連関資料 :: 論文

資料:225件

  • 卒論 人の終期と脳死 論文の概要
  • 【論文の概要】 人の終期とは人の「死亡」である1 。つまり,人の終期をめぐる議論とは,どの時点に おいて人が死亡したとみなすのかを論じるものである。従来,心臓の鼓動が停止したとき や呼吸が停止した状態をもって人の「死」とするのが一般的とされ,「脈がなくなり,息 を引き取ったときが死だという死の判定基準に疑いをさしはさむ者は誰もいなかった。」 2 。しかし,近年,医療技術の発達により,従来では生じ得なかった「脳死」の概念が登 場し,心臓の鼓動停止や呼吸停止などをもってのみ「死」と判定することに異論が生じ,
  • 問題 脳死 臓器移植 権利 海外 移植 個人 呼吸 心臓 死亡 全脳死 脳幹死 大脳死 臓器移植法 卒論 レポート
  • 550 販売中 2010/09/02
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  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠
  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠  この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。  また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
  • 法律 法学 公務員 人権 制約 論文 憲法 特別権力関係 全逓東京中郵事件
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 卒業論文「スポーツとジェンダーに関する一考察」
  • 序章                   3 第1章 スポーツの歴史 5 第1節 スポーツの歴史と発展 6 (1)先史時代のスポーツ 6 (2)古代のスポーツ 8 (3)中世のスポーツ 10 (4)近代のスポーツ 12 (5)現代のスポーツ 14 第2節 スポーツの歴史と女性 15 (1)女子陸上競技とオリンピック 16 (2)近代スポーツの男性主導 18 第2章 スポーツと身体的差異 20 第1節 男女の形態から見る身体的差異 21 第2節 男女間における身体の機能的差異 23 第3章 学校教育におけるスポーツとジェンダー 31 第1節 体育教育における男女差 32 第2節 部活動における男女差 34 第4章 スポーツとジェンダーに関わる諸問題 37 第1節 男女間におけるスポーツ機会の不均等 38 第2節 女性アスリートの商品化 40 第5章 スポーツとジェンダーにおける人々の意識 41 第1節 質問紙調査概要 42 第2節 質問紙調査結果と考察 43 終章 まとめと考察 54 2008年8月,北京五輪で野球日本代表がメダルを逃したことに対する非難で沸いたスポーツ界。その裏で,女子野球ワールドカップが行なわれていたことを知る者は少ない。そこで,女子野球の日本代表が優勝を遂げたと言うニュースは,スポーツ紙の一面を飾った「敗戦」という文字とは裏腹に,小さく片隅に掲載された。 近年,女性アスリートの活躍には目覚しいものがある。北京五輪のソフトボール日本代表やレスリングなどにおける金メダルの獲得は記憶に新しい。しかし,その裏では未だスポーツへの女性進出には,性差による障害が数多く残されている。そこには,男性中心に発展してきた近代スポーツによる弊害と,スポーツ分野に関わらず,これまでの世界を取り巻いてきたジェンダー問題が深く関わっている。  また、現在女性が華々しく活躍するスポーツにおいても性差を背景とした問題は数多く残っている。身体を最大限活用するスポーツという分野であるがゆえに,「男らしさ」「女らしさ」を求める風潮,マスコミによる女性アスリートの商品化など,近年になって女性のスポーツ界への進出が増加したことにより様々な問題が明らかとなってきたといえる。  「男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,もって男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うべき社会」としての男女共同参画社会基本法が制定され10年が経過した。しかし、日本社会においては、様々な場にジェンダー意識が根強く残っている。その中で,未だ根強く残るジェンダー意識のひとつとして,スポーツ分野におけるジェンダー問題について,①歴史的背景 ②生物学的見地 ③教育分野との関連 ④スポーツ競技の制度面 ⑤人々の意識 などからアプローチする。このことにより,スポーツにおけるジェンダー意識はどのような環境の下で生まれ、現代社会にどのような影響を及ぼしているのか、また、これらのジェンダー意識はどのように変化してきたのかを見ていくことによりその問題解消の糸口を模索していきたいと思う。
  • 歴史 日本 スポーツ ジェンダー 女性 社会 文化 学校
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  • 論文】明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
  • 明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正 プロローグ 初めに、参考文献を読んでレポートなり論文を書くのが本筋であることは大いに承知しているが、 あえてそうではなく、稚拙な考えではあるが受験生時代に私が大日本帝国憲法を勉強するにあたって 考えていたことを述べていこうと思う。 明治時代、列強の進出と植民地化を恐れた日本は、早急な近代化が求められた。その近代化の根本 部分をなすものに憲法があげられるのは言うまでもない。憲法制定に際し、明治14年に国会開設の勅 諭が出され、明治17年に制度取調局が設けられ、ドイツ憲法を学んできた伊藤博文を中心に、井上毅、 伊東巳代治、金子堅太郎らが補佐し、ドイツ人顧問ロエスレルの助言を受けて、ようやく明治22年年2 月11日に発布するに至った。以上、私たち学生は受験勉強として、一つは憲法制定の流れ、二つ目に 代表的な憲法の条文を学んできた。そして、この二点の内の後者である代表的な憲法の条文について 私なりに伊藤らがおそらく意図したであろう事を述べていきたいと思う。 私が考えていこうと思う点は次の三点である。 ・実際上の天皇の立場 ・明治憲法時代の教育に
  • 憲法 改正 憲法改正 明治憲法 伊藤博文 日本史 近代史 法律 法学部
  • 550 販売中 2008/12/29
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  • 民訴論文 二重起訴の禁止・既判力
  • 民訴 論文 問題  甲が乙に対して提起した売買代金の支払いを求める訴訟(前訴)の係属中に、乙が甲に対して貸金の返還を求める訴訟を提起した(後訴)。後訴において甲が乙に対して、前訴における売買代金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは許されるか。 解答 1, 乙が相殺の抗弁を提出することは、二重起訴の禁止を定める142条に抵触し、許されないのではないか。 2, 本問において前訴は、甲の乙に対する売買代金請求事件であるのに対し、別訴は乙の甲に対する貸金返還請求事件であり、当事者は同一であっても訴訟物は異なる。(また、相殺の抗弁は抗弁であって「訴え」ではない。)よって、本問は、「裁判所に係属
  • 民訴 民事訴訟法 二重起訴 既判力 問題 答案
  • 550 販売中 2008/09/22
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