連関資料 :: 契約とは

資料:756件

  • 売買基本契約
  • 売買基本契約書  株式会社 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、株式会社 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次の通り売買基本契約を締結する。  第1条  甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の製造・販売する〇〇〇〇(以下、「本件商品」という。)を売渡し、乙はこれを買受け、卸売販売をする。 2  甲は、必要と認めた場合、乙に対し、甲の定めた卸売価格をもって販売するよう指示することができる。 第2条  本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下、「個別契約」という。)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。 第3条  個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立する。 第4条  本件商品の引渡場所は、甲乙間で定める乙の指定場所とし、乙の指定場所での受領をもって乙への引渡は完了する。 2  引渡場所までの運賃は、甲の負担とする。 第5条  乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本件商品引渡後○○日以内に甲に申出るものとする。甲は、かかる通知のあった瑕疵の
  • 売買基本契約書 売買 基本契約書 売買基本
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 社宅使用契約
  • 社宅使用契約書  株式会社 ○○○○(以下、「甲」という。)と、○○○○(以下、「乙」という。)は、甲の所有する○○県○○市○○○○所在の株式会社○○○○の○○社宅(以下「本件社宅」という)の使用に関し、以下の通り契約する。   第1条(入居の許可)  甲は、乙に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日より、本件社宅○○○号室への入居を許可する。 2  乙は、善良な管理者の注意義務をもって本件社宅を使用しなければならない。 第2条(社宅使用料)   乙は、甲に対し、本件社宅使用料として月額〇〇〇〇円(含む管理費)を支払わなければならない。 2  前項の支払は、毎月〇〇日(金融機関の休業日はその前日)翌月分
  • 社宅使用契約書 社宅 使用契約書 社宅使用
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 経営委託契約
  • 経営委託契約書  〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)とは、、会社経営の委託に関して、次の通り契約する。   第1条  甲は、甲が代表取締役であり、発行株式の80%を所有する株式会社〇〇〇〇につき、その経営を次条以下の方法により乙に対し委託し、乙はこれを承諾した。 第2条  本契約は、株式会社〇〇〇〇の収益性の向上を図ることを目的とする。 第3条  乙が甲の後任として株式会社〇〇〇〇の代表取締役に選任されるまでの間、同社経営について、甲は、乙の指示に従うものとする。 第4条  甲は、速やかに所要の手続をとり、乙及び乙が指名する者を取締役に選任し、その上で乙を
  • 経営委託契約書 経営委託 経営 委託契約書
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 代理店契約
  • 代理店契約書  株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、次のとおり代理店契約を締結した。 第1条  甲は乙を、別紙製品目録記載の製品(以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。 第2条  甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の○○パーセントとし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の○○日までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。 第3条  乙は、毎月○○日までに、次の事項を記載した報告書を甲に提出
  • 代理店契約書 代理店
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 試用の労働契約
  • 試用労働に関する契約書  雇用主 株式会社 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)とは、次の通り労働契約を締結する。 第1条  甲は乙が甲の業務に関する適格性を有するかどうかを判断するため、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで○か月間、試みに雇用し、就業規則その他の諸規則に定める労働条件を履行する。 第2条  乙は、就業規則その他の諸規則を遵守し、誠実にその職務を遂行する。 第3条  乙は、本契約の有効期間中及び期間満了後を問わず、職務上知り得た甲の秘密の漏洩その他の甲の不利益になる行為をしない。 第4条  甲は、原則として本契約の期間満了まで
  • 試用 労働契約書
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 代理店契約
  • 代理店契約書     株式会社(以下、「甲」という。)と    株式会社(以下、「乙」という。)とは、次のとおり代理店契約を締結する。 第1条(目 的) 甲は乙を、(製品名)   (以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。 第2条(契約)  乙が甲の代理店としてする契約の方式は、乙の選択に委ねることとし、乙が契約に使用する契約書の様式は、事前に甲の閲覧に供した後、乙が定めるものとする。 第3条(契約の効力) 乙が第三者と締結した契約の効力は、甲と第三者の間に生じたものとする。 第4条(販売手数料) 甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の    %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の  日までに、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。 第5条(乙の義務) 乙は契約を締結したときは、直ちに契約内容、契約者等を甲に報告しなければならない。 乙が前項に定める報告を遅滞したために、甲が損害を受けた場合はその損害は、乙の負担とする。 第1項に定める乙の報告
