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連関資料 :: 問題

資料:1,352件

  • 利息制限法と出資法の問題
  • −事例− Bさんは消費者金融から50万円を年利25%で借りた。しかし、返済が苦しくなり、50万円を借りた消費者金融に事情を話した。すると「毎月の利息を払えば元金は返済のめどがつくまで待ちますが、利息の支払いが一回でも滞れば残金を全額支払ってください。」と言われた。しかし、利息だけを払い続けても元金は減らず、勤務先の経営状態も良くなく、返済に困っている。 −事例の問題点− ・利息に関する法律は、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律がある。
  • レポート 法学 法律 消費者金融 グレーゾーン 利息制限法 出資法
  • 550 販売中 2006/08/01
  • 閲覧(2,424)
  • 現在の学校教育における心理臨床的な問題
  • 現在の学校教育における心理臨床的な問題 最近の児童生徒→我慢する力が足りない 私語をする→自分を抑えて人の話を聞くと言う事は自我の形成があるといえる。 1現代の児童生徒の特徴 児童生徒が置かれている状況 人間→個人との環境の関数B=f(P,E) 社会・物が豊か   ・情報が多く選択が困難   ・世の中のスピードが速い、ついて行くのが困難   ・女性の社会進出〔現90%の女性が仕事を持っている〕 *母の社会進出による側面。 塾による問題 全小学生の16%全中学生の44.5%が塾に通っている この結果家に帰ってから十分な自由時間がとれず、削減されている。 ↓結果 夜の遅い時間に外でたむろしている 家族同士のつながりが薄くなる 友人同士の協調の減少 さらにパソコン、漫画などが普及 ↓結果 睡眠時間が減る ↓結果 子どもの脳にどのような悪影響があるのか? ・塾の学習とは詰め込み式 小中学生が養うべき能力は→想像力〔拡散的思考、知能、集中的思考〕 「前提→結論」が教え込まれている ・ランクづけによる落ちこぼれ ・家族の絆 高校生ではクラスの1割の両親が何らかの理由により離婚している。 <<まとめ>> 最近の子どもの問題 「不登校、引きこもり」が非常に起こりやすい状況にある。 効率優先の社会、この典型がIT化。きわめて便利→楽で早く→予定どおりのことが可能。このような生活に浸りきると 楽して結果を手にする傾向へ。 ↓結果 苦労すること、耐えることを覚えない。頑張り通すことのできない子どもたちの増加 2)安易な育児の社会化 ・子育ての下手な親の増加 子どもは生んだら育児施設へ預けてもよいという考え方。 ↓結果 家庭での兄弟関係、親子同士による暖かい絆の減少。 人を信頼すること、基本的信頼=幼児期の十分に自分を親に預けられる信頼 が減少することにより、身の回りに対する不信感の増加、うまく人間関係が作れずに、引き子守などの原因に。 ・授乳を速く終えたいと考える親=ラクして速く結果を手にするという考え。決して少なくは無い親の現状。 3)少子化の問題 一人っ子などにより、家庭における兄弟間での自分と違う考えにぶつかるという葛藤が生じない。 幼児の「自己中心性」は、兄弟喧嘩などで全ての欲求が満たされないという経験により、自分の思いが通らないこともあることを知る。 一人っ子政策、少子化により、「脱中心化」を家庭の中で得ることができなくなっている。 親とは従関係、友とは横関係、兄弟姉妹とは斜め的関係を学ぶ ↓学校集団へ入っていくために必要な関係性である。 家庭で身に着けた人間性はそのまま社会で反映される。 ↓引きこもりの克服には、他者との関係性が困難なため、これを改善する必要がある。 *少子化による、過保護、過干渉、過支配 ↓結果 濃密な子どもとのかかわりが生じる。これは子ども自身にひずみを生じさせる危険がある。 4)しつけの力の弱さ 特に「家庭」で、社会で生活していくための基本的な規則、けじめを学ぶ。 したいことをする、しないではなく→したくてもしてはいけないこと したくなくても→しなくてはいけないこと を学ぶ。 この部分がうまくいっていない。 ・睡眠のしつけ 子に、自分のことは自分でする。自分のしたいことは自分で抑制することを教える。 主体性、抑制力=自主性により愛他性を育てる。 この愛他性の不足により、すぐにキレる子どもが育つ→したいのにできないという力 生活能力の発達が25年前→平均100、現在→80を割る ↓つまり 自己抑制力の背景にある基礎生活能力が未熟=家庭
  • レポート 心理学 学校臨床心理学 不登校 引きこもり 現代の学校教育の問題点
  • 550 販売中 2007/01/16
  • 閲覧(3,205)
  • 佛大通信・試験問題
  • 人権(同和)教育 部落問題解決に向けた近代以降(戦後を中心)の同和行政について述べよ。 太平洋戦争後日本国憲法が施行された。「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、・・・・佛大テキスト参照
