連関資料 :: 契約とは

資料:756件

  • 現代契約法/非代替的財の契約
  • 問1  大手建築会社Aは、ロボットの操作を主とした画期的建築方法を開発し、その工程をプログラム化するため、コンピュータソフト会社Bにソフトの開発を依頼した。そのような高度なソフトを作成する能力を持つ者はBに雇用されている技術者Cしかいない。諸君がAの法務担当者であると仮定せよ。たとえば、以下のような点を考慮しつつ、Bと契約するには、どのような内容の条項を契約書に盛り込むべきか。?Bには、画期的な建築方法であることを詳しく説明しなければならないが、Bから他に漏洩するならAは大損害を被るので防止策を講じる必要がある。?履行期を決めておく必要があるのは当然だが、Aは当初から開発費を全額援助するつもりである。ただし、開発不成功のときは返してもらう。?ソフトが完成したならばAにおいてテストし、不都合があればBに作り直してもらう。?ソフトが完全に作動するようになったら、BがAの担当者に操作方法を教育してもらう。?Cが解雇されたり他の企業の引き抜きにあったときの対策を決めておく。?Bが倒産したり、契約上の地位を他に譲渡するのを防止せねばならない。?万が一、他のソフトメーカーが同一のソフトを売り出した場合の対策を講じる必要がある。?履行期に遅れた場合にはどうするのかを決める必要がある。?ソフト完成まで時日を要するため、経済情勢の変動等で当該建築方法が市場性を失って開発が無意味にとなったときの対策を考えておく必要がある。 問2  甲は、乙所有の土地建物(本件不動産)を直接乙から購入することにし、手付けを交付した。しかし、その後調べていくうちに、本件不動産の付近には暴力団の事務所があり、暴力団同士の紛争がよくあることが判明した。甲が乙にそのことを問いただすと、紛争はあったようだが、暴力団とは知らなかったなどと曖昧なことを言う。家族の安全を考えた甲は、買う気を無くしてきたので契約を解除したいが、どのような法律論が考えられるか。考えられるものをできるだけ多く挙げ、それぞれの差異を説明せよ。
  • レポート 法学 民法 契約法 非代替性
  • 550 販売中 2005/07/29
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  • 契約法概説
  • Formulation(明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。 これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払う事が損害ではないか、あるいは彼は既に支払いか行動の法的義務の下に在るかであるからして、約束とは約束を受約者(promisee)が損害をこうむる様に誘引する様に出来るはずがないのである。 それは幾つかの無償のローンや保釈金に対して適用できたものである(借り手は貸し付けられた財産を管理する様に契約し、最低でも貸し主に貸すように仕向けるのである) Pollock(人名)はこの定式はなぜ結婚に関する贈り物への約束に対して考慮すべきことすら説明する、とさえ考えた(それは、少なくとも一部分は(記述が)作成され、その結果結婚するのだ。) 彼は英国法廷のhammersley V. de beil において与えた、受約者がどれを「行使」したかについて「説明(陳述)」したので契約者はbound(する義務がある)という説明を否定した。 彼がそのように行ったか否かによって、英国は、支払いの約束に関する主義を相当に以前に開発したかもしれない。 Williston(人名)の編纂によるpollockの論文は対価のためのhammersleyの理論的根拠は確かなアメリカの結論は、契約に関する損害約因(対価)に対する信義よりもよいという事を説明していると記している。 Willistonは最初のrestatement(言い直し、改定)において契約に関する損害約因(対価)に関する支払いを約束するestoppel原則を含んでいる、そしてアメリカ合衆国におけるこの原則の成功には、彼がより穏便な形で1947年にcentral londonproperty trust v.high trees house lted(本の名前っぽい)のそれ(契約に関する損害約因(対価)に関する支払いを約束するestoppel原則)を採用し、LordDenningに影響を与えてきた。
  • レポート 民法 契約法 法律 法学
  • 550 販売中 2005/07/21
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  • 労働契約
  • 収 入 印 紙           労働契約書       有限会社○○○○を使用者とし、○○○○を労働者として、使用者・労働者間において次のとおり労働契約を締結した。 第一条(就業場所および業務) 労働者は、使用者の従業員として、使用者の本店において、使用者の営む自動車部晶製造の業務を、使用者の指示に従い誠実に行なう。 第二条(就業時間および休憩時問) 労働者の就業時間は、休憩時間を除き1日について○時間とし、始業、就業の時刻および休憩の時刻・時間は、次のとおりとする。 始業時刻 午前○時○○分 就業時刻 午後○時○○分 休  憩 正午より1時間 第三条(休日) 労働者の休日は次のとおりとする。 一 毎週土・日曜日 二 国民の祝日および国民の休日 三 年末年始12月29日から1月3日まで一使用者は、業務上その他の都合により必要がある場合、3日前までに労働者に指定通知することによって、前項の休日を他の日に振り替えることができる。 第四条(年次有給休暇) 労働者は、次のとおり年次有給休暇をとることができる。 一 6か月以上5年6か月未満動続したときは、年15日。ただし、前年度の出勤日数が
  • 契約書 雇用契約 労働条件
