資料:253件
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福島瑞穂「結婚と家族」レポート
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まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。
しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
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福島瑞穂
結婚と家族
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論文
550 販売中 2010/01/26
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家族法レジュメ:「婚姻の効力」
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家族法
2.婚姻の効力
2-1.夫婦としての地位に関する効果
2-1-1.夫婦の氏
(1)夫婦同氏の原則
・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と
して選択しなければならない(750 条)。
・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択
(2)夫婦同氏の原則の問題点
・氏名と人格権
判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27
「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ
って、人格権の一内容を構成する。」
⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。
(3)改正の動向
・民法改正要綱案の骨子
①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。
②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。
③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら
にするか予め定めておく。
④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、
夫婦別氏を選択することができる。
2-1-2.同居協力義務
・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。
=婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。
(1)同居義務
・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住
居に他方は居住できる。
┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。
・同居=夫婦としての同居
「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな
ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、
一時的別居は認められる。
婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な
夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが
できる。
・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係
婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居
住することができる。
・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、
強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。
⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。
(2)協力義務
・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる
が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。
(3)扶助義務
・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう
に保持する義務。
・扶助義務=相互的な経済的援助
2-1-3.貞操義務
・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか
ら導かれる義務。
2-1-4.成年擬制
・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ
なされる(753 条)。
2-1-5.夫婦間の契約取消権
・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。
・最判昭和42年2月2日民集21-1-88
婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない
として取消権の行使を制限。
・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除
2-2.夫婦財産制
2-2-1.夫婦財産制の意義
・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度
→お互いの財産を持ち寄って生活する。
・夫婦財産制の枠組み
①夫婦財産
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夫婦
婚姻
家庭
義務
離婚
生活
契約
改正
人格
原因
550 販売中 2008/02/01
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家族法レジュメ:「財産分与」
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家族法
5.離婚の効果(1)―財産分与
5-1.財産分与の法的性質
・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算
2)離婚後の扶養
3)離婚慰謝料
・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805)
「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな
い。」
5-2.財産分与の要素
5-2-1.夫婦財産の清算
・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。
5-2-1-1.清算の対象となる財産
・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産
・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌
「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌
する。
5-2-1-2.清算の割合
・寄与度の評価
①共稼ぎ型
②家業協力型
③専業主婦型
最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする
傾向が見られる。
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5-2-1-3.将来の退職金・年金
将来の退職金・年金:一般に肯定
5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
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判例
離婚
婚姻
夫婦
年金
改正
慰謝料
財産分与
役割
生活
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家族法レジュメ:「離婚の成立」
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家族法
3.離婚の成立
3-1.婚姻の解消①-死亡
・夫婦の一方の死亡→婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅
①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権
②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権
┗ 死亡した灰愚者側から終了させること不可能。
③未成年子がいる場合の単独での親権行使
④相続による財産の清算
3-2.婚姻の解消②-離婚
3-2-1.離婚の種類
・4つの離婚
→民法上の離婚制度
協議離婚:理由は要らない。763条・意思の合致と届出による。
判決離婚:770条の事項にあたる場合
→家事審判法上の離婚制度
調停離婚
審判離婚
3-2-2.協議離婚
(1)協議離婚の成立要件とそれをめぐる問題点及び不受理申出制度
・協議離婚の成立要件
┏実質的要件:離婚意思の合致
┗形式的要件:届出
・協議離婚の問題点
当事者の対等性や離婚後の事に関して誠実に話し合えるだけの理性があることとい
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う協議離婚制度の前提と現実とのギャップ。
*戸籍係りには実質的審査権が無い→当事者双方の離婚意思確認をする手段が無い。
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民法
離婚
問題
家庭
婚姻
原因
裁判
制度
調査
夫婦
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女性労働の歴史と家族制度
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女性労働の歴史と家族制度
1、現代に影を落とす家族制度
現代社会のなかで、前近代的家族制度規範から生み出された家族制度は、無意識的に言葉や習慣として生きている。「主人」や「奥様」などの言葉に見られる。また、非摘出子という概念や男女役割分担といった形で残っている。男女の役割分担は、資本の側にとって利潤の追求のために都合がよいものである。諦めの思想は、家族制度の名残である。
家族制度のルーツは、武家社会に見ることができる。君主に仕える家父長に家族成員の生存がかかっていた。女性は、男子を産むことのみの存在価値であった。明治維新後の政府にとっては、富国強兵を推し進めるための国民掌握という点で家族
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レポート
福祉学
社会福祉
家庭
女性労働
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統合失調症 家族への支援
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家族がする話をよく聴き、ありのままの家族の気持ちや状態を受け入れることが大切であると考える。さらに、家族が当事者に対してしてきたこと、その思いについて、その一つひとつを意味のあること、大切であることとして受け止められるように支援することが必要である。専門職者からの言葉として、ねぎら
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統合失調症
当事者
家族
専門職
ねぎらい
支援
地域
看護
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現代社会における家族の変化・変動
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第一次的な福祉追求集団である家族は、原始から現代に渡る長い間に、社会の発達、変遷に伴う変化を迎えて来たが、今日では画一的、固定的だった社会が多様化・流動化という変化の兆しを見せ、加速化しつつあり、家族集団もその影響を多分に受け、変容を遂げて来ている。
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レポート
社会学
家族
少子高齢
多産多死
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博覧会と家族制度の変遷
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博覧会の意味と家族制度の変遷は興味深いものであった。比較文化論でもよく取り上げられることだが、我々が過去の歴史に対して抱いているイメージというか固定観念はあまりにもその起源が浅く、明確に出所を発見することできる。そういったものを見つけていく作業は大変興味深いものだ。
今回の講義で驚いたことは、生活への電気機器の普及に国家的思惑が介入しており、それと同時に女性の国民としての役割というものが根底にあったということである。明確な形のモデルケースが提示されているのが大変興味深かった。「家庭の生成と女性の国民化」を読んでいて、興味深かったのはやはり生活同盟会が提唱した家庭像である。家庭内での子供への教育であるとか、家庭団欒、プライベートの重視など今まで抱いてきていた日本の家庭像が崩れる音がした。また、教育対象としての女性の存在という思想も国民国家が目指す国家像とその潮流の中でのジェンダーを考えるうえで非常に参考になった。以下は「家庭の生成と女性の国民化」の第四章を読んでの感想である。
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レポート
国際関係学
日本
近代化
家族制度
550 販売中 2006/04/11
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新しくなった
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