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資料:2,063件

  • S0618 算数科教育法 2019新テキスト・シラバス対応
  • 新テキストを購入し、新学習指導要領を参考にするなどして、0から書き上げたオリジナルのレポートです。 算数科教育は合格が難しいと言われていますが、こちらのレポートにある学習指導案を基に模擬授業を行ったところ合格しました。ちなみに試験も90点で受かっております。 設題は、 (1)算数科と数学科,算数・数学教育学の学び,算数科教育の目標(学習指導要領)と評価(目的・時期・主体・内容と方法)について,概要を説明せよ。 (2)「数と計算」領域における「数の分解・合成」について学習指導案を作成せよ。 です。レポートの丸々の引用はお控えください。罰せられます。 こちらを参考程度に、新テキスト・自らの考察を付け加えるなどしてご利用ください。
  • 佛教大学 2019 S0618 算数科教育法
  • 550 販売中 2019/08/22
  • 閲覧(15,021)
  • Q0706_社会学概論_第2設題(2013A評価)
  • 2013年にA評価で合格済みです。 なるべく教科書にそって書きましたが、私見は自分なりの考えを述べました。 ちなみに、私は同志社大学法学部卒業です。 <第2設題> アイヌ民族の権利主張運動が、日本人社会に認識させたものはなにかについて述べよ。 ★ 先生の所見は、「明治以降の日本社会による同化政策、その過程での偏見と差別、国内外に見られる先住民族・少数民族の権利主張とその成果、そして日本人社会への影響と非常に深く掘り下げられたリポート内容になっています。」でした。 もしよろしければ、参考にされてください。
  • Q0706 社会学概論 第2設題 A評価 A判定 佛教大学
  • 550 販売中 2014/04/17
  • 閲覧(4,261)
  • 単位の変形労働時間制に関する協定書(区分期間有り)
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書  株式会社        と従業員代表   (又は   労働組合)とは、1年単位の変形労働時間制に関し、以下の通り協定する。 (勤務時間) 第1条 所定労働時間は1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。   2 対象期間には、1ヶ月毎の区分期間を設ける。区分期間は起算日から1ヶ月(暦月)毎の期間とする。   3 1日の所定労働時間は 時間とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりする。       始業:午前  時  終業:午後  時  休憩:  時~  時 (起算日) 第2条 対象期間の起算日は平成  年
  • 会社文書 協定書 労働時間制
  • 全体公開 2008/09/12
  • 閲覧(4,264)
  • 児童虐待の定義および平成16の「児童虐待防止法」の改正の内容について
  • わが国の児童虐待防止に関する法律は、1933年に虐待防止を目的とした「児童虐待防止法」として制定されている。その後この法律は児童福祉法の中に禁止行為の内容として引き継ぎ、吸収される形で廃止となっている。しかし、近年の児童虐待の増加・顕在化に伴い、総合的に児童虐待問題に対応するには、児童に対する虐待の禁止、児童虐待防止のための国及び地方公共団体の責務、虐待を受けた児童の保護の為の措置を規定する必要があるとの理由から、2000年5月、議員立法により「児童虐待の防止に関する法律」が成立した。 以下、2004年に改正された同法における児童虐待の定義とその他の改正点について記述する。 同法第2条:この法律において、児童虐待とは、保護者がその監護する児童について次に揚げる行為をいうとある。この場合の、「保護者」及び「監護する」については、基本的に児童福祉法第6条における「保護者」及び「監護する」と同様に解釈すべきである。 すなわち「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護、保護している場合の者をいう。他方で、親権者や後見人でなくても、例えば、児童の母親と内縁関係にある者
  • 福祉 児童 子ども 心理 虐待 健康 児童虐待 法律 児童福祉 改正 児童虐待防止法 児童虐待問題 児童福祉法 児童虐待防止 内縁関係 保護者 議員立法 禁止行為 ネグレクト
  • 2,750 販売中 2008/06/27
  • 閲覧(5,097)
  • 単位の変形労働時間制に関する協定書(区分期間なし)
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書  株式会社        と株式会社      労働組合とは、1年単位の変形労働時間制に関し、以下の通り協定する。 (勤務時間) 第1条 所定労働時間は1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。   2 1日の所定労働時間は 時間とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりする。       始業:午前  時  終業:午後  時  休憩:  時~  時 (起算日) 第2条 対象期間の起算日は平成  年  月  日とする。 (休日) 第3条 休日は、別紙年間カレンダーのとおりとする。 (対象となる従業員の範囲)
  • 会社文書 協定書 労働時間制
  • 全体公開 2008/09/12
  • 閲覧(4,575)
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