連関資料 :: 憲法
資料:718件
憲法 改正の限界
憲法改正権の限界
①
日本国憲法は96条にて憲法の改正権を定めている。改正とは一般に、新たな憲法を作り出すことを意味する憲法の制定とは対比して、「現存する作られた憲法秩序の中で憲法の条項を改変すること」をいう。そこで、現在ある憲法の枠組みを超えるような憲法への改正が許されるのか、憲法の改正権の限界が問題となる。
②
通説は、憲法改正には限界があるとする(限界説)。
なぜなら、憲法は本来、「人間は生まれながらに自由であり平等である」という自然権の思想を体現した成文法であり、このような前憲法的な性格を持つ、基本的な人権や国民主権などの原理は、憲法改正手続きに沿ったものであったとしても、改正すること
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日本国憲法
偽善者からの物言い
この章を読んで、「沖縄から米軍基地はなくすべきだ」とか、「沖縄住民に土地を返してやれ」という意見、または過去の日本政府を罵るような意見を述べることは、一見十分意味のあることだし、もっともであるように思われる。しかし、それはよく考えると相当勇気のある人の意見か、または偽善者の意見にしか思えない。もし本当にそのような意見のとおり、真栄城さんの要求どおり、日本政府がアメリカの要求を突っぱね、日米安全保障条約を破ってまで地主たちに土地を返していたら、今頃僕らの生活はどうなっていただろう。アメリカとの関係は悪化し、それによって日米間の輸出入にも影響が出る。今普通に食べているもの、着ているものが手に入らなくなっていても不思議ではない状態になってしまったのではないかと思う。そう考えると、一個人としては非常に勝手な考えではあるが、今の平和で豊かな生活をおくっている身としては、過去の日本政府の判断に感謝こそすれ、罵ることなど出来はしないのではないかと思う。こんなことを言うと沖縄の人に怒られるだろうが、ある文献の統計で、沖縄の防衛についてアンケートをとったところ、自衛隊が防衛したほう
憲法
日本
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平和
日本国憲法
沖縄
国会
権利
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憲法 ・信教の自由
信教の自由が保障される意義を述べよ
これは、古くは中世における宗教的弾圧に対する抵抗、順境の歴史から、精神的自由を確立するための推進力を融資、歴史上重要な意味を持っていた。わが国では明治憲法28条がこれを保障していたが、「神社は宗教にあらず」といったことばにもあるように、神道は宗教ではあるが他の宗教とは別格として国教扱いを受けてきた。
そこで、国教分離の指令により、日本国憲法は信教の自由を無条件に保障するとともに(20条1項前段、2項)、国家と宗教の分離を明確にするための規定をおくこととなった(20条1項後段、89条前段)。
「宗教」の意義を述べよ
宗教とは、「超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」をい、個人的宗教たると、集団的宗教たると、はたまた発生的に自然的宗教たると、創唱的宗教たるとを問わず、すべてこれを包含するものである(名古屋高裁昭和46年5月14日、津地鎮祭訴訟)
信教の自由の内容と限界を述べよ
内心における信教の自由…19条の思想・良心の自由とも重なり、絶対的に保障される。また、信仰を持つ・持たない自由、信仰を告白する・しない自由も含まれる。
外面的宗教行為の自由…宗教上の儀式や布教宣伝を行う自由と、そのようなことを行わない自由からなる。ただ、外面的宗教行為は、他者の権利利益に現実的・具体的害悪を及ぼす場合があり、そのような場合にまで絶対的に保障されるものではなく、公共の福祉(13条)による一定の内在的制約に服する。ただ、その合憲性判定基準としては、信教の自由が精神的自由権の中核をなすものであることから、表現の自由と同じ厳格な基準が適用されるべきである。具体的には、?宗教的行為制約の目的が公共の利益の実現に必要不可欠で、かつ?その手段が必要最小限であることが必要である(その制約により、どのような信教の自由をどの程度損ねることになるのかの配慮も必要)。
レポート
法学
憲法
20条
宗教的人格権
津地鎮祭
愛媛玉串料
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憲法 :皇室外交
1 憲法4条1項は、天皇は憲法規定の国事行為「のみ」を行うとするが、私的行為も当然認められる。
しかし、現実には、天皇は国会開会式での「おことば」の朗読、国内の巡行など、国事行為以外の公的行為を行っており、国民やマス・メディアもこれらのことを当然視している。
特に、外国公式訪問や外国元首の接受・接待などの「皇室外交」は、多分に政治的要素を具備したものである。
2 天皇の公的行為について
そもそも天皇はかかる公的行為をなすことが憲法上許容されているか。
レポート
法学
天皇
皇室
外交
答案
試験対策
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日本国憲法
自民党改憲「論点整理」は婚姻・家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、と記した。家族・共同体の価値を重視する考えがどうして婚姻・家族における両性平等の見直しにつながるのだろうか。
