連関資料 :: 人権について

資料:353件

  • S0536 人権(同和)教育 レポート
  • S0536 人権(同和)教育 参考文献:同和教育実践 B判定、所見:論題に即したリポートですが、P4の実践は、事例などを示しつつ具体的に論じてほしい。 教授からのアドバイスにあるように、具体例を加えると改善されると思います。  参考にしてみてください。
  • S0536 同和教育 レポート リポート 佛教
  • 550 販売中 2013/07/08
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  • 憲法 設題1・いわゆる新しい人権について
  • 設題1・いわゆる新しい人権について  新しい人権とは、憲法の定める個別の権利保障規定に明示されてはいないが、憲法上の人権として保障されるべきであると主張される権利。 新しい人権という考え方が生まれた背景には、経済発展につれて発生してきた都市問題や社会の変遷から生まれてきた私人間の問題などから、人々の生活が従来認められてきた人権では十分には守られていなかった、もしくはそもそも全く守られていなかったという根元的な問題がある  今日主張されている新しい人権の種類は多岐にわたる。
  • 550 販売中 2009/11/07
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  • 人権(同和)教育 第一設題
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」 同和教育の二大柱として、「学力保証」と「人権啓発」がある。 「学力保証」は、戦前、明治初期から行われていたが、戦後は同和対策事業の一つとして行われ、昭和40年代には地区進出学習会と呼ばれる同和地区の児童を対象とする教育が行われた。 同和地区の児童生徒の把握、地区進出学習会の運営目的で、同和地区の児童が通う小学校には同和加配教員が配置された。 また、当時は高校や大学への進学率が著しく低かった同和地区の児童生徒の進学を奨励するため、同和地区の児童生徒だけが受けることができる奨学金や、給付金制度が自治体において整備された。 「人権啓発」としての同和教育は「学力保証」としての同和教育より歴史が浅く、主に同和対策事業特別措置法が制定された昭和40年代から始まったものである。           戦後、「学力保証」としての同和教育は成果をあげつつあったが、特に結婚や就職面での同和地区住民に対する差別的な取り扱いが度々みられたことから、教育の責任として同和地区に対する偏見を
  • 歴史 日本 人権 学校 同和 差別 政治 児童 地域 人権(同和)教育 第一設題 仏教大学 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し 同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
  • 550 販売中 2009/02/10
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  • 私人間における人権差別について論じなさい
  • 私人間における人権差別について論じなさい  憲法が規定する人権とは、伝統的に、公権力から国民の権利自由を守るためにあるとされてきた。つまり、公人(国家)対 私人を想定して憲法は作られているということである。なので、私人 対 私人の関係における人権の保護に関して直接憲法を適用することには問題があるということになる。  基本的人権は、濫用してはならなく、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされている。これは、権利の行使によって他人を害してはならないということである。これに関しては、例えば、表現の自由とプライバシーの権利の関係があてはまる。「公共の福祉」は基本的人権の調整役となっているので
  • 日本国憲法 私人間 人権差別 試験対策
  • 550 販売中 2008/03/24
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  • [レポート]人権(同和)教育[T0716]
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述する事。」 序 同和教育とは、教育全般において部落差別を無くすためのすべての活動を指している。日本国憲法においても十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められているが、部落差別は今なお残されており、これらの同和問題の解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考え方が、1965年8月に出された「同和対策審議会答申」で示されている。  今回本論では50年に及ぶ同和教育の中でも、同和地区内での学力問題を中心に、行政の取り組みや教育現場での実践例等も参照しつつ論じて行きたいと思う。
  • 佛教大学 同和教育 部落 レポート
  • 550 販売中 2010/05/05
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  • ナチスによるユダヤ人への人権政策の展開について
  • それまでの反ユダヤ主義は、家族的、文化的な面に根ざしていた。 しかし、国民的高揚とともに、1933年初頭以降は新しい反ユダヤ主義がヨーロッパ近代の人種主義政策と結びついて、ナチ体制化のドイツで支配原理となった。 また、ナチス・ドイツという民族共同体からは、劣等人種であるスラブ民族や、有色人種、シンティロマ、そしてユダヤ人を排除することが望まれた。 ナチス・ドイツは純血種による統一的社会、そしてドイツの救済と再生を目指し、民族共同体を建設し、反ユダヤ主義や優生学、人種衛生学、社会ダーウィン主義などを政治に取り組む必要があると考えた。 こうして、少数派の集団への無関心、ヒトラーへの盲目的信頼がホロコーストの環境を準備していった。
  • ナチス ドイツ反ユダヤ主義 欧米史 ドイツ史 ホロコースト ヒトラー ナチズム ユダヤ人追放政策 絶滅政策
  • 550 販売中 2009/01/19
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