  • 人権 同和 教育 歴史 社会
  • 550 販売中 2011/06/23
  • 閲覧(1,796)
  • 憲法 法律と規則の関係 問題と答案例
  • 法律と規則の関係 問題  法律と規則との関係について論じ、あわせて次の各事例における処理を説明せよ。 1 衆議院議員の除名方法が、国会法と衆議院規則とで矛盾する場合。 2 傍聴人の取締に関する処置が、国会法と衆議院規則とで矛盾する場合。 3 刑事手続きの追行について、刑事訴訟法と刑事訴訟規則が矛盾する場合。 4 裁判官の懲戒について、裁判官分限法と最高裁判所規則が矛盾する場合。 答案例 1 憲法は、国会を唯一の立法機関として立法権を国会に独占させる(国会中心立法の原則、41条)一方で、議院及び裁判所に規則制定権を与えており(58条2項、77条1項)、国会の制定する法律と議院・裁判所の制定する規則との関係(所管事項の競合・優劣関係)が問題となる。 2(1) まず、法律の所管事項が明らかでなく、検討する。そのためには41条の「立法」の意義を明らかにする必要がある。      同条の趣旨は、権力集中による人権侵害の回避(権力分立)及び国民の権利自由の制限を国民代表機関たる国会のみに認めて国民の自己統治を達成すること(民主主義)にある。  とすれば、「立法」とは国民の権利義務に直接かかわる法規
  • 憲法 法律 規則 問題 答案
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(4,303)
  • 教育心理学の研究方法における問題
  • 教育心理学は心理学の下位部門の1つであると同時に、教育学の一部門でもある。教育学に対する教育心理学の独自性として、教育効果の検証と言う点がある。教育方法の効果を調べることは容易ではないが、教育効果の検証をしっかりと行わなければ、教育は教師の自己満足で終わってしまう。  しかし、この教育効果の検証に、教育心理学の問題点が潜んでいる。この問題について、分析を加えていく。まず、人間の本質と、教育効果の検証をする際の研究方法の乖離について述べて行こうと思う。  教育心理学の研究者にとって、研究対象となる人間は「客体」であり、そこに主体性は認められない。しかし、人間は皆主体を主張しており、客体扱いされることに抵抗する。教育心理学の主な研究対象である幼児、児童、生徒においては特にそうである。教育心理学の研究者は「対象者」から、自分にとって好都合な普遍的なデータを得ようとするが、その際対象にされる一人ひとりの特質が独自的にあることを無視していることが多い。研究者が検査を実施する場合、あらかじめ一定の基準が定められており、その基準内に対象を当てはめる。
  • レポート 教育学 心理 教育 臨床
  • 550 販売中 2006/07/16
  • 閲覧(3,375)
  • 日本国憲法 九条の問題
  • 日本国憲法九条の問題点 日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
  • 日本国憲法 九条 安全保障 戦争放棄 自衛権 憲法改正 問題 日本 アメリカ 政治学
  • 550 販売中 2008/01/29
  • 閲覧(3,828)
  • EUにおいて多言語の問題はどのように克服され得るか
  • 「EUにおいて多言語の問題はどのように克服され得るか。」  ヨーロッパの統合を考えるとき、言語の問題は避けては通れない。かつてヨーロッパには共通の宗教であるキリスト教があり、それに関連してラテン語という共通の言語が聖職者や知識人の間で用いられていた。しかし現在、ヨーロッパは狭い地域に小さな国がひしめき合っており、各人はそれぞれ「母語」を持っている。統一通貨ユーロを導入したのと同じ発想で、単一言語制を導入しようとする単純な考えは非現実的である。  EUでは現在、「言語の尊重を通じて加盟国の文化の多様性を尊重する」という大原則に基づいて多言語主義をとっている。しかし翻訳・通訳の問題がある現実派否め
  • レポート 国際関係学 EU 多言語 ヨーロッパ連合 通信 佛教大学
  • 660 販売中 2007/11/30
  • 閲覧(2,652)
  • 社会学 農業経営後継者問題
  • 社会学 ☆農業経営の継承問題 家族農業経営の継承ということが日本農業の大きな課題となっている。農家の高齢化や農業所得の減少に歯止めがかからず農家個数が減少し、2002年の農家人口はおよそ990万人と始めて1万人を下回った。
  • 社会学 農業 農家 経営
  • 1,100 販売中 2008/03/24
  • 閲覧(2,394)
  • 大阪府に見る、地方財政の問題