まず一つだけはっきりしているのは家族・共同体の価値を重視すると、両性の平等が邪魔になる何らかの家族や共同体の価値が考えられているということである。自民改憲PTは、「論点整理」の中で「利己主義」すなわち「権利が義務を伴い、自由が責任を伴う」ことへの無理解が家族・共同体の「破壊」につながったことを強調し、非難している。とするなら、自民改憲PTが「重視」する「家族や共同体の価値」の内実は、「家族や共同体における責務」であると考えて間違いないだろう。つまり、家族や共同体の価値を重視するとは、家族や共同体における責務を明確にすることを意味している。「家族や共同体における責務」として念頭に置かれているのは、「家族を扶助する義務」である。
以上の点をふまえて、<家族・共同体の価値の重視>⇒<婚姻・家族における両性平等の規定の見直し>という提案の飛躍部分を補ってみると、
戦後の利己主義⇒義務や責任への無理解⇒家族・共同体の破壊⇒家族・共同体の価値重視⇒家族・共同体における責務の明確化⇒「家族を扶養する義務」を憲法に明記⇒婚姻・家族における両性平等の見直し
レポート
政治学
憲法
日本
政治
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日本国憲法
「法の下の平等について」
日本国憲法第1 4 条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 1 とある。この考え方は、「個人の尊重」を最も重要なものとし、現在の「民主主義」の基盤ともなった。
近代より長く続く平等思想は時代により大きく変化していった。近代初頭では、「生まれ」による差別を不合理とし、「生まれ」による差別を禁止する平等原則が保障された。このことにより、それまで長く続いていた封建的身分制度から解放され、人びとは自由な経済活動を行った。
2 0 世紀に入り、自由な経済活動の結果、貧富の差が生まれ、その差が拡大していった。そのことにより、経済的・社会的不平等が生まれた。例えば、財閥は社会的権力を増す一方、多くの貧しい人びとは工場で働き詰めになっていた。こうして、社会は2 階層に分かれていき、貧しい人びとの間からは「平等」に対する要求が強まる中、社会的・経済的に不平等を取り除くことにより実質的に平等を達成しなければならないと考えられた。
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教育学
日本国憲法
平等
法
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学問の自由 憲法
日本国憲法第二十三条に「学問の自由はこれを保障する」という名文の規定がある。
今でこそ当たり前なこの規定だが、明治憲法下においては特に規定はなかった。そのため当時は、国家権力による学問の自由の侵害が顕著であった。
学問の自由には学問研究の自由、研究発表の自由、研究結果の教授の自由が含まれる。
さらに学問の研究の担い手が大学がであったことから、外部からの干渉や圧迫が大学の組織、運営に及ぶことを許さないとする大学の自治も要請されている。大学の自治の内容として人事の自治・施設や学生についての自治などがある。これ等については後述する。
学問の自由とは本来、他の自由権に含まれているのに、何故、日本国憲法において規定されたかというと、前述した通り、政府権力による侵害、つまり、政府権力による圧迫・干渉等によって自由な学問研究などの自由が制限されていたことが大きな理由である。学問研究などが制限されることによって、研究者の活動が制限され、学術が発展しないという大きな弊害に繋がる。だからこそ新しい憲法下において新たに学問の自由を保障する必要があったわけである。
前述した学問の自由の分類についての記述に触れていきたいと思う。
まず教授の自由についてだが、これは例えば大学で言えば、研究した内容を学生に教えることにあたる。ここで一つ問題がある。大学における教授の自由を例示として出したが、では普通教育はどうなのかという問題である。
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法学
憲法
学問
自由
法
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憲法 統治論証
第二部
統治
1−1 三権分立
国会
(立法)
民主主義
→治者と被治者の自同性
内閣 裁判所
(行政) (司法)
福祉主義 少数者人権の保護
→迅速性・機動性 →適正・公平な裁判
信頼>民意
1−2 政党に対する法的規制
<法的規制の可否>
思うに 政党国家現象→公的機能
民主主義的要請から法的に規制する必要
そこで 法的規制はできる
もっとも 21条の結社の自由や政党の独立性に配慮
<法的規制の程度>
まず 党内秩序の民主化(党内民主主義)許されるか
思うに 政党の公的機能からは憲法上の要請
よって 許される
もっとも 政党の独立性を否定するような規制は許されない
すなわち 何らかの強制力を伴う形で、公権力が政党の意思形成、役員選任、
規律などの党内事項に関与することは許されない
また 政
憲法
社会
社会学
政治
法律
行政
国家
平等
民主主義
自由
司法試験
論証
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