資料:753件
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社会契約説と近代国家
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1.近代国家の形成
近代国家は一個の法制度であり、その権力は単なる実力ではなく、一個のまとまりをなす諸規則に基づいて適用される実力である。したがって、近代国家の生誕は法に基づき、しかも同時に法の創造者でもあり、よって他の権力に従属しない最高にして独占的な権力という近代的な概念、すなわち主権の発生の問題に他ならない(A.P.ダントレーヴ,1972)。つまり、絶対主義国家から近代国家への転換とは主権の移転である。より詳しく言うならば臣民としての人民が、支配者としての国王に主権を譲渡する代わりに公共の福祉の提供を受ける、垂直的契約(統治契約)から、人々が自発的・人為的な結合として主権をもち、平等な政治社会を構成し、その代表者が主権者となる、水平的契約(社会契約)への転換であった。
最初に国家を法的制度として捉え、そこに主権概念を見出したのはJ.ボダンであった。彼は『国家論』において、「主権は国家の絶対的で永久的な権力」と定義し、初めて国家の定義に主権を登場させた。ここには、支配者の意思には法の力がありながら、支配者自身は法から自由であるという、絶対主義国家の王権の法的表現が見られる。すなわち絶対主義国家においては、法の支配という中世立憲主義は否定されていた。
一方で、絶対主義国家は、封建制社会において多元的に分化されていた政治的・司法的権力が、中央集権的な国王権力に集中されて成立した。強力な王権の下で、軍隊・官僚制などの制度的改革を通じて行政的集権化が実現され、領域的支配が推進されたのである。近代国家はこの中央集権的・領域的秩序を前提とし、市民革命によって、国王の持つ主権が市民階級に奪取されたときに誕生する。
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550 販売中 2006/05/30
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著作権譲渡契約書
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著作権譲渡契約書
譲渡人○○○○(以下、「甲」という。)と、譲受人○○○○(以下、「乙」という。)とは、甲の所有に係る著作権を乙に譲渡するにあたって、以下の通り契約する。
第1条 甲は、下記著作物に対して、現在瑕疵のない完全な著作権(以下、「本件著作権」という。)を保有することを保証した上で、当該著作権を乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。
著作物:
第2条 本契約は、甲による専属その他の契約に優先するものとする。
(1)期 間
本契約の有効期間中とし、本契約がその理由の如何を問わず解除され、また有効期間満了により消滅したときは、その時点を以って本件著作権は自動的に甲に帰属するものとする
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契約書
著作権
全体公開 2008/09/29
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土地・建物売買契約書
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土地建物売買契約書
○○○○(以下、「売主」という。)と、○○○○(以下、「買主」という。)との間に、次の通り土地建物売買契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(目 的)
売主はその所有する別紙記載の土地建物(以下、「本件土地建物」という。)を買主に売渡し、買主はこれを買受けるものとする。
第2条(売買代金)
本件土地建物の売買代金は、土地については1平方メートル当たり金 円也の割合で、実測面積に基づいて算出した金 円也、建物については、金 円也、総合計:金 円也とする。
2 本件土地建物の表示は登記簿記載の表示によるものとする。
第3条(手 附)
買主は、本契約締結と同時に売主に対して手附金として金 円也を支払うものとする。この手附金は解約手附とし、売買代金の一部に充当するものとする。
第4条(引渡し・登記及び代金支払い)
売主から買主に対する本件土地建物の引渡し及び所有権移転登記申請手続は、平成 年 月 日までに行うものとし、登記申請と同時に、買主は売主に対し、売買代金を支払うものとする。その際の所有権移転登記に要する一切の費用は
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契約書
不動産
全体公開 2008/09/29
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上場株式売買契約書
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株式売買契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
(合意)
第1条1 甲は、その所有する後記目録記載の○○○○株式会社(以下「丙」という)の発行する額面○○○○円の議決権付普通株式○○株(以下「本件株式」という)を、金○○○○円で、乙に売り渡し、乙は買い受ける。
2 本件売買による譲渡は、譲渡日において、甲が乙に対し、本件株式を表章する株券(以下「本件株券」という)を引渡す方法により行う。
(代金支払)
第2条 乙は甲に対して、平成○○年○○月○○日限り、代金全額を本件株券と引き換えに、現金または銀行振出小切手で支払う。株券引渡
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契約書
法的文書
動産
全体公開 2008/10/20
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定期借地標準契約書
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定期借地契約書
貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり定期借地権設定契約を締結する。
(目的)
第1条1 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。
2 甲・乙は、本件賃貸借が、乙のために、借地借家法第22条に定めた一般定期借地権を設定するためのものであることを承認する。
(使用目的)
第2条 乙は、本件土地を建物所有の目的をもって使用するものとし、他の目的には使用しない。
(期間)
第3条1 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から50年間とする。
2 甲、乙は、本件賃貸借について契約の更新は行わない。
3 甲、乙は、第1項の期間中に建物の滅失、取壊しにより新たな建物を再築した場合でも、本契約は第1項の期間満了により終了するものとし、賃貸借期間の延長は行わない。
(賃料)
第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。
2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。
3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料と
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契約書
法的文書
不動産
全体公開 2008/10/20
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金銭消費賃借契約書
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金銭消費貸借契約書
貸主 ○○○○ (以下、「甲」という。)と借主 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条 甲は乙に対し、本日、金○○○○万円を貸付け、乙はこれを受領した。 第2条 乙は、甲に対し、前条の借入金○○○○万円を平成〇〇年〇〇月から平成〇〇年〇〇月まで毎月〇〇日限り金○○万円宛分割して、甲方に持参して支払う。 第3条 利息は年〇〇パーセントとし、毎月〇〇日限り当月分を甲方に持参して支払う。 第4条 期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年
