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連関資料 :: 教育について

資料:11,686件

  • 教育方法学1第一設題
  • 「授業の設定と評価において、その前提となるのはカリキュラムである。わが国では学習指導要領が重要な役割を果たしているが、一方では地域の実態や子どもの状況に応じたカリキュラムが求められている。そのときの教育方法と技術はどのようにあるべきかを述べよ。」  私たち教師は、毎日行う授業を計画し、その中で学習した事に対し、どの程度身に付いたかを様々な方法を用い、評価している。  現在の日本では、この授業の設計や評価はカリキュラムを前提としている。 この、カリキュラムというのは「なんらかの教育機関において計画ないし非計画的な教育活動を通じて学習者に身に付けるように求め、ないし学習者が身に付けた教育内容」とある。つまり学校などの教育機関のなかで身に付けるさまざまな学習内容である。 よく「教育課程」をカリキュラムと解釈しているが、ここで定義されている「非計画的で無意識的な教育内容」としての、学校文化、校則や伝統・校風などの「潜在的」なものは含まない。また、カリキュラムには履歴という意味も含まれており、子どもサイドから身に付けているものというイメージがあるが、「教育課程」には教える側から見た学習習得の度合いといった意味合いがあり、カリキュラムとは、また違ったものであると認識しなければならない。デューイはカリキュラムを「子どもの学習経験の総合」という見方を示している。 カリキュラムには履習原理からする類型があり、義務教育では一定の年数の間、履修していれば習得度は問わないとする「履修主義」と習得度をテストなどではかり水準点まで達しなければ修業できないとする「課程主義」がある。また、目標や評価もテストで形式的に測る場合や、大まかな目標を設定し評価も柔軟に変化する方法もある。どれが良いというわけではないが子供たちをみてそれに則した方法を選ぶのが良いだろう。  そして、カリキュラムの編成に重要な役割を果たしているのが「学習指導要領」である。「何を、どこまで」教えるのかという教育内容の範囲(スコープ)においては具体的に内容の項目によって細かく規定されている他、系列(シークエンス)も学年目標を時系列化して並びかえれば、基本的な枠組みが出来てしまう。しかし、これは1年ごとの配列であり、子どもの発達に応じたものではない。 また、これは学習指導要領に定められた一様に画一化された固定的なものなので、もっと地域や子どもの発達に応じた弾力性のあるものを取り入れて作り上げなければならない。学習指導要領では上(国)で決められた「こうあるべきもの」という目標が項目別で明確に著されている。これは先ほど述べた画一的な様式で各教科別に目標が記載され、子どものあるべき姿の形成のために授業が設計され評価するカリキュラムの基準となっていた。  現代の日本の教育は、知識中心の学力社会である。そして学校も同じように知識の詰め込み、教科中心の教師サイドからみた一方的な教え込み授業であった。そしてその評価方法もペーパーテストや偏差値のような画一的な数字による評価であった。 しかし近年、子どもの生きる力を伸ばす、生涯学習が着目され、地域の実態や子どもの状況に即したカリキュラムが求められるようになってきたのである。  それは、どんなものかといえば、内容項目を決めて、テストを行い、到達度をみる「工学的アプローチ」ではなく、漠然とした教育目標を定め、教師や観察者が柔軟に評価する「羅生門的アプローチ」や、知識の習得を目的とした「学科過程」でなく、思考力や問題解決能力を育て、個々の持つ価値に気付き、個々の生き方を尊重した「潜在的
  • 教育方法学1 第一設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 障害児教育課程 第1設題
  • 「平成11年3月の学習指導要領改訂により改められた、指導領域『自立活動』について、その改定意図と見直し内容について説明せよ。」  今回の盲・聾・養護学校学習指導要領の改訂においては、大きな柱として、①障害の重度・重複化への対応、②早期からの適切な対応、③自立を目指した職業教育の充実、④交流教育の充実が揚げられている。  特に、障害の重度・重複化への対応においては、従来の「養護・訓練」が「自立活動」に改められた。その改定のポイントを大きく4つ揚げると、 (1)名称については、個々の幼児児童生徒の実態に対   応した活動であることや自立を目指した主体的な   活動であることなどを一層明確にする観点から    「自立活動」と改める。 (2)目標については、個々の幼児児童生徒が自立を目   指し、障害に基づく種々の困難を改善・克服する   ための主体的な活動として位置付けられた。また、   「自立活動」は教育活動全体を通じた指導になる   ようにする。 (3)平成元年版の幼稚部における養護・訓練のねらい   や内容などについては、幼稚部の領域の示し方に   合わせて、小学部、中学部及び高等部とは異なっ   た示し方となっているが、指導の一貫性を考慮し、   これらと同一の示し方とする。 (4)内容については、近年の幼児児童生徒の障害の状   態の多様化に対応して、適切かつ効果的な指導を   進めるため、具体的な指導事項を選定する際の観   点がより明確になるよう、区分の名称については、    A「身体の健康」→「健康の保持」     B「心理的適応」→「心理的安定」     C「環境の認知」→「環境の把握」     D「運動・動作」→「身体の動き」 E「意思の伝達」→「コミュニケーション」 と改め、具体的項目の内容についても同様の趣旨から22項目に改める。  これらの改定に伴い、盲・聾・養護学校における指導の充実を図るために、自立活動の指導にあたっては個々の指導計画を作成し、個々の児童生徒の実態に即したよりきめ細かい指導が求められている。  次にここからは(4)で示したAからEの「自立活動」の内容や各項目について細かくみていこうと思う。 A「健康の保持」(4項目)  1.生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 2.病気の状態の理解や生活管理に関すること。 3.損傷の状態の理解と養護に関すること。 4.健康状態の維持・改善に関すること。  今回の改定に伴って、日常生活における適切な健康の自己管理が出来るように内容の改善が図られ、近年、障害の重度化にしがって、生命の維持そのものが教育の課題となってきている現状で、幼児児童生徒の生命を守り、健康の状態を保つことが、教育する上での基盤といえる。これらの健康への配慮や改善を通じて、様々な面の発達を促したり、指導の重要な目標となったりする可能性もある。 B「心理的な安定」(4項目)  1.情緒の安定に関すること。 2.対人関係の形成の基礎に関すること。 3.状況の変化への適切な対応に関すること。 4.障害に基づく種々の困難な改善・克服する意欲の向  上に関すること。  項目では、「心身の障害や環境に基づく心理的な不適応に関すること」が、「情緒の安定に関すること」と「状況の変化への適切な対応に関すること」の2つになり、その結果、分かり易い表現で、具体的にイメージし,学習内容が考えられるようになった。 C「環境の把握」(4項目)  1.保有する感覚の活用に関すること。 2.感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
  • 障害児教育課程 第1設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 障害児教育原論 第1設題
  • 「就学基準の緩和、認定就学者の承認によって、障害児を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を検討しなさい。」 日本において、「特殊教育」という考え方を基本に整備されてきた背景には、歴史的に障害児は健常児から分離した場を作りるということがあったと言えるにではないだろうか。 実際の就学指導を行うのは都道府県や市町村の教育委員会の委嘱によって構成される医師や学校代表、ところによっては障害乳幼児の保育・療育施設の代表や心理専門家などの専門家を加えた就学指導委員会である。 就学指導委員会は検査や報告などをもとに、相対的に障害の重い子どもは盲・聾・養護学校である。 また相対的に軽い子どもは障害児学級という機械的な判断がなされえている。 これまで、学校教育法第22条の3に示される「判断基準」に基づき「重い」「軽い」が決められてきた。 例えば、盲者では両眼の視力が0.1未満のもの、聾者は聴力レベルが100デシベル以上のもの、知的障害においては「遅滞の程度が中度以上のもの(IQ20~50)」といったように障害の程度の応じた明確な規定があった。  しかし、国際障害者年(1981)に国連から打ち出した「可能な限り障害児を通常学校に統合する」という趣旨が提起された。 さらに、1993年12月に国連総会では「政府は、障害をもつ子ども・青年・成人の、統合された環境での初等、中等、高等教育の機会均等の原則を認識すべきである」とする「インクルージョン(統合教育)」という理念の原則が採択されて世界の潮流となった。 