしながら社会性を発達させていくのである。
  • レポート 心理学 芸術 伎楽 社会性
  • 1,100 販売中 2006/04/26
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  • 社会手当てについて
  • 科目終了試験1、社会手当てについて 1、社会手当てとは 社会手当てとは、社会保険と公的扶助の中間的方法で、対象者が拠出することなく、財源は工費及び事業主が負担し、特定の生活障害原因に対し金銭給付を行なうものである。この社会手当てには、①児童手当、②児童扶養手当、③特別児童扶養手当、④障害児福祉手当、⑤老齢福祉年金等があるが、ここでは①児童手当、②児童扶養手当、③特別児童扶養手当について述べる。 (1)児童手当  児童手当制度は、児童を養育している家庭に手当を支給し、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としている。  200
  • 福祉 社会 児童 障害 家庭 年金 生活
  • 550 販売中 2008/12/31
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  • 社会
  • 現在の学校は、非行・いじめ・不登校の問 題、受験競争の過熱化など深刻な問題を抱え ている。その原因として家庭や地域の教育力 の低下が叫ばれているが、学校教育にも原因 があると考える。学歴偏重社会からくる詰め 込み教育は、児童・生徒を受身の立場に追い 込む。しかも、学力という単一の尺度で測ら れることが多く、その結果、自分に価値を見 いだせなくなった児童・生徒は、ストレスが たまり問題行動を起こしかねない状態にある。 また、現代は核家族や少子化が進み、家庭 の教育力が低下している。家族の中で自然に 身に着けていた社会性や、自主自立の精神を 学校教育の中で育成していかなければならな いのが現状である。 21世紀に向けて、我が国の社会は、国際化・ 情報化・科学技術の発展・環境問題への関心 の高まり・少子高齢化など様々な面で大きく 変化しており、これらの変化をふまえた新し い時代の教育のあり方が問われてきた。   このような背景のもと、平成8年中央教育 審議会第一次答申において、これからの学校 教育のあり方として、「ゆとり」の中で自ら 学び、自ら考える力などの「生きる力」の育 成を基
  • 教育学 学習指導要領 改訂 基本方針 通信
  • 550 販売中 2009/03/09
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  • 現代社会
  • 「現代社会」 ・学習指導要領(平成11年) (1)目標 人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて,広い視野に立って,現代の社会と人間についての理解を深めさせ,現代社会の基本的な問題について主体的に考え公正に判断するとともに自ら人間としての在り方生き方について考える力の基礎を養い,良識ある公民として必要な能力と態度を育てる。 (2)内容 ①現代に生きる私たちの課題 ② 現代の社会と人間としての在り方生き方 現代の社会生活と青年 現代の経済社会と経済活動の在り方 現代の民主政治と民主社会の倫理 国際社会の動向と日本の果たすべき役割 (3)指導上の配慮事項 ①基本的な事項を精選して指導内容を構成す
  • 経済 社会 倫理 政治 問題 現代 学習 人間 課題 指導
  • 550 販売中 2009/08/13
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  • ブログと社会
  • 経験社会学Ⅰ期末レポート ブログと社会          学生番号、学部学年、名前 1 はじめに  ネット社会の展開、の項で、少しブログについて触れるところがあった。私の知り合いでも何人かブログを書いていることもあり、ブログについて興味を持ったので、これについて深く掘り下げてレポートにしようと思う。具体的には、ブログをもう少し分析した上で、その問題点や可能性についても考えていきたい。 2 本論 まず初めに、ブログについて少し定義したい。 ブログ(ウェブログ、Blog、Weblog)とは狭義にはWorld Wide Web(Web)上のウェブページのURLとともに覚え書きや論評などを加え記録(Log)しているWebサイト。現在、より頻繁に用いられている広義には作者の個人的な体験や日記、特定のトピックに関する必ずしもWebに限定されない話題などのような、時系列で比較的頻繁に記録される情報についてのWebサイト全般を含む。 (ウイキペディアhttp://ja.wikipedia.org/wiki/Weblog) というのが、一般的なブログに関する定義であろう。また他にもブログの特徴として、コ
