連関資料 :: 教育について

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  • 教育と福祉
  • 「日米の教育の差異と真に能力を伸ばす教育について」 日米の教育制度の違いを考える時に、日本特有の「大学入試制度」を抜きには考えられない。そしてこの事が日本の初、中等教育の質の高さ、学習到達度、勤勉さを生み「世界の脅威」とされてきた。しかし一方、日本のこの「受験勉強」を主体とした小中高の主教育目的は、一つでも偏差値や又知名度の高い大学に入学にさせる事になった結果、大量の知識をたたみ込み、苦手な教科は歯を食いしばってでも克服させる事を通じて辛抱強く社会に耐えていく事が出来る「根性論的教育」が横行した。「良い一流の就職先」を得る為には、「良い一流の大学」を卒業する事が絶対条件であり、この熾烈な受験勉強に勝利した者達だけが「将来保障され安定した生活を生涯送る事が出来る」切符を手に入れる事が出来る「社会構図」がほぼ(壊れつつあっても)出来上がっている。最近は大学側も生徒数が激減し、2008年には「全入時代」が到来する事を踏まえて大学入試形態は変わりつつ あるが、所謂「一流の大学」を入学しようとする場合、根強く残っている試験の方法として「センター入試」の様な一日二日の試験でふるい分けされ、ある意味「人生が決定」されてしまう。こういった体制が、不登校、引きこもり、ニート(職にも就かず学校にも行かない青年達)の激増、大学生の基礎学力の低下など「負の遺産」をもたらした事は否定できない。政府も子供に「(生きる力)と(ゆとり)を」キャッチフレーズとした文部省提出の教育改革構想を掲げ、1996年に「知識を一方的に教え込む事になりがちであった教育から、子供達が自ら学び、自ら考える教育への転換を図る」とし、学校週五日制の実施、学習指導要領の削減などを計って来た。しかし2004年12月に出された二十五カ国の地域の小学四年と四十六カ国・地域の中学二年の計三十四万人が参加した「国際数学・理科教育動向調査」の結果が国際教育到達度評価学会から公表され、日本は小4の理科と中二の数学が九十五年の前回調査よりいずれも学力低下の傾向が見られ、先月の経済協力開発機構(OECD)の国際調査結果が公表された日本の高校一年生の読解力が大幅に低下と続いた事に受けて、文部科学省は削られ続けてきた標準授業時間(学習指導要領に規定された授業時間)の見直しを思案中である。又大学教育においても変革の時代を迎えている。先に述べた学生数の減少による「全入時代」が到来するが、実際的には「全入」にはならず定員を割るほどの志願者が減り、経営崩壊する大学が出てくる。そして教室に何百人もの学生を詰め込んで、十年一日のごとく同じ講義ノートを読むだけの一方通行の講義が展開してきた大学や大学生の質の低下が問題になった事に加えて、グローバル化により優秀な人材が海外の大学や研究機関に流出し、「日本の大学では人材を育てられない」という危機感が教育界を覆った。そこで登場したのが国立大学の再編・統合、国立大の法人化、COE(Center of Excellence 卓越した研究拠点の略)の国公立私立大を通じて、学問分野別に世界的な研究教育拠点を形成する為に02年度より実施する事等である。 一方アメリカの小中等教育において注目すべき事は「識字率の低さ」である。今から役20年前、米国政府は義務教育が普及し親の世代に五十パーセントだった高校の卒業率が七二%にも関わらず、子供達の平均的学力が親のそれを下回り、高卒の非識字率が二十%を超えた教育問題を「国家の存続に関わる緊急かつ最重要問題」と定義した。原因は家庭崩壊とそれに伴う無秩序にあると世論は固ま
  • 日米の教育の差異 能力を伸ばす教育 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
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  • 教育行財政
  • 教育行政の基本原理について述べよ。 ⑴基本原理の基礎にあるもの 教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を規制する現行教育法制の根本原則についてふれておく必要がある。 ①教育を受ける権利;教育を受ける権利は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ権利である。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。  教育を受ける権利は、現在、それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調して、「学習権」としてとらえなおすことが多い。  ②学習の自由;学問の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教授する自由を含むというのが一般的理解である。その様な学問の自由について我が国の現行憲法では、「学問の自由は、これを保障する。」と規定し、教育基本法は、同法一条に掲げる教育の目的を達成するためには「学問の自由を尊重」しなければならない(二条)と定めている。  これは学校教育の中でも、学問研究が政治的、行政的または宗教的権威により干渉されることなく、自由に行われるべきだという面と、学校教育の過程においても、学問の自由が民主主義政治を維持する為に不可欠な要件で、国家社会の発展上、学問の自由の尊重がいかに大切であるかということを、教育内容としてあらためて注目するに値することであると思う。 ⑵教育行政の法律主義 教育行政の法律主義の意義 戦後、国民を教育の主人公とする新しい体制の中で教育行政を行うために、法の支配の原則の下で、行政は法律にもとづき、法律に従って行わなければならないという、近代法事国原理たる「法律による行政」原理の教育行政への適用であり、また、いわゆる教育法規の命令主義にかわる教育法規の法律主義(一般市民の権利義務に関係のある法規範を意味し、この意味における教育法規を法律という法形式で定めること)を基盤とする、戦後日本における新しい積極的原理である。  これを実現するために、法律を守る中で教育の理念が尊重されなければならないことへの認識とともに、教育という営みが自由な人間の精神活動に関するものである限り、本質的に法律になじみにくい部分も確かであることを理解し、「法律絶対・万能」の考えを持つべきでなく、教育行政の法律主義にはこの意味における制約があることを注意すべきである。 ⑶教育行政の地方自治と独立性 教育行政の地方自治  日本国憲法は、地方自治、地方的業務事務について国の官庁の関与を排除し、地方公共団体に任せ、地方人民自らの意思に基づいて処理することをいい、人民自治と団体自治の統合の上に成り立つ。現行の日本国憲法は、この意味における地方自治こそ民主主義の基礎であり、その地盤を培いその健全な発達を図るために重要な意義をもつものだとして、地方自治制度を地方自治法として憲法上に保障した。  教育行政の地方自治とは、右に述べた現行憲法の定める地方自治が教育行政にも適応されるとともに、教育事務を原則として地方の事務とし、そのような法制度の下で教育行政を行うことをいう。 教育行政の独立性  教育行政の地方自治の中で、その一つの具体的な実現形態として「教育委員会制度」があり、この制度は、教育に対する不当な支配の禁止、国民全体に対する直接的責任、公正な民意の尊重、地方の実情に応じた教育行政の実施に
  • 教育行政の基本原理 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
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  • 教育原論
  • 『ペスタロッチ―の教育学(直観の原理など)について考察せよ。』  最初に、ペスタロッチ―について簡単に述べたいと思う。「世界の教育者」と言われるヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチ―は、1746年にスイスのチューリッヒで生まれ、父を早くに失った。幼少期から母と忠実な家政婦に育てられたことにより、母の宗教的情操の豊かな人柄が、彼の感性に大きく影響を与えたといわれている。そして、貧しい人々の救済のために働いている祖父に影響され牧師となり、宗教的信仰を以て救済事業にあたることを生涯の使命と決意した。神学を学ぶために大学へ進み、そこで貧民救済
  • 教育原論 ハヴィガースト 発達課題 教育学 世界 佛大 レポート 試験
  • 550 販売中 2008/06/30
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  • イギリスの教育
  • イギリスの教育 イギリスのユニークな学校教育は、一人一人が自分の資質を発見し、目覚め、それを伸ばすことで豊かな人生を送ることが出来るように多くの機会を与えることを目的として作られています。教師は事実を生徒に教えるだけではなく、生徒が自分で考え、生きていく上でそれを使えるような指導をすることが要求されます。 イギリスの教育の根本は、小学校から「社会の中でどう生きるか」を教えることにあります。チャレンジすることから自信が生まれ、その繰り返しにより、子どもたちは自立の基礎を作っていきます。本来「子どもだから許される」というものは社会にはなく、しかし大人でも子どもでも「間違いから学ぶ」ことは出来るとい
