連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉制度と生存権について
  • 「社会福祉制度と生存権について」  まず始めに、わが国における生存権について説明する。 生存権とは、日本国憲法第25条の「すべて子国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定が、生存権の根拠となっている。 日本国憲法はその前文において、三大原理、①国民主権、②基本的人権の尊重、③平和主義を示している。生存権とは、基本的人権の尊重の原理に基づく権利である。  生存権は、今日のわが国を支える重要な理念である。しかし理念は理念として存在するだけでは意味がない。そこで、実際に国民の生活に反映させるために、具体的な社会福祉制度として具現化されているのである。そして、この生存権を端的
  • レポート 福祉学 生存権 朝日訴訟 生活保護
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  • 社会福祉の法体系についてまとめよ。」
  • 1.はじめに (1)社会福祉法規と憲法25条との関係 日本国憲法はあらゆる法の根本的規範であり、国の最高法規である。社会福祉法規の同じく憲法25条を根拠として成り立っている。憲法25において国民の生存権及び国の努力義務が定められており、社会福祉法規はこれを具体化したものである。 (2)社会福祉の概念 社会福祉法規の体系づけは、社会福祉という言葉の不明確で、定義しにくく、必ずしも周知されているものではないとされている。そのため、社会福祉の概念規定は統一的でなく、広義、狭義の解釈の仕方が多様なものとなっている。昭和25年社会保障制度審議会によると、社会福祉は「国家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童その他援助育成を要するものが、自立してその能力を発揮できるよう必要な生活指導、更生補導その他の援護育成を行うこと」と定義している。ここでは、社会福祉の対象が明記されており、少なくともこの定義に依拠して考える限り社会法規の範囲を見出すことは可能となる。それは「援護育成を要する者」が社会福祉の対象であり、これらの対象者に対する援護育成の具体的取り決めを個別的に定めたものが社会福祉法規の体系を示したものである。
  • レポート 福祉学 社会福祉法制 社会福祉法規 福祉六法 生活保護法 児童福祉法
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  • 社会福祉原論設題2
  • 『社会福祉援助における専門性について述べなさい。』  わが国では、1950年に「社会福祉主事の設置に関する法律」が制定され、社会福祉専門職の基礎資格が規定されて以来長年放置されていたが、近年その専門化が進められており、社会福祉資格も整備されつつあり、ソ ーシャルワーカーという職種自体が、市民の身近な存在となってきている。急速な少子高齢社会の到来により、国民の関心は社会福祉に向けられ、国の先導のもとに地域福祉が進められ、年々社会福祉への興味・理解が深ま っている。そうした中で、福祉従事者が専門職としての立場を確立していくためにはどんなことが必要であるのか。また、福祉専門職が市民に期待されていることは何であるのか。社会福祉援助の専門性という視点から考察していきたい。  社会福祉の対象は、H.バートレットによれば「社会的機能不全を起こしている人」とされている。 その社会的な能力が機能していない人を対象に、日常生活の自立に向け支えていくことが福祉援助の目的である。 ソーシャルワーカーの任務は、社会的ケア計画とカウンセリングの二つの活動である。 社会的ケア計画とは、クライエントの持つ問題解決のた
  • 福祉 憲法 社会福祉 日本 人権 社会 カウンセリング 地域 援助 佛教大学 専門性 社会福祉主事 福祉専門職 ソーシャルワーカー 原論 社会福祉援助
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  • 社会福祉士、介護福祉士が誕生した背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要か。
  • 「社会福祉士・介護福祉士が誕生した背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要か述べよ。 〈社会福祉士・介護福祉士が誕生した背景〉  「社会福祉士」「介護福祉士」とは、1987年5月にできた「社会福祉士及び介護福祉士法」によって定められた国家資格である。  「社会福祉士」とは、社会福祉士及び介護福祉士法第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とするものをいう(同法律第2条第1項)。  「介護福祉士」とは、同法第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものにつき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とするものをいう(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項)。  以下、社会福祉士と介護福祉士が国家資格として誕生することになった理由を述べる。  第1の理由は、進行する少子高齢化社会に対応するためである。わが国の高齢化率は2006年4月1日現在、20.4%で1985年の約2倍になった。さらに、近い将来、高齢化率が25%を超え、人口の4人に1人以上が高齢者という「超」高齢社会が到来することはまず間違いない。  高齢化が進行する中、福祉サービスへのニーズも変わってきた。高齢化の進行に伴い、寝たきり老人など介護を必要とする高齢者や1人暮らしの高齢者などが増えており、それに伴って介護する時間なども増え、今後も増えると予測される。また、国民の生活が経済の発展によって豊かになったことで、高齢者の福祉に対するニーズも高度で様々なものが求められるようになったためである。  このように今後の福祉サービスには、サービス量、内容ともに充実したものが求められている。例えば、寝たきり老人や認知症の老人、1人暮らしの老人に対する援助だけではなく、すべての高齢者が充実した生活を送ることができるように、生きがい対策や社会参加への援助が求められるようになってきた。また、介護の内容も高齢者一人ひとりの病気やニーズに合わせた内容にすることも求められている。  以上に述べてきたような高齢化に伴う様々な福祉ニーズを満たすため、福祉従事者には一人ひとりの高齢者が何を求め、どんなサービスを行うことが適切であるかを短時間で判断し、最もよいサービスを選び提供することが求められる。そこで、福祉の専門的な知識や技術を持った専門職が必要とされ、誕生したのが社会福祉士と介護福祉士である。  第2の理由は、1987年に開催された国際社会福祉会議で福祉専門職の資格制度の確立が重要な課題とされ、アメリカやイギリスなどの福祉先進国に日本が追いつくためである。 福祉先進国では、1987年当初、福祉従事者の資格が専門職として確立されていたが、日本では、高齢者や障害者の福祉の専門職の資格がまだ確立されていなかった。そこで、その遅れに追いつくため、「社会福祉士」「介護福祉士」という資格を定めたのである。  以上の理由によって、社会福祉士、介護福祉士が誕生したのである。こうした福祉専門の国家資格ができたことによって、高齢者や障害者に対して専門的な知識や技術が提供されると期待された。  しかし、この法律は社会福祉分野の本格的な資格制度ではあるが、問題がないというわけで
  • 社会福祉 介護
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