日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 問題

資料:1,352件

  • 末期医療における治療停止の問題
  • 末期医療における治療停止においてはさまざまな問題があるが、その中でも患者の自己決定の尊重と医学的判断に基づく治療義務の限界が重要だと思われる。  現在、医療水準が向上し、末期患者における治療が過剰医療とも言われている。そのような状況の中で今、患者には自己の生き方の最後をどうしたいのかを選択する余地は十分にあると考えられる。それは死ぬ権利を認めたのではなく、人間の生命の尊厳、幸福の追求として理解されるべきである。ただ生命の尊厳、幸福の追求だからといって安易な判断は許されない。患者の自己決定には、回復の見込みがなく死が目前に迫っていること、十分に患者が理解できる説明と情報提供があること、それを正確に理解し判断する能力を患者が持っていること、そして患者本人の決定であるということが不可欠の前提であるといえる。死期の切迫については「疑わしきは生命の利益に」という原則も下に慎重な判断が下されなくてはならなされなくてはならない。患者本人の決定については十分な情報が提供され、それについて十分な説明がなされた上で患者の任意かつ真意に基づいた意志の表明が必要である。ただし末期医療においては患者の容態の悪化から、本人の意思の確認が困難な場合がある。そのときに直接本人か
  • レポート 法学 医事法 末期医療 尊厳死 安楽死 治療停止
  • 550 販売中 2006/06/21
  • 閲覧(2,933)
  • 子どもの権利条約からの制服問題に対する考察
  • ?.はじめに−本視聴覚資料に於ける考察−  本資料に対して始めに受けた印象について述べる。この資料のタイトルは「制服?−公立中学校の場合−」となっており、制服制度の「是非」を論ずる印象を喚起させる題目であるが、一方的に「非」を述べるのみであり問題を論じる資料としてはいささか稚拙なものである印象を受けた。このあたりの程度の低さは資料の推敲にも表れており、「展開」を「転開」と表記するに至っている。 表面的な指摘はこの程度にとどめ、具体的な内容に対する考察に移りたいと思う。まず本資料に於いて、制服制度の「非」を論じた点は「個性の否定」と「制服の非機能性」の2点に大別することができる。しかし「個性の否定」として制服を拒否しているが果たしてそうであろうか。「個性」というのは、そもそも人間の内面における特質と私は考える。そして、それを表層化、具現化する一手段が服装であるはずだ。その一手段を規制したからといって、あたかも個性を表現する余地を全て奪われたかのような意見は全くの的外れなものだと感じる。また、我々が制服を着用していた頃のことを思い出せば、制服を着ていたからといって級友の個性を発見できないなどありえないことがすぐにわかる。
  • レポート 教育学 生徒指導 子どもの権利条約 制服 自己意思決定権
  • 550 販売中 2006/06/25
  • 閲覧(3,097)
  • 職場におけるジェンダー問題に関する5判決についての論評
  • 職場におけるジェンダー問題に関する5判決についての論評                             目次 1 結婚退職制違憲判決(東京地裁S41・12・20) 2 住友電気工業事件(大阪地裁H12・7・31) 3 芝信用金庫事件(東京高裁S12・2・22) 4 野村證券男女差別事件(東京地裁H14・2・20) 5判決を比較して 6.まとめ 1 結婚退職制違憲判決(東京地裁S41・12・20) 本判決は、まず、原告が本採用前に「結婚したときは退職する」との念書を差し入れたことを認定して原告被告間の結婚退職を内容とする労働契約の成立を認めた上で、次のようにその労働契約と公序との関係について判断し、かかる労働契約に基づく解雇の意思表示を無効とした上で、雇用契約上の地位の確認等の原告の請求を認容する判決を下した。  結婚退職制は、女子労働者のみの解雇事由である点で性別による差別待遇に該当し、また、女子労働者に対し結婚するか自己の才能を生かしつつ社会に貢献し生活の資を確保するために従前の職に留まるかの選択を迫る結果に帰着する点で結婚の自由を著しく制約するものであり、これは使用者が女子労働者の雇用時に結婚退職制を明示した場合にも左右されない。  