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資料:2,061件

  • 司法試験過去問検討 平成7第2問 答案構成例
  • 司法試験過去問検討 平成 7 年第 2 問 答案構成例 一 AのCに対する不法行為責任 Aは法人。自然人とは異なり観念的な存在であるから、A自ら意思決定して活動することはできない。 ↓そこで 意思決定して活動するためには機関が必要。そして、かかる法人の機関が理事である。 ↓よって 理事Bの過失により他人が損害を被った場合には、Aは不法行為責任を負う(44 条 1項)。そして、Bの行 為はA自身の行為と説明されるから、その責任は自己責任である。 ↓とすれば Aが理事の選任・監督について注意を尽くしていたことを立証しても責任を免れない(免責規定なし)。 ↓ これに対して、Bが被
  • レポート 法学 総則 法人 不法行為 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2007/02/14
  • 閲覧(3,249)
  • 安楽死 横浜地裁平成73月28日判決類似の事案
  • 1(事案と罪責)  本問は、大学病院の医師Xが、末期症状の患者Aの妻Bから要請を受けて、心停止の副作用のある薬剤を患者Aに注射して同人を死亡させたという事案である。本問では、患者Aは医師Xに嘱託をしていないため、嘱託殺人罪(202条後段)の構成要件には該当せず、Xの行為は殺人罪(199条)の構成要件に該当する。以下、医師Xの行為が安楽死として違法性が阻却されるかが問題となる。  まず、安楽死について検討した上で、医師Xの行為による安楽死が違法性阻却事由となるかを検討する。 2(安楽死の類型)  安楽死とは、死期が切迫している病者の肉体的苦痛を緩和、除去して、病者に安らかな死を迎えさせる行為をいう。  安楽死については一般的に以下の4つに分類される。生命短縮を伴わない純粋安楽死、生命短縮の危険を伴うが苦痛の緩和を主たる目的とする間接的安楽死、死苦を長引かせないために必要な生命延長の措置をとらない消極的安楽死、生命短縮を目的とする積極的安楽死である。  まず、純粋安楽死が問題にならないことはいうまでもない。なぜなら、死期を早めていない以上、一種の治療行為として殺人罪の構成要件には該当しないからである。間接的安楽死は、死期を早める以上は殺人罪の構成要件に該当するが、一般に苦痛の除去・緩和のための高度の必要性、方法の医学的相当性、患者の嘱託等の要件を満たす限り適法と考えてよいだろう。
  • レポート 法学 刑法 安楽死 違法性
  • 550 販売中 2005/10/15
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