日本においても、2003年3月に文部科学省から「今後の特別支援教育の在り方について」の報告が出され、「従来の特殊教育の対象の障害だけではなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う」との報告が出された。 「特別支援教育」とは、これまでの障害の程度に応じ、特別の場で健常児からは分離して指導を行う「特殊教育」である。 その為に、障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応えようとするものであり、教育観そのものの転換を促すものである。 それらのことから、障害の軽重の基準のみで教育の場を決めるのではなく、障害者のニーズと環境によって出来るだけ統合教育の理念を具現化する緩和策が示されたと言える。 通常学級にて学ぶ障害児である「認定就学者」の条件は主に「学習を支援する学習機器が用意されていること」「障害に配慮した施設面の整備」「専門性の高い教員の配置」「本人や保護者の希望があること」「受け入れる小・中学校の受け入れ態勢があること」の5点を総合的に判断し、市町村教育委員会は「認定就学者」を認めることができるとされている。 どんな風に、本人や保護者の希望があっても、条件整備が整っていなくては受け入れることは、決して出来ない。 具体的には、「認定就学者」を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を障害の種別ごと考えるとすれば、以下のようになる。 視覚障害の場合は、早期の段階から専門的な教育体制と教育機器の整備が求められ、特に通常学級で学ぶ弱視児には、拡大文字で印刷された教科書や、明視スタンドといった機器が必要である。 聴覚障害の場合は、聴覚障害児の指導には、大きく純粋口話法と手話法の2法があり、口話法は相手の唇の動きを見て話し言葉を理解し、聴覚障害児自身も音声言語で発語・発話するという
  • 障害児教育原論 第1設題 佛教大学 通信教育
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  • 算数科教育法 第2設題
  • 「2002年度完全実施の学習指導要領(算数科)の特徴について述べ、その教育内容を自分の視点で考察せよ。」      まず、2002年度完全実施の学習指導要領(算数科)の特徴を内容的に言えば、2年の「不等号式」、4年の「四角形の相互関係」・「ものの位置の表し方」、5年の「台形と多角形の面積」・「容積」・「正多角形」、6年の「能率的な測定」・「メートル法の仕組み」・「度数分布」・「比の値」という内容の削除、1年の「2桁の整数の加法、減法」・「時刻の読み方」が2年へ移行、2年の「3桁の整数の加法、減法」・「かさの単位」・「時間」・「箱の形、正方形、長方形、直角三角形」が3年へ移行、3年の「小数の意味
  • 算数科教育法 第2設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 教育実習レポート】実習リフレクションレポート A判定
  • 教育実習リフレクションレポート 学籍番号 氏  名 1 教科内容 (1)項目説明 教師は、自分が教えそして学習経験を創造することのできる、その中心的概念、探究の方法、学問領域の構造を理解している。ここでの学習経験とは、教科内容に関するこれらの側面を子どもたちにとって有意義なものにするようなものである。 (2)教育実習前に経験したこと・抱いていた考え方 社会科には地理的分野、歴史的分野、公民的分野という3つの領域があります。それぞれが別々に存在し、教えられるのではなくて、3つの領域が重なり合っているのだということを、教師が自覚して教えることが大切だと思います。 (3)教育実習中に経験したこと・学んだこと・実践したこと その時間の授業が社会科の中でどういう意味を持ち、前に学習したこと、そして次の時間にどう関わっていくのかを教師は充分に理解していないといけないと思いました。 (4)今後の課題 ある単元を学習していても、その時間に出てくるキーワードだけを知っていればいいのではなく、関連した幅広い知識が求められるのだなと思いました。今後はもっと深い知識を付けていきたいです。 2 子どもたちの学習
  • 環境 子ども 教師 コミュニケーション 社会 発達 学校 教育実習 学習 児童 レポート リフレクション 教育 実習
  • 550 販売中 2009/08/12
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