そして、性別を理由とする合理性なき差別を禁止することは、法の根本原理であり、かかる原理は憲法14条、民法1条の2(現2条)に直接明示され、また労働法の公の秩序を構成するから、労働条件に関する性別を理由とする合理性を欠く差別を定める労働協約・就業規則・労働契約は、いずれも民法90条に違反し、その効力を生じない。  適時に適当な配偶者を選択し家庭を建設し、正義公平に従った労働条件の下に労働しつつ人たるに値する家庭生活を維持発展させることは人間の幸福のひとつである。かかる幸福追求を妨げる要因のうち合理性を欠くものを除去することも、法の根本原理であって、憲法13条、24条、25条、27条はこれを示す。かかる結婚の自由を合理的理由なく制限することは法律上禁止され、かかる禁止は公の秩序を構成し、これに反する労働協約・就業規則・労働契約は民法90条に違反し、効力を生じない。    既婚女子労働の非能率の責を一般的に女子のみに帰せしめるには、使用者国家社会の側でかかる責が専ら女子労働者の結婚という事実のみに存することを立証すべきである。労働基準法の趣旨からは既婚労働者には出産育児に関し休業請求権を有し、その限度で非能率が許されていることは、十分尊重されなければならない。本件では前記事実を認めるに足りる証拠はない。しかも、補助的事務の内容に徴すると、これに従事する女子労働者が結婚したからといって労働能率が当然に低下するとは推認できない。したがって、既婚女子労働者の非能率を理由に、勤務成績の優劣を問わず一律にこれを企業から排除することは合理性がない。  また、仮に被告主張にように長期勤続既婚女子職員がより責任の重い男子職員に比し高額に賃金を得、しかもこれにつき男子職員からその是正を求められるとの事態が存するとしても、これは主として勤続年数により機械的昇給を伴う年功賃金制のもたらした結果であるから、むしろその是正のためには、男女を問わず各職員の職務ないし労働の価値に応じた合理的な賃金体系を制定することが適当であるといわなければならない。かかる措置をとらないで、年功賃金制の有する若干の短所を理由として女子の労働者を結婚と同時に一律に企業から排除し、もって前記差別待遇を行い、結婚の自由を制限することは、なんら合理性がない。  その
  • レポート 社会学 憲法14条 法の下の平等 男女差別
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(5,378)
  • 現代社会における心理学的問題
  • 「現代社会における心理学的問題」       私は以前から心理学に興味があり、特に少年犯罪の心理について研究したいと考えていました。最近は特に少年犯罪について、TVや新聞、週刊誌が記事として取り上げているのをよく見かけるようになりました。そのような胸の痛む事件を見るたび、「どうしてその少年たちは犯罪に手を染めてしまったのか、どうにかして犯罪に手を染める前に思いとどまらせることが出来なかったのか」と、もどかしい気持ちになります。犯罪を無くするということは、ほとんど不可能なことだとは思いますが、少しでも減らすにはどうすればよいのか、心理学の視点から考えてゆきたいと思います。 少年が犯罪に手を染める原因 少年たちが犯罪をおかしてしまうのには、なにかしら原因や理由があります。最近では「誰でもいいから人を殺したかった」などと動機もなく殺人を犯す少年もいるようですが、大抵の場合は動機やいきさつがあり、最終的にどうしようもなくなって犯罪に手を染めてしまうケースが多くみられます。また動機が無い場合もなにかその少年を犯罪に駆り立てる要素が存在しているはずです。 例えば「家庭内での暴力」、「いじめ」、「差
  • レポート 少年犯罪 家庭内暴力 家庭環境 社会問題 心理学
  • 550 販売中 2007/01/16
  • 閲覧(3,594)
  • 夕張市における地域おこしの特徴と諸問題
  • 『夕張市における地域おこしの特徴と諸問題』  現代日本は、国家だけでなくその下に細分化された地方においても財政難が顕著化してきている。そのため、各地方自治体は財政を含めた地方行政のあり方とそのシステムの見直しを求められている。そんな中で一番の話題となっているのが財政難により言わば「倒産」してしまい、財政再建団体となってしまった北海道夕張市の実情である。今回、私はその夕張市の地域おこしの特徴や問題点について調査してみたいと思う。
