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資料:2,059件

  • 同和教育 科目最終試験 50に及ぶ戦後の同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。 ・同和教育のあゆみ 江戸時代にできた士農工商という身分制度は、その後明治時代に入り法的には廃止された。しかし、精神的・社会的・経済的差別はかえって強まった。この状況を改善するため差別を受けていた人々は自主的な運動を始め、部落問題が社会不安の原因になることを憂慮した政府は、この運動を支持した。大正時代になり米騒動が勃発すると、各地で多くの同和地区住民が参加した。その後、米騒動における被差別部落の人々の立ち上がりと部落差別に対する怒りから、差別の撤廃。職業の自由、人間性の原理に覚醒することを掲げた「全国水平社」が結成された。後に「部落開放全
  • 同和教育 科目最終試験
  • 660 販売中 2009/03/05
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  • 最判昭和486月21日第一小法廷判決−
  • 1 事案(最判昭和48年6月21日第一小法廷判決)  本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。Yの破産管財人は、それを理由に、Aに対して所有権移転登記手続を提起し、A欠席のまま口頭弁論が終結され、Y勝訴判決がなされて、そのまま確定した(前訴)。Xは、Aに対する本件土地の不動産強制競売事件で、上の事情を知らずに善意で、本件土地を競落し、その旨の登記を経由した。Yは前訴確定判決にもとづいて、Xに対する承継執行文の付与をうけ、それにもとづいて、XからYへの所有権移転登記を経由した。これを不当として、XがYを相手方として本件土地の所有権確認と真正な登記名義回復のための所有権移転登記手続を求めた。1審、2審ともにX勝訴。Y上告。 2 争点  本件においては、Xが本件土地について所有権を取得できるかどうか、それをYに対抗できるかどうかが争われている。ここで、問題となるのは、Xが「口頭弁論終結後の承継人」(民事訴訟法115条1項3号、民事執行法23条1項3号、以下それぞれ民訴法、民執法とする)にあたり前訴の既判力が及ぶのか、そして前訴の執行力が及ぶのかという点である。 3 既判力が及ぶかどうかについて (1) 民事訴訟における判決の効力は、当事者においてのみ生じるのが原則である(民訴法115条1項1号)。なぜなら、民事訴訟における判決は当事者間の私的紛争を解決するものであるから、その効果も当事者間を相対的に拘束すれば足り、また処分権主義・弁論主義の下では、自ら訴訟を追行した当事者だけが判決の効力に服するべきものだからである。しかし、口頭弁論後の承継人に対して既判力を及ぼしえないとすると、敗訴当事者がその訴訟物たる権利・法律関係またはこれについての法的地位を第三者に処分することで、当事者間での訴訟の結果が無駄になるおそれがある。
  • レポート 法学 民事訴訟法 承継人 既判力 執行力
  • 550 販売中 2005/06/09
  • 閲覧(4,090)
  • 安楽死 横浜地裁平成73月28日判決類似の事案
  • 1(事案と罪責)  本問は、大学病院の医師Xが、末期症状の患者Aの妻Bから要請を受けて、心停止の副作用のある薬剤を患者Aに注射して同人を死亡させたという事案である。本問では、患者Aは医師Xに嘱託をしていないため、嘱託殺人罪(202条後段)の構成要件には該当せず、Xの行為は殺人罪(199条)の構成要件に該当する。以下、医師Xの行為が安楽死として違法性が阻却されるかが問題となる。  まず、安楽死について検討した上で、医師Xの行為による安楽死が違法性阻却事由となるかを検討する。 2(安楽死の類型)  安楽死とは、死期が切迫している病者の肉体的苦痛を緩和、除去して、病者に安らかな死を迎えさせる行為をいう。  安楽死については一般的に以下の4つに分類される。生命短縮を伴わない純粋安楽死、生命短縮の危険を伴うが苦痛の緩和を主たる目的とする間接的安楽死、死苦を長引かせないために必要な生命延長の措置をとらない消極的安楽死、生命短縮を目的とする積極的安楽死である。  まず、純粋安楽死が問題にならないことはいうまでもない。なぜなら、死期を早めていない以上、一種の治療行為として殺人罪の構成要件には該当しないからである。間接的安楽死は、死期を早める以上は殺人罪の構成要件に該当するが、一般に苦痛の除去・緩和のための高度の必要性、方法の医学的相当性、患者の嘱託等の要件を満たす限り適法と考えてよいだろう。
  • レポート 法学 刑法 安楽死 違法性
  • 550 販売中 2005/10/15
  • 閲覧(4,468)
  • 中等教科教育法I 最終試験レポート 佛教大学【Z5186/2021
  • 中等教科教育法Ⅰ 最終試験レポート 【設題内容】全4問に解答すること 問1.平成30年告示の高等学校学習指導要領「外国語科」の「目標」は、平成21年告示のものと比べてどのように変更されたかを書きなさい(日本語400字程度)。 問2.テキスト第13章「指導と評価の一体化」をまとめなさい(日本語2,000字程度)。 問3.取得している英語資格とのその取得年月を書きなさい。 問4.中学校2年生を対象とした英文エッセイのサンプルを書きなさい。テーマは「学校で携帯電話は必要か」。語数は50語程度。  ・最低一回はmustを使用し、その際、have to との使い方の区別にも気をつけること。  ・中学校では学ばない構文や語彙等は使用しないこと。  ・独自のものを書くこと。
  • 佛教大学 最終試験レポート 佛教大学通信 学習指導要領 英語 外国語 学習指導指導案 英文 中等教科教育法
  • 550 販売中 2021/07/12
  • 閲覧(4,812)
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