連関資料 :: 課題2
資料:1,469件
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特別活動の研究 課題2
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【課題】「学校における特別活動の取り組みをインターネット、新聞、図書資料などから調べ、その実践の概略を紹介し、その実践に対する自分の考えを述べて下さい」。課題2のレポートです。「すばらしい作品、すばらしいテーマ、よくできています」との講評をいただきました。
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550 販売中 2013/05/08
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合宿課題 第2問
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Aは,甲からある土地を賃借し,その引渡しを受けてその土地上に建物を建築するための工事に着手した。ところが,Bは,Aよりも先に甲からその土地を賃借し,また,Cも乙からその土地を賃借しており,それぞれ,自分が賃借人であると主張して,Aの建築工事を妨害しようとしている。ただし,A,B及びCは,いずれも,賃借権設定の登記を受けていない。
この場合において,A,B及びCは,それぞれ他の2者に対し,その土地を使用するため自己の権利を主張することができるか否かにつき,その土地の所有者が甲である場合と乙である場合とに分けて論ぜよ。
一.土地の所有者が甲の場合
1.AB間
(1)ABはともに所有権者である甲から土地の賃借権の設定を受けているが、両者の優劣はいかに決すべきか。この点、賃借権は物権ではないが、今日においては対抗要件を備えた不動産賃借権は物権化されており(民法605条)、他の物権に対抗できるのに債権たる賃借権に対抗できないとすることは均衡を失するから、両者の優劣は対抗要件の具備の先後で決すべきであると解する(判例同旨)。
本問では、土地の賃借権の対抗要件である登記(民法605条)または土地上の建物の登記(借地借家法10条1項)のいずれもA、Bは具備しておらず、ABは相互に賃借権を対抗できない。
(2)もっとも、土地の賃借権に基づく物上請求は認められないか。対抗要件を具備した不動産賃借権には排他性が認められるから、物権と同様の保護を与えてよく、そのような賃借権に基づく物上請求は認められると解する(判例同旨)。本問のA、Bは対抗要件を具備しておらず、両者ともに物上請求はできない。
しかし、Aは土地の引渡しを受け、占有を有しており、建物建築工事を妨害しようとするBに対し、占有保全の訴(民法199条)により妨害予防請求ができる。
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レポート
法学
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660 販売中 2005/12/09
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