  • イギリス 教育 日本 文学 課題
  • 550 販売中 2009/06/09
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  • 福祉と教育
  • 「日米の教育制度の差異と真に能力を伸ばす教育について。」 日本における学校教育制度は、私立の場合は小学校から受験があるが、公立では入学試験がなく、小学校6年間の後は中学校3年間までは自動的に進級できる。これは小中学校までは義務教育のため、必ず就学し卒業をしなければならないためである。その後は私立でも公立でも受験をし、合格者だけが任意教育の高等学校の3年間、または高等専門学校5年間へ進学し、更に専門学校2年から4年間、短期大学2年、大学4年間、大学院2年以上と、それぞれの形態の学校を受験して進学するのが一般的である。そして6-3-3制の初等中等教育をはじめるとするこれらは、文部科学省の指針に基づいて全国統一の展開をされており、学年度は、4月から翌年3月までの1年間である。中学校までは落第がなく順調に卒業できるが、高等学校からは必ず一定期間の就学条件のもとで単位取得をしなければ、進級も卒業もできないのである。高等学校への進学は、ペーパーテストによって行ける学校のレベルが決定するため、少しでも偏差値を上げる暗記学習を行なっている。少しでもレベルの高い学校に入学できれば、レベルの高い大学にも入
  • 日本 アメリカ 小学校 学校 企業 社会 大学 学校教育 授業 学習
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 同和教育
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育史を総括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育のあり方を具体的に論述すること。  日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっている。しかし、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで、不当に差別され、社会的な不利益を受けている人々がいる。この問題の解決は、国の責務であり、同時に、国民的課題である。私も小学校、中学校を通じて同和教育を学校でうけてきた。しかし「自分には関係がないことだ」、「同和地区のことなんかもともと知らなかったのだからわざわざ学習する必要などなかったのではないか」と思っていた。それなのになぜ「同和(人権)教育」が必要とされているのか。この疑問を解決するには、まず同和教育の歴史を紐解き、次に同和教育の意義を考えていく必要があると考える。 戦後の同和教育の出発は、同和地区児童・生徒の「長欠・不就学の解消」からである。京都市でのオールロマンス事件後、部落解放委員会京都府連合会は「長欠・不就
  • 同和教育 戦後 人権教育
  • 550 販売中 2009/08/31
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  • 教育の思想
  • 19世紀末以降、欧米を中心に多様な教育改革運動を展開した「新教育運動」は、教科書中心・教師中心の旧教育を批判して生まれたものであり、新教育では子どもの個性・興味を中心とした自発性を尊重し、子ども自身による作業や活動を強調するものであった。 アメリカの教育学者であるデューイは、自身の著書「学校と社会」の中で「子どもが中心となり、その周りに教育についての装置が組織される」と述べ、新教育では子どもが中心となることを高らかに宣言しているのである。デューイはまた、1896年にシカゴ大学付属小学校で実験学校を開設し、自らの教育学理論を実際の学校の中で検証した。この実験学校の教育実践報告として刊行された「学校と社会」の中で、デューイは自らの理想的・観念的な学校図を描いている。  デューイは、学校と社会の関係を次のように考えた。「学校は、将来なされるであろうある種の生活と、抽象的で実際とはかけ離れた関係をもつようなレッスンを学ぶ場所ではなしに、生活と親密に結びつき、子どもがそこで生活を指導されることによって、子どもが学ぶうえでの住み処となるような機会を提供することになる。学校は小型の共同社会、胎芽的な
  • 教育の思想 新教育運動 デューイ 作業 「学校と社会」 日大 通信
  • 1,100 販売中 2009/09/03
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