  • レポート 社会学 地域おこし 町おこし 村おこし 財政再建団体 夕張
  • 550 販売中 2007/01/23
  • 閲覧(3,060)
  • 日本地方自治の成り立ちと問題
  • テーマ:中央-地方関係  地方自治の現状の問題点と解決策について  地方自治は民主主義の学校と言われている。今回のレポートで、日本の地方自治の成り立ちと問題点、それの解決策の考察を試みる。まず、新中央集権時代の成り立ちを調べた。  まず、道路法の改正、新河川法の制定(1964年)を行うことで、中央は地方の知事管理権限の吸い上げに成功し、地方の開発に干渉する権限を得た。次に地方農政局、地方建設局の権限拡充に加え、国直轄事業が増大した。このことで戦前からの中央―地方間の主従とも呼べる関係が強化されたように見えたが、ここで経済成長による利益集団の噴出が進行し、多元的な政治過程の形成が余儀なくされていくようになる。つまり、行政過程において、地方自治体が各地域の利益を守るために姿を現し始めたのだ。 ここで注目すべきなのは、単なる伝達組織の末端であった地方自治体が、利益集団として独自の働きを持つようになったことだろう。現に、利益を重視するものならではの視点が、これまで地域、ひいては日本を動かしてきた。現在では当たり前のものとして受け止められている環境アセスメント、合成洗剤の禁止、在宅福祉サービス、
  • レポート 政治学 地方自治 地方自治体 住民投票 新中央集権
  • 550 販売中 2007/01/27
  • 閲覧(5,839)
  • NPOと地方行政ーホームレス問題
  • NPOと地方行政の協働のあり方の考察 ―ホームレス問題について― 1.はじめに 本レポートでは近年の社会問題として重要化してきているホームレス問題について述べたいと思う。この問題を選択した背景には、昨年、私自身が母と共にホームレスの自立支援を行い居宅に結びつけたこと、その件に関連してNPOである「市川ガンバの会」の方のお話を聞いたことで問題意識が高まったことがある。実際に問題に直面したことで法制度の不備を感じたことはもちろんだが、NPOと行政の連携が取れていないことによってスムースに問題解決に結びつかないもどかしさを感じ、いわゆる「NPOと行政の協働」がどうあるべきかを考えたいと思った。 ホームレス問題の地方自治における問題点を探るとともに、それらの問題の地域単位での解決を試みるNPOの活動をとりあげ、地方行政とどう連携していくべきかを検討したい。 2.ホームレス問題の現状 ホームレスとは、様々な理由により定まった住居を持たず、公園・路上・公共施設・河原・架橋の下などの公共の場所等を起居の場所とし日常生活を営んでいる者のことを言う。野宿生活者・路上生活者と呼ばれることもある。ホームレスの自立の支援等に関する臨時措置法案要綱(案)では、「野宿生活者その勉安定した居住の場所を存しない者であってこれに準じるもの」と定義づけられている。 ホームレスならば生活保護を受ければよい、生活保護を受けるための住所がないからホームレスは生活保護を受けにくいのであると一般に誤解されがちではあるが、生活保護を受けるには住所の有無は考慮されない。働くことが可能であるか否かが考慮されるのでホームレス=生活保護が受けられないわけではない。そして生活保護などの法制度活用の援助をする地域の民生委員の仕事の範囲は、住民登録がある人ではなく、担当地域にいる人であり住所不定のホームレスなどにも仕事の範囲が及ぶといえる。しかし根本的な問題としてその保護を受けるには、民生委員の認識に入らなければならず、民生委員は住民台帳を基本に活動しているという。結局のところホームレスが保護されるためには住所が必要という結論に結びつく。 そのほかの重要な問題として、就労の意思のあるホームレスは多く、就労による自立が最優先課題であるものの、住居や住民票のないことが就職に不利となっている。そしてアパートなどを借りる際の保証人がいないことが住居を得るうえで障害となっている。住み込み労働などについても保証人や現住所が必要な場合が多く、ホームレス脱却の手段とはなり得ないという悪循環を引き起こしている。 