連関資料 :: 問題

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  • 企業における地球温暖化問題
  • 地球温暖化問題と企業 2-1 地球温暖化問題とは 次に企業と地球温暖化問題について論じていきたいが、その前にまず基本的なこととして地球温暖化のメカニズムとその影響、国際的取り組みについて知る必要がある。 太陽からの直射日光で地表面が暖められると、地表面からの熱が赤外線として大気中に放射される。それだけだと、地表面の平均気温は約マイナス18度となり、生物が生きていくには適さない。大気圏の上層部にある温室効果ガスの層が、地表面からの熱を吸収し熱の一部を再び地表に向かって放射することで地表面の温度が保たれる。現在問題になっているのは、この温室効果ガスが必要以上に増加していることである。温室効果ガスの代表的なものに二酸化炭素がある。その原因の一つとしては、産業の発展に伴って石油や石炭などの化石燃料の燃焼量が増加したことが考えられる。また、化石燃料は工場の機械であったり、自動車の動力源としても使用されているため増加の一途をたどっている。 世界の温室効果ガス排出量は1970年から2004年までに、287億トンから490億トンへと70%増加している。また二酸化炭素
  • 環境 企業 国際 地域 科学 問題 地球温暖化 地球 温暖化 評価
  • 880 販売中 2009/01/28
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  • アメリカにおけるエスニック・マイノリティと都市問題
  • 第1章 序論  今期の講義の中で最も興味を持ったのは都市構造に関する話題であった。所得によって人々の居住地や通勤地が異なっているという日本ではあまり見ることの出来ない状況について学んだ。その中で特に印象的であったのは人種や民族、言語や宗教、そして出身地などが共通した人々が集まって生活するという居住分化が進んでいることである。「人種のサラダボール」などと呼ばれるアメリカでは様々な人種が同じ場所で同じような生活をしていると考えていたため居住分化という現象は非常に驚きであり、人種や民族に対する「見えない壁」の存在が感じられた。  またニューヨーク市内でも人種や民族による居住分化が進んでいて白人と黒人の間には所得や居住地、犯罪率などの違いがあるということも学んだ。そこでアメリカにおける現在の居住分化の状況を調べて人種や民族の違いが都市問題にどのくらい影響を与えているのかについて考えることにした。アメリカのエスニック・マイノリティの起源である移民の変遷と現在の状態について調べて居住分化の状況を把握し、エスニック・マイノリティと都市問題との関係から彼らの抱える問題を知り、その解決策を考えていきたい。 第2章 移民の変遷と現状 第1節 移民の変遷  アメリカ合衆国は移住してきたヨーロッパ人がネイティブ・アメリカンなどの原住民を保留地に追いつめて形成したもので移民によって作られた社会である。ネイティブ・アメリカンやエスキモーといった原住民の数は1990年現在で約196万人であるが、その半数は保留地居住区に住む最も貧しい少数民族である。彼らの所得はアメリカ人の平均の約6割にしか達していない。このようにアメリカ合衆国の形成過程において既にエスニック・マイノリティが生み出され、苦しい生活を強いられている。その後の移民の変遷は5つの段階に分けられる。
  • レポート 社会学 アメリカの都市問題 エスニック・マイノリティ スラム 移民 変遷
  • 550 販売中 2005/10/21
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  • 「わが国選挙行政の問題点」
  • <はじめに>  日本は、世界でも有数の官僚国家・行政国家であり、先進的ハイテクノロジーとともに、先進的な行政が行われているといっても過言ではない。しかし、古い法律や縦割り行政の枠組みで、非能率や時代遅れの面も、少なからず残っているが日本の行政であると言える。選挙行政には特にこういった時代遅れの面が強く残っている。その一番の要因は、現在の公職選挙法に、1925年の選挙法の影が強く残存していることにある。これには選挙運動を規制する多くの規定が置かれ、これが現行の選挙法の元になっており、古い選挙法のしがらみを引きずっているものが少なくなく、時代遅れの様相を出している。こうした制度面の立ち後れを考え直さなくてはならないだろう。 <現状>  日本の選挙行政における問題点は大きく分けて、選挙権の問題、選挙啓発の問題、選挙運動規制の問題、選挙公営の問題の4つに分類できる。以下で日本の選挙行政における問題点についてみていきたいと思う。 <選挙権>  選挙権とは、投票する権利、あるいは選挙人としての資格を指す言葉である。日本においては、1889年の明治憲法とともに制定された衆議院議員選挙法にて選挙資格が定義された事が選挙制度の始まりであると言える。この時の選挙資格は、「帝国国民たる年齢満25歳以上の男子で、1年以上当該府県内に本籍を定め居住し、1年以上(所得税は3年以上)当該府県内で直接国税15円以上を納めている事」とされ極めて限定的なものであった。この後、幾度か納税要件が引き下げられ、1925に普通選挙法の成立とともに満25歳以上の男子全てとされた。
  • レポート 政治学 選挙制度 選挙権 普通選挙法 情報化
  • 550 販売中 2005/10/22
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