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契約書
法的書類
金銭賃借
全体公開 2008/10/21
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土地建物売買契約書
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土地建物売買契約書
○○○○ (以下、「甲」という。)と、○○○○ (以下、「乙」という。)との間に、次の通り土地建物売買契約(以下、「本契約」という。)を締結する。 第1条(目 的) 甲はその所有する別紙目録記載の土地建物(以下、「本件土地建物」という。)を乙に売渡し、乙はこれを買受けるものとする。 第2条(売買代金) 本件土地建物の売買代金は、土地については1平方メートル当たり金○○○○円也の割合で、実測面積に基づいて算出した金○○○○円也、建物については、金○○○○円也、総合計:金○○○○円也とする。 2 本件土地建物の表示は登記簿記載の表示によるものとする。 第3条(手 附) 乙は、本契約締結と同時に甲に対して手附金として金○○○○円也を支払うものとする。この手附金は解約手附とし、売買代金の一部に充当するものとする。 第4条(引渡し・登記及び代金支払い) 甲から乙に対する本件土地建物の引渡し及び所有権移転登記申請手続は、平成○○年○○月○○日までに行うものとし、登記申請と同時に、乙は甲に対し、売買代金を支払うものとする。その際の所有権移転登記に要する一切の費用は全て乙
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契約書
法的書類
全体公開 2008/10/21
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土地売買予約契約書
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土地売買予約契約書
土地所有権者 ○○○○(以下、「甲」という。)は、売買予約権者 ○○○○(以下、「乙」という。)に対し、別紙目録記載の土地につき、本日、下記の約定で売買の予約をすることを約し、乙はこれを承諾した。 第1条 本予約にかかる売買代金は、金〇〇〇〇円とする。 2 乙は、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに売買完結の意思表示をすることができる。 第2条 乙が、前条第2項の意思表示をしたときは、甲、乙間に売買契約が成立し、甲は、乙の指定した日時に、後記土地に対する所有権移転登記手続をしなければならない。 2 乙は、前項の登記手続と同時に、第1条第1項の売買代金を支払わなければな
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契約書
法的書類
全体公開 2008/10/21
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経理業務委託契約書
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経理業務委託契約書
株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社○○○○(以下、「乙」という。)とは、経理業務委託に関して、次の通り契約する。 第1条 甲は、甲における次の業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを承諾した。 基本業務 金銭出納、帳簿記載事務 特別業務 決算事務 第2条 乙は、本件業務処理のため、乙の従業員〇名を甲に派遣する。ただし、同従業員の選任については、事前に、甲の同意を必要とする。 2 前項による派遣従業員の給与は、乙において支給するものとする。 第3条 甲は、乙に対し、本件業務(基本業務)に対する基本報酬として、月額金〇〇〇〇円
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契約書
法的文書
全体公開 2008/10/22
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建物使用貸借契約書
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使用貸借契約書
貸主 ○○○○ (以下、「甲」という。)と、借主 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、本日、以下の条件で使用貸借契約を締結することで合意した。 第1条 甲は、その所有にかかる下記の〇〇〇〇(以下、「本件物件」という。)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借受ける。 本件物件 〇〇〇〇 第2条 本件物件の使用貸借の期間は、契約日から○○年間とする。 第3条 本件物件についての修繕・補修等の費用は、すべて乙の負担とする。 第4条 乙は、本件物件を〇〇〇〇の目的以外に用いてはならない。 第5条 本契約に定めのない事項が生じたとき、
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契約書
法的文書
全体公開 2008/10/22
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労働者派遣契約書
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労働者派遣契約書
株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と 株式会社 ○○○○(以下、「乙」という。)は、次の通り契約を締結する。 第1条 本契約は、乙の雇用する派遣労働者を、その雇用関係のもとに、甲の取扱う次の業務に甲の指揮命令を受けて労働に従事させるために派遣することを目的とする。 第2条 本契約は、本契約有効期間中に甲乙間に締結される労働者派遣契約のすべてに適用されるものとする。 第3条 本契約に定める労働者派遣についての派遣料金は、別途労働者派遣契約の都度協議して定める。 第4条 乙は、甲が派遣労働者に対し、別途契約する労働者派遣契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法
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契約書
法的文書
全体公開 2008/10/22
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民法 不動産賃貸借契約(2)
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不動産賃貸借契約(2)
1 信頼関係破壊の法理
・催告解除の制限
・無催告解除の可能性
2 弁済の提供と受領遅滞
3 有効な譲渡・転貸がなされたときの法律関係
・転貸の効果
・賃貸借契約の合意解除と転貸借への影響
・賃借人の債務不履行による解除と転貸借への影響
【事例1】
(1) F(Xの父)とYは、同郷で将棋が共通の趣味ということで親しい交友関係が続いていた。このためFは、当時、土地を探していたYのために自己所有の空き地である甲地を賃貸した。当時作成した契約書によれば、Fは、1983年2月2日に、Yに対し、甲地を期間30年、地代月額10万円(毎月月末払)、住宅用の建物所有の目的で貸し渡しており、Fの事前の承諾なく増改築をしてはならないとの特約が含まれていた。Yは、1983年12月頃、甲地上に2階建ての乙建物を建築し、Yおよびその家族の居住用として使用していた。Fは、2006年5月5日に死亡し、Xが甲地を相続している。
(2) 契約期間が残り5年となった2008年7月頃、Yは、Xの事前の承諾のないまま、突然乙建物の改築を始めた。そこで、Xは、Yに対し、工事内
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不動産賃貸借契約
信頼関係破壊の法理
無催告解除特約
550 販売中 2009/07/07
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
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