連関資料 :: 人権について

資料:377件

  • 人権について
  • 「人権」について  私たちは,人権は当然保障されるべきものだと考えている.また,世界人権宣言も,「全ての人間は生まれながらにして自由であり,かつ尊厳と権利について平等であり,“普遍的”な権利を自己の保有にとどめず,他者の尊厳を尊重し,それに相応しい社会を創るための手段と方法を学ぶ必要がある」といっている.しかし,世界のあらゆる地域で,伝統・文化・宗教などという名のもとに人権を侵害する行為がいまだに続けられている.そこで,人権は,万人通じる普遍的な価値であるといえるかどうかについて考えを述べたい.  まず,ある価値が“普遍的な価値”と認められるには,どのような条件を満たしていればいいのか.私は,
  • レポート 国際関係学 人権侵害 価値観 世界人権宣言
  • 550 販売中 2006/12/26
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  • 人権教育「学校における人権教育」
  • 「学校における人権教育」  今日の学校では、人権教育がおこなわれている。学校教育については、それぞれの学校主の教育目的や目標の実現を目指して、水から学び、自ら考える力や豊かな人間性などを培う教育活動を組織的・計画的に実施している。このような学校の教育活動全体を通じ、児童の発達段階に応じて、人権尊重の意識を高める教育を行っている。ここでは、小学校の授業での人権教育を考えてみたい。 まず、小学校での人権教育についてだが、児童の発達に即し、それぞれの授業の特質に応じて学校の教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高める教育が行われている。それでは、具体的な授業展開を述べていきたい。ここでは、小学校4年
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 人権教育「児童の人権擁護と講師について」
  • 「児童の人権擁護と講師について」  現在、児童には固有の権利があり、暖かい雰囲気の中で健全に育ててもらう権利がある。  このような権利を擁護するために、わが国では、民法、母子保健法、児童福祉法などに設けられている。民法では、親権の規定があり、未成年の子は親の親権に従うとされている。母子保健法には、児童が「健やかに生まれ、健やかに育つ」ための措置を規定している。児童福祉法には、児童の人権侵害を未然に防ぐためのものや、児童の権利侵害にあたる行為を禁止している。しかし、児童の人権は侵害されており、その代表例が、児童虐待である。  児童虐待とは、保護者や同居人によって、子どもの心身を傷つけ、健やかな
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 人権の保障と制限-天皇・皇族の人権-
  • 1、 問題の所在 天皇及び皇族も日本国籍を有し、日本国の構成員という意味での国民であるが、憲法第3章の人権享有主体としての「国民」にも含まれるか。問題は、憲法及び法律によって、天皇・皇族には一般国民にはない特殊な法的地位が与えられているところにある。 (1) 公法的特例 ・ 天皇の地位の世襲制(憲2条) ・ 皇位の継承権者は皇系に属する男系の男子に限られる(典1条)  ・ 天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって」(憲1条)、国家機関として国事行為を行う(憲3、4、6、7条) ・ 天皇は、国庫から内廷費の支給を受け(皇経4条)、それには所得税がかからない(所税9条1項12号) ※平等原則の大きな例外をなす。 (2) 私法的特例 ・ 満18歳で成年となる(典2条) ・ 婚姻(立后)には皇室会議の議を経ることを要する(典10条) ・ 天皇に財産を譲り渡し、または天皇が財産を譲り受け、あるいは賜与するには、国会の議決を要する(憲8条) ※行為能力に関しての特例。 (3)刑事法的特例  ※天皇は刑事責任を負わない。   明文規定はないが、摂政が在任中刑事責任を負わない(典21条本文)こととの均衡から、当然と解されている。 学説は、このようなさまざまな特例と制限を伴った地位を、人権の享有主体であると言うことができるのかをめぐって争いがある。 2、 学説 (1) A説(肯定説、天皇・皇族包含説)  →天皇および皇族ともに「国民」に含まれるとする見解  「天皇の地位を占める人は、内閣総理大臣ないし最高裁長官の地位を占める人と同じく、日本の国籍を有する日本国民であるから、特別の反対の理由が存しない限り、(憲法)第3章に言う『国民』に含まれるものと見るのが自然である。
  • レポート 法学 天皇の人権 刑事免責 皇室典範 天皇非包含説 人権共有主体性
  • 550 販売中 2005/07/05
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  • 人権教育「人権問題の現状と課題について」
  • 「人権問題の現状と課題について」 現在、様々な人権問題がある。ここでは、ほんの一部であるが、紹介していきたい。 女性の人権問題  女性は、家庭で夫などからDVを受けたり、性犯罪の対象にされたり、社会に進出しても不利な面があるなどの差別を受けている。  このような問題を踏まえて、1979年に「女子差別撤廃条約」が採択された。これを学ぶ際の要点がいくつかある。1つ目は、自分の権利に関わるものであり、世界中の人々に関係するということである。2つ目は、分かりやすく条約の内容を理解させることである。3つ目が、子どもたちが現在生きている地域社会、日本社会が条約の下で変化しつつあるということである。そして
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 公務員の人権