  • 全体公開 2008/11/12
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  • 契約解除書
  • 契約解除書 当社は、貴殿から、平成○○年○○月○○日に○○県○○市○○区○○丁目○○番地の土地○○○平方米および、同地上建物床面積○○○平方米 二階○○平方米の土地付建物を金○○○○万円也を以て買い受け、同日、金○○○○万円也の手付金を支払いしましたが、今般都合により、右手付金を放棄し、右契約を解除いたします。したがって、登記等の手続等一切とらないことをお知らせいたします 右のとおり通知いたします。 平成○○年○○月○○日                   住所 ○○○○株式会社  代表取締役 ○○○○  住所   ○○○○  殿
  • 契約解消 不動産
  • 全体公開 2008/11/13
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  • 労働契約
  • 労働契約書  株式会社 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)とは、次の通り、労働契約を締結する。   第1条  甲は乙を平成〇〇年〇〇月〇〇日付にて従業員に採用し、就業規則、賃金規程その他の諸規則・規程に定めた労働条件により雇用する。 第2条  乙は就業規則、賃金規程その他の諸規則・規程を遵守し、誠実に職務を遂行する。    上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。    平成〇〇年〇〇月〇〇日
  • 契約書 雇用 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
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  • 顧問契約
  • 顧問契約書  株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う顧問業務に関して、次のとおり契約する。 第1条  甲は、乙に対し、乙が甲の顧問として別紙顧問業務細目記載の顧問業務を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。 第2条 乙は、甲の顧問として、甲の最善の利益を図るべく顧問業務を誠実に遂行するものとする。 第3条 甲は、乙に対し、顧問基本報酬として月額○○○○円(消費税込み)を各月○○日限り支払う。 2 ○○月は、○○○○業務が発生するため、上記顧問基本報酬に加え○○○○円(消費税込み)を○○月○○日限り支払う。 第4条 乙が
  • 契約書 顧問 会社書式
  • 全体公開 2008/11/21
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  • 労働契約
  • 労働契約書 ○○○○(以下、甲)、○○○○(以下、乙)とし、甲乙間において次の通り労働契約を締結する。   第1条  甲は、次の労働条件により乙を試用期間として雇用する一方、乙は、甲の就業規則その他の諸規則を遵守し、誠実に勤務することを約する。 ① 試用期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで ② 就業場所 〒                          業務内容 営業活動及び関連する業務 第2条  乙の就業時間は、始業時刻○○時○○分から終業時刻○○時○○分  とし、この場合、休憩(無給)は○○分とする。 第3条  乙の休日は毎週土、日曜日、祝祭日とし、甲の業務上必要
  • 契約書 雇用
  • 全体公開 2008/10/28
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  • 礼状(契約締結に対して)
  • 平成○○年○○月○○日        株式会社 ○○○○様 Happycampus      ○○○○ 〒○○○-○○○○        ○○県○○市○○町○-○-○  TEL ○○○○(○○)○○○○ 拝啓 若葉の候 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申しあげます。平素はひとかたならぬご厚情、心よりお礼申しあげます。 このたびは当社と特別契約の締結を快くご承諾いただきまして、感謝にたえません。これにより当社への一層の信用もでき、今後の社運発展に大きく作用することと確信いたしております。誠にありがとうございました。今後は貴社の力となるよう大いに努力いたす所在でございます。なにとぞ、末永いご愛顧を
  • 契約 礼状 会社マナー
  • 全体公開 2008/09/26
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  • 労働契約
  • 試用労働に関する契約書  雇用主 株式会社 ○○ (以下、「甲」という。)と ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、次の通り労働契約を締結する。 第1条  甲は乙が甲の業務に関する適格性を有するかどうかを判断するため、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで○か月間、試みに雇用し、就業規則その他の諸規則に定める労働条件を履行する。 第2条  乙は、就業規則その他の諸規則を遵守し、誠実にその職務を遂行する。 第3条  乙は、本契約の有効期間中及び期間満了後を問わず、職務上知り得た甲の秘密の漏洩その他の甲の不利益になる行為をしない。 第4条  甲は、原則として本契約の期間満了までに乙
