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連関資料 :: 研究

資料:2,361件

  • 飼育実験による浮遊性有孔虫の生態の研究
  • 化石 No.79(20060328) pp. 1-2 日本古生物学会 ISSN:00229202 書誌情報 飼育実験による浮遊性有孔虫の生態の研究 Ecological study of living planktic foraminifera by culture experiments 木元 克典 1 松岡 篤 2 Kimoto Katsunori 1 Matsuoka Atsushi 2 1独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)地球環境観測研究センター 2新潟大学理学部地質科学科 1Japan Agency for Marine-Science and Technology (JAMSTEC) 2Niigata University キーワード planktic foraminifera ecology culture experiments paleo-proxy 資料提供先: http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN00041606/ISS0000345434_jp.html
  • 全体公開 2008/01/02
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  • 所得税の同族会社の行為計算の否認に関する判例研究
  • 判旨に疑問を感じる。 Yの主張は、所得税法157条の適用を肯定するには、その条文上、納税居住者(原告)の不動産所得税の負担を不当に減少させる結果となることだけで十分である。としており、判決もその判断をしているが、所得税法一五七条は、「個々の所得類型に分けて所得金額や収入金額を論じているのではなく、全体としての所得税の負担の不当な減少を要件としている」。(佐藤・後掲)だとすれば、本件において適正不動産所得を計算すると同時に給与所得を減額又は無償とするなどを、あわせて行うべきであると考える。 そして、この問題には、類似の事件があり、東京高裁判平成10・6・23税務訴訟資料232号755頁が本判決よりも新しい事案として参考にすることができるだろう。この判決で裁判所は、所得税法一五七条の「行為・計算の否認は、実質的に公平な課税を行うために所得を適正に把握しようとする制度であり、かつ、現実になされた相互に関連し一応整合性を有する一連の行為・計算を否認して、別の行為・計算に引き直すものであるから、現実になされた行為・計算の一部のみを取り上げて否認するのは必ずしも妥当ではなく、これと必然的に関連する他の部分をも否認して計算をし直すことが妥当な場合が多いと考えられる。」「したがって、行為・計算を否認することにより、全体として所得の正確かつ実質的把握に資するようにすべきであって、一部の行為・計算のみの否認が全体として正確かつ実質的把握を損なう場合には、問題があるとしなければならない。」としている。そうであればやはり、本件においてXの役員給与に係る税額は減額構成されるべきであろう。
  • 所得税 法人 判決 法人税 税法 法学 法律 判例 会社 東海大学
  • 3,080 販売中 2009/07/23
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