ホームレス問題はホームレスとなった人の個人的要因とその時代を形成している社会経済的要因が複雑に絡み合って生じた、大都市の抱える構造的な問題といえる。また、社会のセーフティネットに関わる全国的な問題と捉えることも可能であり、そう考えた場合、第一義的な責任は国にあるといわれている。 3.地方自治におけるホームレス問題への取り組み 地方自治においての取り組みは、まだ問題への認識が浅かった段階では、基本的に問題が起こった場合にその問題のみに対策を講じるという応急援護中心のものだったが、問題が深刻化してきた現在は自立のための一貫した処遇システムを構築することが重要と思われる。しかし、問題解決には住宅、福祉、就労、保健、医療など、多分野にわたる総合的施策が必要となり、これらは複数の省庁にまたがる分野であるため国を中心とした施策は進みにくいのが現状である。そこで、地域としては、国に対し総合的な対策の確立を求めるとともに、課題の緊急
  • レポート 政治学 地方行政 NPO ホームレス問題 地方自治
  • 550 販売中 2007/02/04
  • 閲覧(6,147)
  • 「過去の事例から学ぶメディア問題とその対策」
  •     「過去の事例から学ぶメディア問題とその対策」     <目次> 1)はじめに   ①メディアと私たち    ②問題点  2)過去の事例    ①いきすぎた「演出」    ②過剰報道~JR福知山線事故~  3)読売新聞社へのフィールドワーク    ①報道の概要    ②事故が報道されるまでの仮定    ③問題点 4)まとめ <サマリー>  私たちはマスメディア機関の発展により情報に触れる時間が多くなってきた。そのなかで報道内容に疑問を持ちたくなるような報道が増えてきている。しかし我々には真実を知る権利があるのではないか。そして過去の事例から学び現在に生かせるよう、メディアが持つ本来の役割というものを問いつめていく。また読売新聞へのインタビューにも行きメディアの役割と問題の対策の参考にした。 1)はじめに ①メディアと私たち 現在の私たちの生活の中で、テレビや新聞・雑誌、インターネットなどによって、メディアは大変身近な存在となっている。 2000年のNHK国民生活調査によれば、日本人が平日にテレビを見る時間は平均3時間25分である。仮に75年間このペースで過ごせば、人生のまる10年間以上をテレビだけを見て過ごす計算になる。新聞・雑誌、映画、ラジオはもちろん、インターネットのホームページを見る時間などを加えると、私たちがメディアに接触している時間はもっと長くなるはずだ。私たちは人生の大半をメディアとともに過ごしていると言っても過言ではないのである。それはつまり、私たちがいかに多くの情報を受け取っているかということを示すものでもある。メディアが送り出す情報は、世の中を理解する上での中心的な役割を果たし、私たちの考え方や価値観の形成、ものごとを選択する上でもますます大きな影響力を発揮するようになっているといえるのだ。 ②問題提起 そこで、私たちが日々疑問に思うことといえば、その媒体であるマスメディアは果たして信ずるに足るものなのだろうか、という点にある。メディアにふれることが多くなった今、報道内容に疑問を持ちたくなるような報道が増えてきている。情報の真偽が問われる中で本来のメディアの役割とは何なのか。対策はどうするべきなのかを過去に起きたメディア問題に触れながら考察していこう。 2)過去の事例 ①やらせと演出  テレビ番組についてたびたび取り上げられる問題に「やらせ」がある。 「やらせとは、事実関係に作為・捏造をしておきながらそれを隠匿し、作為等を行っていない事実そのままであると(またはあるかのように)見せる・称することを言う(事前に打ち合せをしておきながら、偶然通りがかった人として振る舞わせるなど)。」(1である。  わたしは今の日本のバラエティ番組はほとんどこの仕組みによって成り立っていると思う。やらせということを視聴者が理解しているという前提で番組を制作しているようにしか思えない。 「この「やらせ」問題はマス・メディア全体を巻き込んだ社会問題になるということはない。なぜなら、これら一般にバラエティと呼ばれる番組のやらせ行為は社会に実害をもたらすことがなく、「演出」という枠内で括られ見逃されるからだ。  けれどもドキュメンタリー番組やニュース番組になると「演出」というわけにはいかない。現実と虚構の区別を明確にしておかねばならないこれらの部門のやらせは、マス・メディア全体の信用の失墜という重大な実害を社会にもたらすからだ。昨年の秋某局の特集番組で、暴走族に前もってこの時間帯に暴走してほしいという旨を伝え、予定通り暴走する様子をカメラに収めたとして
