日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 憲法

資料:717件

  • 憲法前文口語訳
  • 第一項  日本国民は、選挙で正しく少しの不正もなく、日本国民によって選び出された代表者である議員に意見を代弁させることによって、共に行動し、私たちや私たちの子どもたちの日本のために、多くの国の人々と心を合わせ協力した成果と、日本全土にわたって自由のもたらす恵みをしっかりと保ち、国民の意見をないがしろにするような政府の行いによって再び戦争による悲しい出来事が起こることが無いようにすることを決心し、ここに日本という国を治める権利が国民にのみあることを宣言し、この憲法を定める。  本当は国に関する政治は、私達国民が真剣に考えたものを議員に信頼し、任したものであって、その政治に関する権力も根源は私達国民にのみあり、その権力は私達国民が選んだ代表者である議員がとり行うもので、その行いによる幸福と利益は私達国民が受け入れるものである。これは私たち人類において変化してはならない重要な事であって、この憲法はそう言った根本の考えに基づくものである。私達は、これを侵害するような憲法、法律、天皇が出す公式な文書や・命令を書いた文書・国民に対する直接的な命令の言葉をひとつも受け入れない。 第二項   日本国民は、世界の平和がいつまでも続くことを願い、人間がお互いに非常に仲の良い関係でいられるように高い理想を持ち続け、平和を愛する世界中の人々の公正さと誠実さを信じて、私達の安全と生命を守っていこうと強く心に決めました。  私たちは、一人の人間が多くの人を虐げたりするような体制や、人を人と思わないような奴隷行為が行われたり、身勝手な意見や行いを大きな力によって押し付けられたりすることなどを、地球上から完全になくし、平和を守る努力をしている世界中の国々のなかで、他国から尊敬されるようになりたいと思っています。
  • レポート 法学 憲法 前文 口語
  • 550 販売中 2005/11/29
  • 閲覧(2,383)
  • 憲法の定める自由権☆
  • 「憲法の定める自由権(精神的自由)について述べよ」             わが国の憲法の基本原理は、「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の尊重」である。憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。  憲法が保障している自由権、社会権、参政権等の基本的人権のうち、自由権は「国家からの自由」ともいわれ、いわば国家の立入禁止区域を定めたものである。具体的には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つに分類することが出来る。ここでは、精神的自由について述べる。 精神的自由  人間の精神活動の自由は、人間の本質にもとづくものであり、人間としての存在の基礎条件をなすものであるが、民主制であっては、それを成立させる前提ということができる。日本国憲法が、量的にも広く精神的自由を保障するとともに、質的にも、法律の留保を認めずに保障しているのは、意義のあるところである。 思想・良心の自由(19条)  人間の内心の自由を保障するものである。つまり、人の物事に対する感情や評価等、心の中でなにを考え、思ってもいいということである。本来、これは権力といえども立ち入ることができない領域であるが、過去に天皇制による思想の統一など、思想を理由に不利益を課し、また、内心の信条告白を強制することが行われた。本条は、このような内心の自由を完全な形で保障するものである。しかしながら、本条は、人間の心の作用であればすべてを保障すると解すべきではなく、人間の人格形成に資する精神活動を保障するものと解される。従って、名誉毀損に対する救済方法として、謝罪広告を命ずることは、たとえ内心で悪いと思っていなくとも、本条に違反しない。 信教の自由(20条)  自由権の沿革において信教の自由はその中心を占め、欧米の近代国家ではその他の自由権の先駆としての役割を果たした。日本では、仏教冷遇やキリスト教撤廃など、明治憲法のもとで神社が特別の優遇を受けた過去があり、また信教が個人の良心の核心を占めるという意識が薄く、とくに少数者の信仰の自由を尊重する念に乏しい。信教の自由の保障について、日本国憲法に詳しい規定を置いているのはこのためである。  この自由には、信仰の自由、宗教の普及宣伝の自由、宗教的行為(儀式)の自由、宗教上の結社の自由等を含む。逆に、何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。また、宗教活動の自由については絶対的自由ではなく、法的規制をうけることがある。信仰の告白としてされる行為の自由は重要であるが、例えば、信仰として朝4時に鐘を鳴らすといったことで、近隣の住人が睡眠を妨害されたと主張すれば、利益の調整で、それを取り締まることができるのである。  信教の自由を真に確保するためには、国家と宗教を分離することが必要である。すなわち、「いかなる宗教団体も、国からの特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(20条第1項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(同条第3項)とされる。また、公金その他公の財産は宗教上の組織・団体の使用に供してはならない(89条)。従って、国の儀式が特定の宗教上のものであってはならないのである。ただし、宗教とはいえない習俗的なものに公金を支出することを否定するものでもない。このことについて争われた
  • 基本的人権の尊重 自由権 法学概論 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/07/06
  • 閲覧(2,947)
  • 憲法:外国人の人権