  • 労働契約書 労働契約
  • 全体公開 2008/11/21
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  • 修繕契約
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 修 繕 契 約 書 収 印 入 紙 1 件 名 2 納入場所 3 履行期限 平成 年 月 日 4 契約金額 ¥ うち取引に係る 消費税及び ¥ 地方消費税の額 5 契約保証金 上記の修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の 条項によって公正な修繕契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 年 月 日 住 所 発注者 官職氏名 印 住 所 受注者 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に 基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内 容とする修繕の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の修繕(以下「修繕」という。)を頭書記載の履行期限(以下「履行 期限」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「物件」という。)を甲に納入する ものとし、甲は、そ
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
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  • 賃貸借契約
  • 国土交通省中部地方整備局HPより転載 賃貸借契約書 収 入 印 紙 1 件 名 2 品名 、機種及び数量 3 賃貸借場所 4 賃貸借期間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで 5 契約金額 ¥ うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 ¥ 6 契約保証金 免 除 上記の賃貸借について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、 次の条項によって公正な賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす る。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 住 所 賃借人 官職氏名 印 住 所 賃貸人 氏 名 印 (総則) 第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、この契約書 に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容 とする賃貸借の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)中、この賃貸借の目的物 (以下「物件」という。)を甲に貸与し、甲は、その賃
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
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  • 契約法事例
  • 事例 ガストンは多額の現金を (a) 25歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(b) 結婚するので娘のクララに(c)飢饉の為、国連の児童援助基金に(d)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。 彼は約束によって拘束されるのか?彼は正式な契約、或いは信託(受諾者の権利)の様な異なる法的形態によって彼自身を束縛できるのか?もしも彼が心変わりする前に死んだ場合責任財産となるのか?もし受諾者が約束は保持される物として見込んだ為に費用(損害)を負ったならば、それは問題となるのか?(enforceable promises case1より) 論評 海外の贈与法において共通に見られたのは、未履行の約束を贈与として執行可能なシステムはほぼ原則的に海外の贈与法において見られないと言う事であり、かつ方式を欠く贈与約束は、たとえ約束者の慎重な意思表示や拘束を受ける意思が証明されても、強制はできない。方式規定の意味は、そのような証拠とその評価の不安定さを回避するために存在するからである。しかし、贈与約束の目的や信頼に基づく相手方の不利益変更などの特別事情がある場合には、例外的に拘束力が認められる。もっともそのための構成として、イギリスの裁判官は約因を強引に見出そうとし、ドイツやフランスでは実質的に有償である、などとされる。(松岡 第四章)フランス、オランダ、イタリア、オーストリア、ドイツ、そしてギリシャでは、公証の前に約束の内容を含んだ書類に署名等の認可が認められる書類が必要なのであり、イタリアとギリシャにおいては約束もまた正式に受諾されたもので無ければならないし、さらにイギリスでは先に述べたように交換的な約束、すなわち約因のある約束のみが拘束力を持っており、捺印証書でなされた約束や不動産財産権的禁反言・約束的禁反言によって強制可能となるものを除けば、無償の約束には拘束力がない。
  • レポート 法学 契約法 事例 民法 贈与契約 日本の社会的側面
  • 550 販売中 2005/07/21
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