連関資料 :: 日本国憲法1

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  • 日本国憲法1分冊
  • 本稿では、憲法31条の法廷手続の保障と罪刑法定主義についてその沿革と内容を説明する。  まず、罪刑法定主義がどのような沿革であるか説明する。罪刑法定主義の精神が現代の先進国で発達した背景には、過去にその機能がないために国民が理不尽な裁きを受けた歴史からくる反省があるといえる。罪刑法定主義の原理は、イギリスの1215年「マグナ・カルタ」に遡るとされ、その後、天賦人権の思想や自然法学説によって育まれ、それがアメリカで1776年独立宣言や諸州の権利章典に反映され、合衆国憲法に規定された。一方、欧州ではフランスの1789年「人権宣言」から罪刑法定主義が明文化され、1810年「ナポレオン刑法典」で内容が変容するのを経て、19世紀には大陸諸国の憲法および刑法に波及した。  日本においては、1880年「旧刑法」で初めて明文化され、1889年「帝国憲法」では罪刑法定主義は憲法上の原則であるとした。しかし、1907年「現行刑法」では、憲法に明文化されていることを理由に、規定がなされなかった。1946年の敗戦時にアメリカ法の影響を受けた「日本国憲法」が制定され、ここで法廷手続保障が定められた。  過去に
  • 憲法 玉川 通信 教育
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  • 日本国憲法設問
  • 「法の下の平等について」 日本国憲法は数カ所で平等権の大切さをうたっており、その最も中核になる条文と言えば、第14条であると考えられる。 日本国民は、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障されているのである。 「法の下に平等」という言葉には争いがあり、「法の下に」という言葉の意味は、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないということであり、法適用の平等のみを意味すると考える説がある。 しかし、法の内容自体に不平等があると、それを平等に適用しても意味がない そこで、「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法そのものの内容も平等の原則にし
  • 日本国憲法 第一設題 佛教大学 通信教育
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  • 日本国憲法 第設題
  • 法の下の平等について  近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生れによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等にあつかわなければならない」ということである。つまり、国家が特定の人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない、ということである。  世界中で、近代以降、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、特に国家はすべての人を等しく取り扱うべきであると主張し始めました。それは、「バージニア権利章典」、「アメリカ独立宣言」、「フランス人権宣言」の中でも主張されました。  こうした「生れに」による差別の禁止が中心的な課題とされたのには歴史的背景がある。  日本においても、江戸時代の士農工商の身分制度のような生まれによって職業や住む場所が決められた事実がある。掲げられた課題は封建的身分制度を打破することであった。やがて平等原則が保障されることになる。しかし、す
  • 佛教大学 レポート 日本国憲法
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