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門地で検索した結果:177件
平等について」 「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地...
同条は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により」と規定しているが、これらは例示的に上げられたものにすぎず、これ以外の基準以外での合理的理由のない差別が許されないのはいうまででもない。 ... 日本国憲法では第14条で、「すべて国民は、法の下...
第14条1項では、「すべて国民は法の下において平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない」と、法の下の平等を規定している。
●同和教育の意義 日本国憲法は、日本国民すべての基本的人権の享有を認め、生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利を尊重し、すべての国民は、人種・信条・性別・社会的身分、又は門地により、政治的・経済的又は...
太平洋戦争後、1947年に施行された日本国憲法において、その第14条に「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない...
「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」。この中にある「法の下に平等」という言葉がある。
具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
法の下の平等について 「法の下の平等」は、日本国憲法第14条において、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない...
憲法十四条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」として、平等の原則を定めている。
日本国憲法においても第14条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない 。」
1947年、日本国憲法が施行され、第14条には「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
憲法14条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない」として平等の原則を定めている。