  • 論文 社会・福祉学 メディアリテラシー 過剰報道 テレビ メディア 社会
  • 550 販売中 2007/02/23
  • 閲覧(19,848)
  • BSE(牛海綿状脳症)問題
  • 最近ではあまりに話題にならなくなってしまったBSE(牛海綿状脳症)問題ですが、テレビなどで話題になっていたときにおいて、自分たちは正確な症状、回避の仕方などを詳しく知っていたのかというと実際はよく分かっていませんでしたし、実際に人体にかかわり、生命論の「食の安全」というテーマでとりあげると思いもしていなかった。  そもそもなぜ、牛がBSEに感染しやすいかというと、実際は牛が感染しやすいというよりも感染しやすい環境にいるかららしいです。他にBSEを発病する動物はネコとか人間とかヤギがいますが、しかしどうしてこのように牛だけがテレビで取り上げられるほどにかかってしまうのかというと、イギリスでは昔から子牛の離乳食として羊や牛のくず肉や骨などを処理加工処理したりするとできる廉価で栄養価の非常に高いえさである肉骨紛を与えやすい環境にあるからだということがわかりました。このことにより牛はネコやヤギ、人間などよりも多数感染している。  次に最初に書いてあるように、自分は全然、BSEの症状やそれがなぜ起こるかなどの原因は全く知りません。新聞とかで読んだことがあるのは、脳がスポンジのようになるということぐらいしか知りません。でもそれも読んだだけで原因もよく分かっていなかったですが、パソコンや新聞などで原因を調べてみると、『BSEの原因は感染力のあるタンパク質である異常プリオンが、牛の脳に元々ある正常プリオンに侵入すると、プロテインXというタンパク質を仲立ちとして、正常プリオンが異常プリオンに変わり、脳にスポンジ状の穴があく』と書かれていました。これでもまだ自分にはよく分からなかったので、さらに調べてみると、分解が追いつかずにどんどん脳にたまってしまい、液体の満たされた穴がたくさん空き、スポンジのようになってしまうということが分かりました。そして、そのBSEの症状は、脚がふらついていたり、目がうつろであったり、けいれんを起こしたり、乳の出が悪くなったりし、どれもが少し異常とわかるものでした。しかし、それは死亡後に脳組織を調べてBSEであることが確定するそうです。  他にも自分にあまりない知識の中でも、知っていることを出していくと、このプリオンという物質はたんぱく質であり、このたんぱく質が不活性化(働かなくなること)するには高温高圧滅菌を施さないといけないということです。この処理の具体的な数値を出すと133℃で3気圧、20分加熱するということです。ほかには異常プリオンの濃度の比率である。脳は6割、脊髄が2割強という比率でする。このことから分かるように頭部や脊髄に集中していることが分かりました。ここで自分が思ったのはなぜこのように頭部に集中する理由というのがどうしても分かりませんでした。これについては調べても核心を突く文献を見つけることができなかったので、もっと調べて行きたいと思います。最近では食肉になる筋肉中の神経などの新しい危険部位が見つかったというので、脳を中心とした危険部位の取り扱いの慎重に加えて考えなければいけないことが増えました。  いま、一番話題になっているのは二つあり、一つ目はアメリカからの輸入に関するBSE検査をどこまで精密にやるかというよりも、ほんとうにやっているのかだと思います。それはホームページでもテレビでもラジオでも新聞でもほとんどのメディアで言われていることですが、生後20ヶ月以下の若い牛は検査対象外にすることや、危険部位さえ取り除けば輸出しても大丈夫じゃないかというアメリカ側の主張でした。確かに、今までのことから言ってもアメリカや他の国で言
  • レポート 社会学 BSE 異常プリオン アメリカ イギリス
  • 550 販売中 2007/05/09
  • 閲覧(2,495)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?