  • 1 憲法上問題となる外国人とは、日本に在住する日本国籍を有しない者をいう。 2(1)そもそも外国人には人権享有主体性が認められるか。日本国憲法第三章の表題が「国民の権利」となっていることから問題となる。 (2)思うに、人権は前国家的性格を有すること、そして憲法は国際協調主義をとる(前文3 段、98条2 項)ことから、外国人も人権享有主体となりうると解すべきである。 (3)ただし、外国人の日本国に対する関係は、場所的居住関係にすぎないから、日本国民とは異なる取扱いを受ける。 そして、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかを人権の性質や外国人の種類(定住者か一時的な滞在者か)を考慮して個別的に決めるべきである。
  • レポート 法学 外国人 人権 地方参政権 住民 国民 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(6,165)
  • 憲法;私人間効力
  • 1 憲法は、国家と私人との間を規定している(人権規定)。 2(1)それでは、かかる憲法の人権規定を私人間に適用することはできるのか。 (2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、解雇の無効、損害賠償請求ができるのか(三菱樹脂事件)。 (3)この点、憲法の人権規定は私人間に適用されないとする説がある(無効力説)。 しかし、社会的権力による人権侵害の危険性が高まっている現代社会において、この考え方をとるとすれば、憲法の人権保障の趣旨そのものが失われてしまう。 よって、私人間に対しても憲法上の権利を主張できると解すべきである。
  • レポート 法学 私人間 三菱樹脂事件 雇用の自由 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(6,453)
  • 「平和憲法の歪曲」を読んで
  • 僕は「平和憲法の歪曲」というこの本を見たとき、なんか難しそうな本だなあと思いました。実際に読んでみると、とても難しかったです。そして、「歪曲」とはどういう意味なんだろうと思いました。  「歪曲」という言葉を辞書で調べてみると「事実と違った解釈をすること」と書いてありました。言葉の意味を知り、平和憲法の事実とはなんだろうとさらに溝にはまりそうになりました。  この本には憲法九条のことについて詳しく書いてあり、九条の条項とは、一項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」で、二項は「前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という内容でした。  僕は、憲法九条の内容を読んで、日本は戦争に反対なのかなあと思いました。後はこれを読んだだけでは何も思わなかったし、何を言いたいのかもわかりませんでした。  本を読んでいくうちに、憲法には書かれていない「自衛権」というものがあることがわかりました。自衛権について、国連憲章五一条に詳しく書いてありました。そして、その国連憲章は自衛権を「国家固有の権利」であるとしているとかいてありました。  また本には「国家固有の権利」としている自衛権のことを、「自衛権は国家である限り生まれながらにして有する権利(自然法上の権利)だから国家はこれを放棄できないと捉える者がいないではない。しかし自衛権は、国際法によって認められた国際法上の権利とみるべきであろう。だから自衛権は、国際法によって制限され、廃止されるものであるといえよう」と書いてありました。僕はこれらの文を読んで正直、自衛権なんてあってもなくてもどっちでもいいのではないかなあと思いました。
  • レポート 法学 平和憲法 憲法9条 戦争 自衛権 国際法
  • 550 販売中 2005/11/09
  • 閲覧(5,264)
  • 憲法・人権享有主体
  • 憲法第3章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ  10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている(アメリカは出生地主義が原則)。  今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている(男女平等)。  また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。 外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ  憲法第3章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(前文、98条2項)を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである(最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件) 外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ  外国人の日本国に対する関係は、日本国民の国家に対する身分上の恒久的結合関係とは性質を異にし、場所的居住関係にあるにすぎない。したがって、日本国民とは異なる取扱を受けるものである。ただ、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかは、?人権の性質、?外国人の種類を考慮して個別具体的に決していくべきである。  ?については、精神的自由権や人身の自由などの前国家的権利は性質上外国人に保障されるのは当然であるが、一方で参政権や社会権など後国家的権利については慎重に考える必要がある。?については、長期滞在者(日本に生活の本拠を有する人)か、一般的な滞在者であるか、難民かなどに分けて考えていく必要がある。
  • レポート 法学 憲法 外国人 法人 天皇 皇族
  • 550 販売中 2005/11/09
  • 閲覧(4,810)
  • 憲法;国政調査権
