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連関資料 :: 教育

資料:11,683件

  • ペスタロッチーの教育
  •  「世界の教育者」と言われるヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチーは、1746年にスイスのチューリッヒで医師の子として生まれた。ペスタロッチーは、5歳で父を失い、母と忠実な家政婦によって育てられた。母が宗教的情操の豊かな人であり、彼はその影響を大きく受けたと言われている。  ペスタロッチーはルソーと同様、子どもには将来発展する素質が備わっており、それが子どもの内から発展するように助成することが教育と考えた。子どもが内的に有している能力を自然に即した形で伸ばしていくことが重要であるとし、この教育観を「有機的・発生的」と呼んだ。
  • レポート 教育学 ペスタロッチー 直観
  • 550 販売中 2006/07/03
  • 閲覧(2,131)
  • 人間の知性と教育
  • 人間は唯一の知的動物である。人間は言語を使いコミュニケーションし、数式を操り、文化を形成し、笑うといった高度な感情を示し、さまざまな事を考える。そのような知性は、人類が代々受け継いできたもので、受け継がれければ、人類の知性は存在し得なかっただろう。人間という生物種は、知性を持つことが出来るように出来ているが、教育してやらねば知性を持つことは決して出来ないのである。オオカミに育てられたアマラとカマラは、オオカミから救い出された(この表現は正しいのかどうか、判断は微妙である。何故なら、オオカミといっしょに生活することは、当時彼女らにとってあたりまえであり、人間に連れ出されて環境が変わったことを嫌がったかもしれない。)時には、知性は無く、まったくオオカミと同じ行動をしていた。しかし、彼女らを教育するにつれ彼女らは人間らしさを示し、カマラは片言だが言葉を話すまでになった。  人間の意識の活動には3種類あるといわれ、それはそれぞれ、知性、感情、意志である。知性とは、感覚・知覚によって物を認識し、それを体系だった事としてとらえ、その捕らえたものに対して知覚したものについていろいろと思考をめぐらせ、創造したり、言語によって一般化したり、抽象化した概念にしたりすることである。そして感情は、知覚したもの、あるいは知性によってとらえた事柄に対して、思うことや示す態度のことである。そして意志とは人間の行為を意識的に導く心の働きである。この3つは密接に結びつき、相互に働き合っている。  人類はそのような知性を、有史以前から代々受け継いできた。原始時代では、狩のしかた、住処の作りかたなど他の動物でもやっている事に加えて、火の起こし方、道具の作り方などを受け継ぎ、発展させていった。それが医療、産業、社会など、さまざまな分野で蓄積していって、学習し、さらなる発展をした。さらに、道徳や哲学など、物事の考え方に関する考えなど、高度なものを生み出し、発展させた。私たちは、このような知性を教授し、今ここにいるのである。このような知性は、何も無くても伝わるようなものではなく、そこには何らかのかたちで「教育」がなされてきた。
  • レポート 教育学 教育 知性 オオカミ少女 知性の遺伝
  • 全体公開 2012/10/13
  • 閲覧(4,184)
  • 教育内容の確定
  • 1 授業のテーマ ケマル=アタテュルクの政策と民族 2 教育内容の確定  今日、私たちは何をもって自分が「日本人」だと認識しているのか。このような問いを投げかけられれば、当惑してしまう人は少なくないだろう。それは「1+1=2」になる理由を聞かれているのと同じようなものであるように思うかもしれない。そして、そのくらいに当然なこととして認識している。  では、トルコ共和国においてはどうだろうか。その国はアジア大陸の西端に位置する共和国である。住民の大多数は,中央アジアに故地をもつトルコ人(トルコ族)であるが,
  • レポート 教育学 教育実習 教育内容 教職 地理歴史
  • 550 販売中 2006/07/26
  • 閲覧(1,691)
  • 教育原論2
  • 『ジョン・ロックにおける子どもの教育論、特に習慣形成や賞罰法を中心に述べよ。』 ジョン・ロックは紳士教育論を唱えたイギリスの哲学者である。1632年サマセットシャーで生まれ、ウェストミンスター・スクール、オックスフォード大学クライスト・チャーチで学業を修める。医学に関心を持ち、実証主義・経験主義の学問精神を学び取る。そして医師になるが、1683年政争に巻き込まれ、オランダへ亡命しアムステルダムに住む。1688年、英国で名誉革命が起き、四年女王メアリとイングランドへ帰国。「権利章典」の作成に協力する。1704年10月28日死去。 ロックの紳士教育論は、タブラ・ラサ説(精神白紙説)が根底となっている。タブラ・ラサとは、心の中には生まれながらに刻みつけられた概念や原理などはないという考えのことである。子どもは生まれたときはまだ何の観念も持っておらず、成長するにつれ、教育によってさまざまな観念を獲得するようになる。これは経験主義的な考え方とも言い得る。 子どもの教育はまず、感覚的訓練から始めるようロックは主張する。感覚を通してさまざまな知識や観念が、われわれの真っ白な心に入る。そして、われわれ
  • レポート 教育原論 ジョン・ロック A判定
  • 550 販売中 2008/11/05
  • 閲覧(2,009)
  • 教育実習指導