  • 目次 はじめに 第1章 大阪府財政の現状  第1節 実質公債費比率  第2節 実質収支比率   第3節 連結赤字比率  第4節 まとめ 第2章 大阪府の財政危機の要因  第1節 府税収入の落ち込み  第2節 経常的経費の増大 第3章 公共事業の失敗  第1節 泉佐野コスモポリス計画  第2節 りんくうタウン  第3節 箕面森町  第4節 まとめ 第4章 これからの大阪府がとるべき政策  第1節 これまでの大阪府の行財政改革  第2節 これからの大阪府がとるべき政策 はじめに 2007年北海道夕張市が財政再建化団体に指定された。自治体の財政破綻は事例があまりないので、北海道夕張市だけが例外だと思われがちだ。しかし、多くの自治体は、財政が逼迫しており、いつ第二・第三の夕張市になってもおかしくない状況である。また、これは過疎地域に限ったことではなく、都心部において、しかも都道府県レベルでも起きるかもしれないのだ。  2008年2月大阪府知事に橋下徹氏が就任したことで、大阪財政の問題が話題となっている。同年6月には「大阪維新プログラム」を発表し、新しい財政再建策などの方向性を打ち出した。
  • 大阪府 地方財政 財政再建化団体 自治体 財政破綻 行政改革 政策提言 財政危機 公共事業 橋本徹 実質公債費比率 実質収支比率 連結赤字比率 泉佐野コスモポリス計画 りんくうタウン 箕面森町 夕張市 大阪維新プログラム 論文 卒論
  • 1,650 販売中 2009/01/19
  • 閲覧(4,549)
  • 独占禁止法改正と法的諸問題について
  • 談合やカルテルなどの不正を防止するために、不当に得た利益を支払わせるのが課徴金である。違反対象となった商品のカルテル期間中の売上高に一定の算定率をかけて計算する仕組みとなっており、製造業の場合、その算定率は、大企業が6 % 、中小企業が3 % だったが、それぞれ1 0 % 、4 % に引き上げた。違反行為を早くやめた場合は2 割軽減する半面、繰り返し違反した場合には5 割加算することにした。 課徴金減免制度は、違反行為を申し出た事業者3 社については、課徴金を軽減する仕組みである。公取委が立ち入り検査に入る前に申し出た場合は、最初の会社を課徴金ゼロとし、2 番目は50 % 、3 番目は3 0 %とそれぞれ減額する恩典である。いわゆる“自首”をした事業者の罪を軽くすることによって、違反行為の摘発や証拠集めがしやすくなることの意も含まれていると思われる。既にこの制度は欧米では導入されており、課徴金減免制度によって国際カルテルの摘発が増えている実績もある。 これまでは、公取委に対しては行政調査のみを実施することができる機関としての位置づけであったが、積極的に刑事告発を可能とするために公取委に調査権限を持たせることにした。これは、裁判所の令状があれば、違反事件に関係する疑いがある企業の捜索や物件差し押さえができることにもなり、証拠収集に関する強化を目的としており、今後の活 動範囲において大きく寄与する権限と思われる。
  • レポート 法学 独占禁止法 法的諸問題 独禁法 談合 カルテル
  • 2,750 販売中 2005/07/28
  • 閲覧(2,269)
  • 裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。
  • 1.裁判員制度とは  平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、裁判員法と称する。)が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。  その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し(裁判員法2条1項、2項)、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う(裁判員法6条1項)制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる(裁判員法67条1項)。 2.陪審制・参審制と裁判員制度 (1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に提示された証拠に基づき、単独で事実認定を担当し、法律問題については職業裁判官に任せる制度であり、両者の役割が分離されているところにその特徴がある。 (2) 一方、参審制はヨーロッパ大陸諸国において発達してきた制度であり、陪審制のような役割分担を前提とせずに、職業裁判官と市民とが協力して審理を担当し、判決も合議によって出される制度である。職業裁判官と市民とが一つの合議体を形成し、両者が同等の権利義務をもって裁判を行うところに参審制の特徴がある。
  • レポート 法学 憲法 統治 裁判員
  • 550 販売中 2005/10/17
  • 閲覧(3,611)
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