  • レポート 社会学 社会 ブログ blog
  • 550 販売中 2006/12/11
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  • 高齢社会について
  •  高齢社会を考えるにあたって、介護保険について着目したいと考える。  わが国の高齢者福祉は、1963年の老人福祉法の制定に始まり、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改定・ゴールドプランの制定等、急速な人口高齢化の流れに応えながら発展してきた。  それまで、老後の所得の減少・喪失、医療サービスの増大という長命のリスクに対して、それぞれ社会化された年金保険・医療保険で対応してきたが、老後の最大の不安要因である要介護状態に対しても、2000年4月から介護保険制度が創設され、不安要因の大部分が解消されることで、高齢者が尊厳を持って自立した生活を送れる仕組みが誕生した。  ここで介護保険は、措置から契約への移行、利用者の選択とその権利の保障、保険・医療・福祉サービスの一体的提供など社会保障・福祉の構造改革の先駆をなす制度であると位置づけられている。  介護保険の導入は、利用者の選択に基づく介護サービスの供給を社会的に可能にしたことはし周知のことである。保険・医療・福祉にまたがる施策を統合し、総合的な介護サービスを独立した制度として導入したことは、社会保障制度全体にとっても有意義なことであると考える。  介護保険の第一義とは、要介護者の救済にあり、要介護が長命のリスクとして社会的に認知され、それまでの私的介護から「社会的介護」として、行われるようになったことである。  しかし、一歩制度の枠外に出れば、その経済的波な及効果、すなわち、介護保険の導入による新たな雇用機会の創出、特に、女性労働者の雇用機会の拡大を無視することは出来ないと考える。さらに、介護保険が適用されるサービス提供機関として、公的機関の他、民間企業・事業者へも介護市場が拡大され、市場での競争原理や経営・管理機能の作動も重視する必要性に迫られている。
  • レポート 公共 高齢化社会 福祉
  • 550 販売中 2005/11/17
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  • 政治と社会
  •  私はこのレポートで東京裁判について書こうと思う。東京裁判は正式名称を「極東国際軍事裁判」といい、昭和21年から23年まで2年間にわたり、東京の市ケ谷陸軍士官学校跡で開かれた。この裁判では、昭和六年に勃発した満州事変以降、太平洋戦争終戦に至るまでの日本軍の行動を侵略であるとみなし、「平和に対する罪」「人道に対する罪」「殺人と通例の戦争犯罪」の3つに分類された55項目の訴因に基づき、真珠湾攻撃時の首相であった東條英機元首を筆頭に、いわゆる「A級戦犯」と呼ばれた計28名が「重大戦争犯罪人」として審理された。この裁判では、判事は戦勝国11カ国(戦争時独立していなかったフィリピンとインドを含む)から1名ずつ任命され、オーストラリアのウェップ判事が裁判長に選ばれた。そしてこの裁判の結果は米、英、ソ連、中国等6カ国の判事が下した有罪とする判決が多数派として通り戦争の首謀者は有罪となった。しかし、残りの5カ国の判事はこれと異なる意見書を提出しており、そのうち4カ国の判事が裁判の不当性を指摘して、被告人の減刑を主張した。特に、判事の中で唯一国際法の学位を持っていたインドのパール博士は、「この裁判は、戦勝国が戦敗国に対して行う復讐の儀式に過ぎず、法治社会の鉄則である法の不遡及の原則までを犯しており、罪刑法定主義を無視した復讐裁判に過ぎず、歴史の針を数世紀逆戻りさせた非文明的行為である。」と述べ、裁判自体を違法として、被告全員が無罪であると強硬に主張した。しかしこのパール博士の判決書は当時のGHQの徹底した言論弾圧により刊行が禁止され、この裁判に対する一切の疑問や批判は封じられることになった。結局この裁判では、起訴された28名中、裁判中に死亡したり病気になった3名を除いた25名全員が有罪となり、そのうち7名には絞首刑の判決が言い渡された。
  • レポート 政治学 政治史 東京裁判 A級戦犯
  • 550 販売中 2005/11/20
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