資料:253件
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家族法レジュメ:「婚姻の効力」
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家族法
2.婚姻の効力
2-1.夫婦としての地位に関する効果
2-1-1.夫婦の氏
(1)夫婦同氏の原則
・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と
して選択しなければならない(750 条)。
・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択
(2)夫婦同氏の原則の問題点
・氏名と人格権
判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27
「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ
って、人格権の一内容を構成する。」
⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。
(3)改正の動向
・民法改正要綱案の骨子
①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。
②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。
③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら
にするか予め定めておく。
④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、
夫婦別氏を選択することができる。
2-1-2.同居協力義務
・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。
=婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。
(1)同居義務
・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住
居に他方は居住できる。
┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。
・同居=夫婦としての同居
「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな
ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、
一時的別居は認められる。
婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な
夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが
できる。
・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係
婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居
住することができる。
・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、
強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。
⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。
(2)協力義務
・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる
が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。
(3)扶助義務
・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう
に保持する義務。
・扶助義務=相互的な経済的援助
2-1-3.貞操義務
・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか
ら導かれる義務。
2-1-4.成年擬制
・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ
なされる(753 条)。
2-1-5.夫婦間の契約取消権
・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。
・最判昭和42年2月2日民集21-1-88
婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない
として取消権の行使を制限。
・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除
2-2.夫婦財産制
2-2-1.夫婦財産制の意義
・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度
→お互いの財産を持ち寄って生活する。
・夫婦財産制の枠組み
①夫婦財産
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夫婦
婚姻
家庭
義務
離婚
生活
契約
改正
人格
原因
550 販売中 2008/02/01
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家族法レジュメ:「離婚の成立」
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家族法
3.離婚の成立
3-1.婚姻の解消①-死亡
・夫婦の一方の死亡→婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅
①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権
②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権
┗ 死亡した灰愚者側から終了させること不可能。
③未成年子がいる場合の単独での親権行使
④相続による財産の清算
3-2.婚姻の解消②-離婚
3-2-1.離婚の種類
・4つの離婚
→民法上の離婚制度
協議離婚:理由は要らない。763条・意思の合致と届出による。
判決離婚:770条の事項にあたる場合
→家事審判法上の離婚制度
調停離婚
審判離婚
3-2-2.協議離婚
(1)協議離婚の成立要件とそれをめぐる問題点及び不受理申出制度
・協議離婚の成立要件
┏実質的要件:離婚意思の合致
┗形式的要件:届出
・協議離婚の問題点
当事者の対等性や離婚後の事に関して誠実に話し合えるだけの理性があることとい
2
う協議離婚制度の前提と現実とのギャップ。
*戸籍係りには実質的審査権が無い→当事者双方の離婚意思確認をする手段が無い。
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民法
離婚
問題
家庭
婚姻
原因
裁判
制度
調査
夫婦
550 販売中 2008/02/01
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家族について考えよう ドメスティック・パートナーへの随想
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家族について考えよう ドメスティック・パートナーへの随想
今、「家族」を考えようとすると、おそらく両極端の考え方が出てくるだろう。ひとつは、家父長を中心に、妻や子が整然と従うような、伝統的な家族観を再生しようとする考え、もうひとつは、家族制度を廃し、個人単位の社会を目指す考えである。中流階級の核家族という、ここ何十年の家族観が崩れはじめ、これから家族関係をどうすべきかが、不透明になっている。 一方で、同性愛者などの少数者は、これまで「家族」をもつことすら認められなかったから、新たに「家族」を求めるといわれる。同性婚やドメスティック・パートナーの議論が、にわかに高まりつつある。 このように、一見相反する方向において、「家族」が問われはじめている。 私が婚姻制度とかドメスティック・パートナー制度とかに関心を持ち始めた直接のきっかけは、いわゆる「性同一性障害特例法」で、「婚姻していないこと」、また両親が婚姻を解消していても、子から見て同性婚の状態になることを防ぐためといわれる、「子がいないこと」という要件がつけられたことである。 すでに婚姻関係にある者の一方が、性別の変更するために
全体公開 2007/12/21
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統合失調症 家族への支援
