連関資料 :: 憲法
資料:717件
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憲法第九条をめぐる戦後安全保障
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憲法第九条をめぐる戦後安全保障
敗戦後、連合国の占領下におかれた日本にとっての安全保障上の中心課題は、国内体制の安定であった。日本は、完全な武装解除と戦争遂行能力の破壊、植民地の放棄といった内容を含むポツダム宣言を受諾した。この時期の政府指導層の最大の関心事は、「国体護持」であった。
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憲法九条
安全保障
外交
日米安保
冷戦
自衛隊
550 販売中 2008/10/27
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
自由権は、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。古くは イギリス権利章典 ・ アメリカ独立宣言 ・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。
日本国憲法においては、内容は「精神的自由権」、「経済的自由権」、「人身の自由」に大別することができる。精神的自由権には、「思想・良心の自由」や「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」などが含まれる。
1.思想・良心の自由
思想・良心の自由は、内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。また、思想・良心の自由の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。
2.信教の自由
信教の自由は 宗教 に関する 人権 の一つである。具体的には① 個人 が自由に好むところの宗教を 信仰 し、内面の平穏を保つ 権利 。②そもそも宗教を信仰するかしないかを自由に決める権利。③特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない 差別 を受けることのない権利。 ④上記の権利を確保するために、 国家 が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度を構築すること。 ⑤④について、特に 政教分離 を行うこと、を指す。政教分離についてはその程度および手法において各国ごとに千差万別ではあるが、現代社会においては①~③に掲げる狭義の信仰の自由は 基本的人権 の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただし イスラム教 国を中心として、 憲法 に 国教 を謳い、 国民 全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。
日本においては、近年「 オウム真理教事件 」を初めとする カルト 宗教による被害や、それに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉を反社会的な活動をする カルト 宗教側が社会的批判から自分達を守るための盾にしているという指摘もなされるようになり、新たな論議を呼んでいる。また 国によって、信じる宗教が歴史上主流になっていて、現在の 政治 と 宗教 が密接にかかわっていることもあり、一概に宗教の自由を唱えることはできないとの声も上がっている。
3.表現の自由
民主主義 にあっては、政治上の意思決定は終局的には 市民 によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているのである。日本では 1946年 の 日本国憲法 第21条 第1項において規定されている。
しかし、表現の自由もまた、他の基本的人権同様に、その濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。表現の自由は、 プライバシー と衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば 三島由紀夫 や 柳美里 の 小説 において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表
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憲法
日本
自由
情報
子ども
政治
思想
問題
表現の自由
550 販売中 2007/11/12
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佛教大学 Z1001日本国憲法
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佛教大学通信課程のレポートを作成する際に参考になれば幸いです。
【設題】
法の下の平等について
添削担当者の評価を以下に示します。
【設題の把握】 十分
【テキストの理解】 十分
【評価】A
【所見】
よく理解するべく努力されており結構かと存じます。
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佛教大学
Z1001
日本国憲法
770 販売中 2015/05/07
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日本国憲法第9条戦争の放棄
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国民投票法(憲法改正手続き法)が、平成19年5月14日の参議院本会議で可決し、成立された。これは、1947年5月の憲法施行から60年を経て、初めて改正に必要な法的手続きが整ったということである。改憲原案は2010年より国会への提出が可能となり、政界、特に与党(自民党・公明党)では憲法改正へ動きが強まっている。この憲法改正の要因となっているのが、今回取り上げる「憲法第9条の戦争の放棄」である。
「憲法9条」に記されている条文は、国際平和が叫ばれている現代社会において、日本が全世界の国々に対し誇れるものであり、また平和憲法として世界の見本となるものであると考えるのが私の意見である。
しかし、現在に
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憲法
日本
戦争
社会
国際
平和
問題
自衛隊
現代
第九条
550 販売中 2009/06/15
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憲法人権論証パターン(新司法試験対策)
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憲法人権パターン
Ⅰ、通常の場合(実質的要件のみが問題)
第1、規制されている側の主張
☆ここでは「どのような点で、どのような侵害が生じているか」を被規制者の立場から具体的に論じることが必要。
☆1では単に主張を並べるだけでなく、問題の事情に即した解決方法を論理的に導く。
(取消訴訟を提起したいから違法事由として…、無罪を主張したいから法律の無効事由として…etc)
☆原告の主張だからとにかく人権の重要性を強調→違憲審査基準はあえて定立せずに、目的、関連性、手段の合理性を共に否定して不当な制限である、ともっていく。
☆明らかに判例と類似した事例の場合は、原告が判例の違憲審査基準を定立→反論で射程の範囲外を主張→自己の見解で結論。
☆主張の中に平等権が含まれる場合、最後に主張するのが通常。
☆裁量違反を主張する場合、裁量を認定した上で「処分が憲法上の基本的人権を侵害する場合、裁量権の行使は定型的に逸脱・濫用にあたり行訴法30条により違法な処分となる」
1、Xとしては、<具体的な事情>から本件規制が①○○条、②△△条に反することを主張する。以下具体的に検討する。
2、①について
(1)保
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憲法
福祉
人権
法律
自由
判例
問題
権利
論証
新司
司法試験
3,300 販売中 2009/03/03
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憲法 論証 内閣の法律案提出権は認められるか
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内閣の法律案提出権は認められるか。
内閣に法律案提出権が認められるか。法律案提出権の所在につき明文の規定はなく、問題となる。
この点に関し、国会の「立法」は国会の議決のみにより成立する(国会単独立法の原則、41条)ところ、発案も立法作用の一部をなすので、これを内閣に認めることは、41条に反するとの見解もある。
しかし、発案は国会の議決をなんら拘束するものではない以上、立法そのものとはいえないと解される。のみならず、議院内閣制の下では、国会と内閣の協働が要請されており、内閣に法律案提出権を認めることは、かかる要請に合致する。
さらに、72条の「議案」には法律案も含まれていると解することが
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憲法
論証
内閣
法律案提出権
550 販売中 2008/09/19
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非嫡出子の相続格差と憲法14条について
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1.事例・論点
(1)事例
ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。
(2)論点
ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。
2.判例・学説
(1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味
憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
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レポート
法学
憲法14条
非嫡出子
最高裁判例
550 販売中 2006/04/13
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平和憲法と教育基本法から見る平和観
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日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。
日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。
平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。
幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
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レポート
政治学
日本国憲法
教育基本法
幣原喜重郎
550 販売中 2006/02/15
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聖徳大学 日本国憲法 第2課題
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第2課題 第2設題 司法権の独立について
わが国の日本国憲法は三権分立の原則に基づき「すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(第76条1項)」と規定され、司法権が裁判所に帰属されていることを定めている。
司法権とは裁判を通じて、国民の権利と自由(基本的人権)を保障し、社会の法秩序を維持すことによって社会の平和を保全していく役割を担う機能である。司法権は立法権・行政権と並んで国家の機能(はたらき)のひとつであるが、立法府(機関=国会)や行政府(機関=内閣)のように積極的な国家活動をするわけではなく、直接には政治的な性格を持たない。だが、裁判によって法律の解釈が確定し、国民の権利や義務の内容が明らかになるところから裁判所の役割は大きいのがある。すなわち裁判所は第三者的な立場の公平な審判機関たる性格のものであるから、その権限(司法権)の行使には特に公正さが要求される。そのため、日本国憲法は司法の公正と民主化をはかるために裁判所だけに司法権を与え、司法権独立の原則を確立した上で、司法権の行使については「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律に
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憲法
日本
社会
裁判
政治
法律
司法
日本国憲法
問題
行政
550 販売中 2009/02/12
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新しくなった
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