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門地で検索した結果:177件
国民は、「人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」(十四条1項後段) 「人種」とは人の人類学的区別である。
「法の下の平等について」 日本国憲法は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(十四条一項)と規定している...
憲法第14条の第一項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とし、一般的に平等原則を定..
日本においては憲法第14条1項にて「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
日本国憲法は「侵すことのできない永久の権利」として基本的人権の尊重を第11条、97条で国民に保障しており、その中核となるのが、第14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地...
「法の下の平等について」 まず日本国憲法とは何かについてであるが,日本国憲法は「すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分または門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別...
法の下の平等について 日本国憲法は14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」
日本国憲法は「すべての国民は、法の下に平等で、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的な関係において、差別されない。」と謳われている。
国民は、「人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」。
第14条1項では「すべての国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と定め、平等権をはっきりと宣言している。
1945年太平洋戦争に敗れた日本は1947年に「国民主義・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とし、第14条で「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的...
「法の下の平等」に関して、日本国憲法においては、14条1項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されている...