資料:8,662件
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社会保障論 レポート
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平成18年4月、介護保険施行後初めての制度改正が行われた。もともと、経過措置等の問題も含め、5年後の見直しを前提に始まった制度であるが、5年でここまで大きく変化することは、行政の見込み違いであると共に、社会構造の変化というべきであろう。 また、介護保険施行時の背景を見ると、あくまで当時の措置利用者の「要介護状態」となった高齢者に焦点があてられており、認知症老人に対しては、あまり重視されていなかった。今改正で取り上げられているのは、急増する認知症が社会問題となっていると同時に、介護保険が一般化してきた証であろう。また、昨今の軽度認定者の増加は、予測しえない結果であるが、今まで以上により身近な制
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社会保障論
社会福祉士
レポート
550 販売中 2008/11/01
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物権変動のまとめレポート
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ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。この分野では物権行為の独自性の論点が重要です。
1. 物権変動とは
物権の変動とは、物権の発生・変更・消滅をいい、物権の主体の立場からは、物権の得喪及び変更をいう。
例えば、Aが建物を新築すれば建物についての所有権が発生し(発生)、その建物を増築すれば所有権の内容が変わり(変更)、さらに建物が火事で焼失すれば所有権は消滅する(消滅)。これを物権の主体の問題として捉えてAについてみれば、Aは建物を新築することで建物についての所有権を取得し火事によって焼失すれば、その所有権を喪失するということになる。
2. 意思主義と形式主義
(1) 意思主義
物権変動を生ずるためには意思表示のみで足り、登記や占有など別に何らの形式・表象をも必要としないとする立法例をいう。
(2) 形式主義
物権変動を生ずるために、意思表示の他に一定の形式・表象を必要とする立法例をいう。
3. 物権行為の独自性
(1) 問題の所在
抵当権の設定には設定契約が必要であるが、これは物権変動だけを生じさせることを内容とする法律行為(物権契約)である。それでは、売買のように債権契約の履行として物権変動が生じる場合にも、売買契約(債権契約)とは別個独立の、所有権移転そのものに向けられた当事者の合意(物権契約)が必要か。
論点3 176条の「意思表示」が「債権的」意思表示で足りるか、「物権的」意思表示まで要するかが問題となる。
A説(独自性否定説 判例・通説)
結論:物権変動を発生させるためには債権を発生させる意思表示とは別個の「物権行為」をする必要はない。
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