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家族がする話をよく聴き、ありのままの家族の気持ちや状態を受け入れることが大切であると考える。さらに、家族が当事者に対してしてきたこと、その思いについて、その一つひとつを意味のあること、大切であることとして受け止められるように支援することが必要である。専門職者からの言葉として、ねぎら
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統合失調症
当事者
家族
専門職
ねぎらい
支援
地域
看護
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福島瑞穂「結婚と家族」レポート
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まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。
しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
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日本
女性
法律
家族
問題
政策
結婚
事実婚
家族法
福島瑞穂
結婚と家族
レポート
書評
社会学
文学部
社会学部
卒論
論文
550 販売中 2010/01/26
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博覧会と家族制度の変遷
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博覧会の意味と家族制度の変遷は興味深いものであった。比較文化論でもよく取り上げられることだが、我々が過去の歴史に対して抱いているイメージというか固定観念はあまりにもその起源が浅く、明確に出所を発見することできる。そういったものを見つけていく作業は大変興味深いものだ。
今回の講義で驚いたことは、生活への電気機器の普及に国家的思惑が介入しており、それと同時に女性の国民としての役割というものが根底にあったということである。明確な形のモデルケースが提示されているのが大変興味深かった。「家庭の生成と女性の国民化」を読んでいて、興味深かったのはやはり生活同盟会が提唱した家庭像である。家庭内での子供への教育であるとか、家庭団欒、プライベートの重視など今まで抱いてきていた日本の家庭像が崩れる音がした。また、教育対象としての女性の存在という思想も国民国家が目指す国家像とその潮流の中でのジェンダーを考えるうえで非常に参考になった。以下は「家庭の生成と女性の国民化」の第四章を読んでの感想である。
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レポート
国際関係学
日本
近代化
家族制度
550 販売中 2006/04/11
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家族法1:婚約と内縁
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裁判手続きについて――家事事件の特殊性
?家事審判事項 甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件
乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件
?人事訴訟事件 婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。
ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。
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レポート
法学
結婚
内縁
結納
550 販売中 2006/04/15
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家族法4:婚姻と内縁
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<内縁とは>
1 「内縁」の成立要件
法的性質:婚姻に準ずる関係(準婚関係)
2 法的保護
(1)婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。
(2)婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契約侵害として損害賠償・慰謝料を請求すれば認められるとした。
(3)「準婚理論」の登場―― 内縁を準婚関係と捉え、内縁の妻の病気療養費を婚姻費用として内縁の夫に分担させた。(T145)
3 内縁成立の要件
?婚姻意思+夫婦共同生活の実態→社会通念上、夫婦とみられる関係があること。
?近親婚違反、重婚禁止違反の婚姻の傷害事由のある内縁
⇒ 当該内縁に与えられる効果如何によって、相対的に定める(相対的効果説)。
→婚姻意思や夫婦共同生活の実態について、問題となる法的効果や誰との間で問題になるかによって、要件の緩和あり。
(1)近親婚違反の当事者でも内縁は成立するか。
·重婚的内縁については、法律婚の実体喪失を条件に内縁としての保護を認めるが、近親婚的内縁については認めない。
·叔父と姪の内縁関係が42年間にわたる事案で、叔父・姪は近親関係では最も親等が離れており、親族からも祝福され公然と暮らしてきたことから、年金受給権を肯定。
(2)同居期間が短期間ないし不継続でも内縁は成立するか。
·住居を別々に構え相互に行き来して肉体関係を結んでいた生活の仕方も同居生活の1つの形態と認められ、当事者間の内縁の事実を認めた。
·挙式があり、同居1か月未満でも内縁が成立。
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レポート
法学
家族法
婚姻
内縁
550 販売中 2006/04/15
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家族法 離婚と財産分与
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次の問題について検討しなさい。
1 Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。
2 婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。
3 AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。
4 1、2の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。
小問1
1 設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。
(1) まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計を図ることを目的とする制度をいう。この請求権については、768条で規定されている。それによると、離婚と同時に請求しなければならないわけではなく、除斥期間として離婚の時から2年と定められている。とすれば、離婚後であっても、除斥期間を経過しないうちは請求することができると解すべきである。
次に、慰謝料についてであるが、ここで、慰謝料とは、離婚という結果そのものに対する慰謝料(離婚慰謝料)と、離婚原因に関連する、暴行・虐待などの個別の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)とがあるが、区別して考える。
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レポート
法学
民法
家族法
財産分与
550 販売中 2006/04/16
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現代社会における家族の変化・変動
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第一次的な福祉追求集団である家族は、原始から現代に渡る長い間に、社会の発達、変遷に伴う変化を迎えて来たが、今日では画一的、固定的だった社会が多様化・流動化という変化の兆しを見せ、加速化しつつあり、家族集団もその影響を多分に受け、変容を遂げて来ている。
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レポート
社会学
家族
少子高齢
多産多死
550 販売中 2009/06/12
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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