  • <報告手順> 1 国政調査権とは(62条) 2 国政調査権の法的性質、41条の「国権の最高機関」の意義 ・政治的美称説 法的意味なし ∵国民の代表機関(43条)、権力分立制(41条、65条、76条1項)、三権同等 ・補助的権能説 議院に与えられた権能を実効的に行使するためのもの 3 立法権は広汎な事項に及ぶので、国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般、制限必要 4 司法権の独立とは ・司法府の独立 立法権・行政権から独立 ・裁判官の職権の独立 事実上も重大な影響を受けないで独立して職権を行使 趣旨 非政治的権力、少数者の保護 国政調査権に限界あり ・訴訟指揮や裁判内容への批判はだめ ・判決確定後の判決や訴訟手続についてもだめ ∵後続の同種同様の事件に事実上の影響あり ・もっとも異なる目的の並行調査であれば、議院の職責であり、司法権の独立に反しないのでOK <報告内容> 1 国政調査権とは、国会を構成する両議院が国政に対する調査を行い、これに関し、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することのできる権利である(62条 ※文言をそのまま書いただけ) 2 本問を検討する前提として、かかる国政調査権の法的性質をいかに解するか。憲法41条の「国権の最高機関」の意義との関係で問題となる。
  • レポート 法学 国会 調査権 司法 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/11/10
  • 閲覧(4,615)
  • 憲法:命令的委任
  • 命令的委任とは、議員が特定の選挙区の選挙人団の意見に法的に拘束されることをいう。国会議員に対する命令的委任の制度として、例えば国会議員を任期途中で罷免するリコール制などが挙げられる。 このような制度を導入する法律を制定することが認められるかどうかは、国民主権の原理における「国民」の意義、憲法43条1項における「全国民の代表」の意義をいかに解するかによって結論が異なる。 もっとも、かかる政治的代表の考え方は、実在する国民の具体的な意思と議員の意思とが不一致であったとしても一致しているかのように説くことによって、その不一致を覆い隠そうとする一種のイデオロギー的な性格を有していることから、社会構造の複雑化や価値観の多元化に伴い、多様な国民利害や国民意思が国政に反映されるべき必要性が高まった現状に鑑みると、その代表概念として不十分であることは否定できない。 こうした政治的代表の観念の不十分さを補うためには、国民意思と代表者の意思との事実上の一致をも要請する意味を有する代表概念が必要である。社会学的代表と呼ばれる考え方がこれであり、43条1項が「選挙された」議員が代表資格を有するとしていることから、憲法もかかる代表の意味を予定しているものと解される。 以上より、43条1項の「全国民の代表」とは、政治的代表という意味に加えて、代表機関は国民の意思をできる限り公正かつ忠実に反映すべきであるという社会学的代表という意味も含むと解する。この見解に立てば、43条1項の「全国民の代表」は、自由委任の原則を明確にした趣旨であると考えられるから、国会議員について命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。
  • レポート 法学 命令的委任 ナシオン プープル 主権 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/07/30
  • 閲覧(11,612)
  • 憲法:議員の免責特権
  • 憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表\\決について、院外で責任を問はれない」と規定し、国会議員の免責特権を認めている。 近代立憲主義憲法は、議員の不逮捕特権(50条)と並んで、ほとんど例外なくこの種の特権を規定している(例えばアメリカ合衆国憲法1条6節1項が挙げられる)。  それでは、国会議員の発言により私人の名誉・プライバシーが侵害された場合、私人の名誉・プライバシーは保護されるか。具体的には?議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか、?国に対する賠償請求が認められるか、の2点が問題となる。以下、両者について検討する。 2.議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか 議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、51条の趣旨が問題と なる。 そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民(前文1段、1条後段)の代 表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会(41条前段) において、行政権や司法権、さらには議会内多数派の議員から不当な干渉を受けることなく、自 由な審議討論を通じて統一的な国家意思の形成を図ることを可能にする点にある。 そうであるならば、免責特権の及ぶ対象を広く解し、憲法が国会議員の免責特権を認めた趣旨 を尊重する必要がある。 そこで、免責特権は、議員の議院内における言論活動に基づく院外での一切の責任を否定する 絶対的なものであり、他人の名誉を毀損する発言についても免責特権の対象になると解する。 これに対して、免責特権の趣旨が上記のようなものであるとしても、結局それは国民の利益に なるためのものであるという見地から、政策的に議員に認められた特権という理由によって一般 国民の名誉・プライバシーを侵害するような発言が当然に適法になるということはできない、と して一定の範囲で免責が制限されるという見解がある。
  • レポート 法学 統治 憲法 議員 免責特権 議員の特権 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/10/12
  • 閲覧(4,505)
  • 法学(憲法含む)2005~2012.1
  • お忙しい人に必見!!(K通信生限定) 2005~2012.1まで、過去問に即してまとめたノートです。 どうしてもまとめられない人、過去問が知りたい人など。 これで試験に挑戦してみてください!!
  • 試験 過去問 まとめ
  • 1,650 販売中 2012/01/31
  • 閲覧(2,281)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?