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しかし、SWの源流は、宗教的な救済、古代国家の法制度に見出すことができる。 まず、宗教的な救済の歴史を概観していくとする。
「公的責任の原則」は「国家責任の原則」と「公私分離の原則」という2つの側面を持っている。 まず「国家責任の原則」では社会福祉における国の責任が明確化された。
当時の日本の教育は、明治以来の国家教育や画一的な統制教育から、子どもの個性と創造性を重視する児童中心主義の教育へと移行しようとしていた。それは、私立学校の創立とその教育実践といった自由..
ボランティア、ボランタリズムの役割と使命 ボランタリズムとは、自発性に裏付けられた奉仕家、篤志家という意味を持つ。 ボランタリズムは、市民の意味に基づいて自らの資金で報酬を得ずに社会福祉実践を行う思想であり、「自主性」、「公共福祉性」、「民間性~ ボランティア活動は、...
終戦後、GHQの民主化路線により、極端な国家主義的・軍国主義的であった 修身の思考は撤廃排除され、特定の道徳の時間はもたずとも、学校教育全体を通じて道 徳教育が行われることとなった。
そして、個人が尊重される前提として平和な国家・社会が作られ ねばならないことから、平和主義(戦争の放棄)が採られる。
2.社会福祉制度の展開 日本の戦後、社会福祉制度はGHQ(連合国軍総司令部)の指導のもと、1946年に①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④救済額を制限しない、という「福祉4原則」を打ち...
聖徳大学・通信教育 「言語と文化Ⅱ」第2課題第1設題。※B評価。 末尾に参考文献記載。
現在の日本国では、法律を制定する国会・国勢を運営する内閣・法律の適用の是非について審理する裁判所の3機関があり、それぞれが立法・行政・司法の国家権力を担っている。
一つめは、国家主義的教育体制の崩壊と教育の再建についてである。敗戦後、日本はGHQの占領の下、国家主義的な思想と教育の排除の措置が求められた。 ... 二つめは、教育内容の国家統
日本国憲法との比較におけるアメリカ合衆国憲法 1.はじめに アメリカ合衆国は、1783年のパリ条約で独立を達成したものの、13の独立した州のゆるやかな連合国家にすぎなかった。
したがって、この国是にもとるものは、国家責任において抑圧され、反対に国是を助 ... また、糸賀一雄氏の「福祉の思想」の著書の中では、『福祉ということばは(中略)もともと単独では使われないで、必ず、社会福祉事業とか、福祉国家とか、児童福祉、老人福祉、母子福祉などという結合の形で使用されている...