  • 契約書 代理店契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 不動産売買契約
  • 不動産売買契約書     (以下、「売主」という。)と    株式会社(以下、「買主」という。)とは、売主所有の別紙目録記載の土地建物(以下、「本件不動産」という)の売買に関し、次の通り契約する。 第1条(目 的) 売主は、本件不動産を買主に売渡し、買主は、これを買受ける。 第2条(売買代金) 本件不動産の売買代金は、金    円也とする。 第3条(支払方法) 買主は売主に、前条に定める売買代金を次の通り支払う。 (1)本契約書調印と同時に、手附金として、金    円也 (2)売主による所有権移転登記完了と同時に、金    円也 (3)本件不動産の引渡しと引換えに、金    円也 第4条(登記
  • 契約書 売買契約書 不動産
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 契約書(基本フォーマット)
  • ○○○○契約書 ○○○○(以下「甲」)と、Happycampus(以下「乙」)は、次のとおり○○○○(以下「本契約」)を締結した。 第1条【○○○○】 … 第2条【○○○○】 … 本契約の成立を証するため、この契約書を2通作成して、甲乙各自1通を保有するものとする。 平成   年   月   日 甲  住所 氏名 乙  住所 氏名
  • 契約書 ひな形
  • 全体公開 2008/09/22
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  • 営業譲渡契約
  • 営業譲渡契約書 株式会社を甲とし、  株式会社を乙として、甲乙間において、次のように営業譲渡契約を締結する。 第1条(目 的) 甲は、平成  年  月  日現在における甲の貸借対照表、財産目録及びその他の財務諸表に基づく甲の営業全てを営業譲渡実行日において乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。 第2条(譲渡の対象) 前条の営業譲渡実行日は、平成  年  月  日とし、本契約により譲渡される営業は、別紙目録の通りとする。 第3条(譲渡対価) 前条による営業譲渡の対価は、本条により算定された平成  年  月  日における甲の純資産額とする。 2 甲は、第1条による査定の基礎となる資産及び負債の内容を示す
  • 営業権 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 代理店契約
  • 代理店契約書 株式会社(以下、「甲」という。)と、  株式会社(以下、「乙」という。)両者は、甲の製品「  」(以下、「本製品」という。)を、乙が代理販売することについて、下記の基本条項を締結した。 第1条(目 的) 甲は乙を、本製品の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。 2 甲及び乙は、相互にその利害関係を尊重して、本製品の販売促進に協力し、公正な取引を行うことを目的とする。 第2条(販売手数料) 甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の  %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の  日までに、甲の指定した支払方法により支払うものとする。 第3条(報告義務) 乙は甲に、次の事項を記載した報告書を毎月  日までに、提出するものとする。 (1)前月中に販売した本製品の種類、数量並びに販売代金及び販売手数料のそれぞれの総額 (2)前月中に販売した本製品の販売代金の総額から、販売手数料を控除した残額 第4条(不当廉売の禁止) 乙は甲の同意なしに本製品の不当廉売はできないものとする。
  • 代理店 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 秘密保持契約
  • 秘密保持契約書 株式会社(以下、「甲」という。)と、  株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する  の研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。 第1条(定義) 本契約にいう秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類に記載され、又は磁気的若しくは光学的に記録された甲の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。 (1)甲より開示を受けた時点において既に公知となっていることを乙が証明できるもの (2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったことを乙が証明できるもの (3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの 第2条(秘密保持義務) ①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲から書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 ②前項の甲の事
  • 機密保持 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 機械売買契約
  • 機械売買契約書  売主である○○○○を甲、買主である○○○○を乙として、甲乙間で、次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は乙に対し、末尾記載の機械(以下「本件機械」という)1台を、代金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 (支払) 第2条 乙は甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。    ⑴ 本日前渡し金として金○○○○円。    ⑵ 平成○○年○○月○○日までに、本件機械が乙の○○○○工場に据え付け引き渡されるのと引換に金○○○○円。 (引渡) 第3条1 甲は乙に対し本件機械を、平成○○年○○月○○日までに、前条⑵の残代金と引換に、乙の○○○○工場に据え付け
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
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