  • 公務員も「勤労者」であるから,原則的には公務員も労働基本権(憲法28条)を有する。論ずる前にまず『特別権力関係』について述べておこう。そもそもそれは、法律の規定・本人の同意によって、公権力と私人との間に成立する関係のことである。すべての国民に関係はしなく、一般国民とは違う関係にあるのだが、国と公務員との間には、?法律の根拠なく私人を包括的に支配や人権を制限でき、?この関係における公権力の行使は司法審査に服さないという??の意味での特別権力関係が妥当するか。この二つは法の支配、人権の尊重から問題ありとされている。今日の憲法下では、上記の特別権力関係論は、そのまま適用することが出来ない。しかし特別な法律関係の下では、『目的に照らし必要かつ合理的な範囲内でのみ』人権の制約はなされる。『よど号事件』などがやむおえない判例として知られている。  次に公務員の労働基本権の制限を見ていくと、まず労働基本権の限界として『公共の福祉』による制約などがある。それプラスアルファで、全公務員は争議行為を禁止している。公務員の種類によって制限が変わってしまうが、警察職員・消防職員・自衛隊員・海上保安庁,または監獄に勤労する職員は,労働三権がすべて制限されている。また,非現業の一般公務員は,団体交渉権と争議権が制限されている。そして,郵便などの現業公務員は,争議権が制限されている。公務員も「労働者」(憲法28条)であるから,公務員の労働基本権も保障されるのが原則であるが,このような特別制約は許されるのだろうか。公務員の職務の公共性から,その職務の停滞が国民生活に重大な影響を及ぼすため,労働基本権の制約が許容される場合があると解すべきである。しかしながら,公務員の職務の性質は多様であり,基本権の制約はその職務の性質・違いなどを勘案して,必要最低限の制約の範囲にとどまらなければならない。
  • レポート 法学 公務員 よど号 全農林警職法事件 労働基本権 争議行為
  • 550 販売中 2005/07/23
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  • 女性と人権について
  •  戸田まり先生の「家庭の中の暴力」の中で、子どもへの虐待、家庭の中でのDVのことについて学んだ。そこで全国的に見て北海道はDV発生率が高いこと、DVの定義(主として親密な関係にある男性から、女性が受ける暴力。身体的暴力、経済的暴力、性的暴力、心理的・言語的暴力がある。)が、子どもの虐待とほぼ同じものであること、子どもの虐待の定義に「DVをみせること」という内容があること、など、DVの恐ろしさや身近に起こりうることだということを知った。それを受けて増渕哲子先生の「女性と人権」の講義を受けたのだが、DVは家庭の中だけではなく、一般に恋愛関係にある男女に起こりうること、それがデートDVと呼ばれていることを初めて知り、驚いた。  私もそうであったように、DVは夫婦間の問題であるといった意識が根強い。内閣府男女共同参画局編「配偶者等からの暴力に関する調査」のデータを見ても、やはり夫婦間のDVは多いように思われる。しかし、恋人同士間のDVが次いで多い。特に20代のカップルに多く、大学生にもこれは他人事ではない。私たちの周りでも知らないというだけで、実際デートDVにあっているというカップルがいるのかもしれないと思うと、とてもおそろしい。家庭の中のDVの北海道での発生率が高いのだから、デートDVもきっと高いように思う。また、最近のメディア報道で、デートDVに関する記事も見られた。デートDVは世間一般に知られるようになるほど、ますます増加していく傾向にある。  家庭の中のDVとデートDVは一見すると違うように思われる。特にデートDVに関しては恋愛関係にあるというだけで、実際婚姻しているわけではないので、「恋愛は自由で法的拘束力がないのだからすんなり見切りをつけて別れれば済むことだ。」と軽視されがちである。
  • レポート 女性の人権 デートDV 性の価値
  • 550 販売中 2006/02/15
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  • 女性と人権
  • 「女性と人権」と一言で言っても、実際には様々な面から見た人権がある。私たちが日々感じる人権問題としては、女性のパート・有期労働者の雇用・賃金問題や、男女賃金格差、育児・介護休業問題、夫婦別姓についてなどだろう。パート労働者の約7割を占める女性は、女性であることの差別に加え、パート労働者として賃金や諸権利の上での差別という、二重の差別に苦しんでいる。また同じ仕事をしているにも関わらず、男性労働者と比べ女性の賃金は6割強に過ぎないのが現状だ。99年に労働基準法の「女子保護規定」がなくなったことにより、ますます女性に男性並みの厳しい労働が強いられているが、女性の賃金は相変わらず低いままである。女性の賃金が男性の9割のオーストラリア、8割のフランス、イギリス、オランダに比べても、日本は極めて低い水準であることが分かる。 育児・介護休業は制度としてあるものの、広範な労働者が利用できるものとは言えず、利用する女性は少ない。そのため結婚・妊娠を機に退職する女性が多数を占める。また、この育児・介護休業法が改正されたとしても、仕事と家庭生活を両立できる社会にするためには、労働条件の抜本的な改善が不可欠であると考えられる。具体的には、保育・学童保育の拡充や、休暇を取ること自体を困難にしている長時間・過密労働の改善であると考える。 このように、社会の中で女性は男性と対等に扱われているとは言いがたい。女性の社会進出が進む一方で、いまだに女性の人権は様々な形で侵害されているのだ。
  • レポート 教育学 人権 女性 ドメスティックバイオレンス DV
  • 550 販売中 2006/05/22
  • 閲覧(3,864)
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