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  • 中央大学通信2020国際法第1課題 [評価C]
  • 領域主権の効果として国家管轄権が当該国家の領域に及ぶことは当然であるが、当該領域を越えて国家管轄権を及ぼす場合の根拠としてどのような考え方が発展してきたか、5つの考え方につき、その根拠、それらの形成や確認に関連する具体的な事例や立法例、条約例を示して論ぜよ。その際、少なくとも、「ローチュロス号事件」「刑法2条」「刑法3条」「刑法3条の2」「タジマ号事件」「アルコア事件」「ティンバーレン事件」「国連海洋法条約第105条」がそれぞれの考え方を確認し適用する上でどのような意義を有したかの説明を含めること。
  • 中央大学 中央大学通信 法学部 社会 国際 犯罪 判例 問題 国家 国際法 裁判
  • 770 販売中 2024/02/03
  • 閲覧(3,506)
  • 憲法 司法試験平成3第2問 国政調査権
  • 司法試験 平成3年第2問 問題+答案例 問題  検察官が捜査中の刑事事件について、報道機関が、国会議員のAの絡んだ収賄事件に発展するかもしれないと報道し始めた段階において、A所属の議院が、真相を解明する必要があるとして、担当検察官及びAを証人尋問することには、憲法上いかなる問題があるか。また、Aが起訴された段階及びその裁判が確定した段階においてはどうか。 答案例 1(1) 本問において、A所属の議院が担当検察官及びAを証人尋問するのは、国政調査権(62条)の行使によるものである。そこで、設問各段階における国政調査権の行使が許されるであろうか、国政調査権の範囲・限界がその法的性質に関連して問題となる。 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の権能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そしてこのように考えても、国会の権
  • 憲法 司法試験 国政調査権 答案
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(3,570)
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