  •  私は小学校や中学校、高校のとき、真新しいスーツを着て教育実習に来た『教師の卵』が、とても格好良く見えた。幼い頃から「小学校の先生になりたい」という夢を持っていた私には、もう教師になるために勉強している彼らが羨ましく、それと同時に尊敬していたのを覚えている。こういった理由で、大学で教育学部に入り、私も憧れてやまなかったあの頃の彼らの立場に立ったのだ、と思うと嬉しい。しかしその反面、教育を学び始めた今、教育現場の様々な問題や変わりつつある教育制度のことを考えると、不安も募っていく。
  • レポート 教育学 教育実習 生徒 学習環境
  • 550 販売中 2006/07/13
  • 閲覧(2,451)
  • 同和(人権)教育
  • 『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』 同和地区の人々は部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されず、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。そのような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現していくことが同和教育の重要な意義ではないだろうか。『同和教育』とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と言われている。当然のことながら、教育以外の取り組みも同和教育には含まれている。同和教育の課題として、 ①雇用(就労)を促進し安定した経済基盤を保障すること②劣悪な居住環境を改善していくこと ③「同和地区」の子どもたちの教育権を保障すること の3つが挙げられる。言うまでも無く、同和教育の第一は、3つ目の子どもたちの教育に関することであり、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことであった。  これを踏まえた上で、これまでの同和教育がどのように行なわれてきたのかを見ていきたいと思う。  1946年2月、全国水平社の活動家を中心に「部落開放全国委員会」が結成された。一切の差別の解消と同和事業の実施要求を活動の中心目標において取り組んだ。 1946年3月、政府は同和予算の打ち切りを都道府県に通達してきた。それに対して、各地の地方自治体は西日本を中心に、地域の要求を受け止め独自の予算で同和事業を実施した。これに対し部落開放全国委員会は「部落開放国策樹立要請書提出」の運動を行なった。 そのような中、1951年10月に京都で「オールロマンス事件」が起こった。この闘争を通じて、地方行政を通して政府に要求する差別行政糾弾闘争という新たな運動が展開され、それがその後の「同和対策事業特別措置法」へと結実していくのである。1953年には、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全校同和教育研究協議会が結成される。 このような運動を踏まえて、部落開放全国委員会は1955年に部落解放同盟と名称を改めた。 1958年以降、部落解放同盟をはじめ諸団体が部落解放国策樹立要請全国代表者会議を開催。同年、政府は同和問題閣僚懇談会を発足させる。そして、1960年の臨時国会で、同和対策審議会を設置する法律が可決される。  こうした運動の結果、1962年に同和対策審議会が設置され、1965年に同和対策審議会答申が政府に提出された。その4年後の1969年、「同和対策事業特別措置法」が10年を期限とする時限立法として制定された。3年の延長の後、1982年には「地域改善対策特別措置法」が5年の時限立法として施行される。1987年には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が5年の時限立法として制定、その後2回の延長が行なわれ、2002年3月をもって「法の時代」は終わりを迎えた。  次に、同和教育に対する京都市の取り組みを見てみる。 戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席(以下、長欠)・不就学の取り組みに始まる。1951年、京都市内の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率は、小学校で0.6%、中学校で2.8%であったのに対して、同和地区児童・生徒の比率は順に6.5%、28.7%と約10倍であった。そこで、1952年には“経済的援助の施策”として「特別就学奨励費」が制度化され、10年後
  • 佛教大学 レポート 同和(人権)教育
  • 550 販売中 2008/02/18
  • 閲覧(2,984)
  • 教育学概論
  • わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定しなさい。 ⑴教育基本法(1947(昭和22)年)公布)の教育目的についての考察 第二次世界対戦以降のわが国において教育目的を規定した最も基本的な法律は、「教育基本法」である。教育基本法の中で主として教育目的を明示している箇所は、前文、第一条、第二条である。その中で最も基本的な法律の条文第一条は、「平和的な国家及び社会の形成者として」の「国民の育成」を、強調している。そしてその趣旨は、同法の「前文」において、「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする」国の「理想の実現
  • 教育基本法 学校の教育目的 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
  • 閲覧(2,212)
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