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日本において法の下の平等とは、日本国憲法三章14条で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
戦争に敗れた後、日本国憲法が施行され、特に、第14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と記された。
国民は、「人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」(十四条1項後段) 「人種」とは人の人類学的区別である。
1947年日本国憲法が施行され、その中の14条において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
憲法第14条の第一項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とし、一般的に平等原則を定..
特に、第14条により「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としたことにより、それまで被差別部落の人々が社会的...
その日本国憲法において、憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的身分において、差別されない」と定義づけがされている。
それは憲法第十四条一項において「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と明記されている。
日本国憲法は,以下の条文といくつかの平等規定(24,26,44条)によって,一般原則として法の下の平等を保障しており,憲法14条1項では「すべての国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地...
第1項には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。
憲法14条1項「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」